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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:動物取扱業の登録に関して)
動物取扱業の登録に関して
このQ&Aのポイント
- 稀少動物の繁殖ブリーダーをやりたいと思っています。地元動物保護センターに連絡し、動物取扱業の登録に関して説明を受けました。登録については詳しく説明してもらいましたが、ホームページの記載内容に疑問が生じました。
- ホームページには「平成18年5月31日までに旧動物の愛護及び管理に関する条例による登録をされた方、新たに登録の対象となった方は、平成18年6月1日から平成19年5月31日までの1年の間に改正・動物愛護法に基づく登録申請が必要」と記載されています。これは、19年5月31日を過ぎたら登録ができなくなるのか、それとも登録しなくても良いのか、疑問です。
- また、新たに哺乳類、鳥類、は虫類の販売・保管・貸出し・訓練・展示を行う場合は、事前に動物取扱業の登録申請が必要とも書かれています。登録の必要性についても確認が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
私も「動物取扱業の登録」をしましたが同様な疑問持ちました。 登録時にセンターの担当者へ確認しましたが19年5月31日を過ても動物取扱業の登録はできます。 しかし、審査で規定を満たしていることが条件となります。 19年5月31日までは、既に実態として動物取扱業を行なっている方 (届出の有無に関わらず経験年数が6ヶ月以上)が対象となって いますので自己申告のみで必要用件は不要で登録できます。 経過処置期間を過ぎてからは審査を満たす資格を証明するもの が必要になります。(ショップでの実務経験や専門学校などの終了書など) といわれました。
お礼
ご回答有難う御座います。お礼が遅くなってしまい、申し訳御座いません。 登録は期日が過ぎても出来るんですね。 新しい法にある動物を扱うショップでの実務経験や学校などに通ったり、 動物看護士の免許を持っていないと期日以降は登録出来ないという事ですね。 今は実務経験があればいいと電話でも聞きましたが、 それが管理センターの方もあやふやでした。 『自分の家でその動物を6ヶ月以上飼育していればいい』 『今まで子供を産ませた事があればいい』 そんなんでいいのかと疑問になりました。 この件に関しては、また別件で質問を立てたいと思います。 期日以降の事に関しては大変良く分かりました。 感謝しております。