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過去の支払い保険料はどこへ

現在年金受給していますが 中学卒業して厚生年金524ヶ月かけました しかし納付月数は432 月で計算 10年ほど前 社保事務所の説明では昭和何年か以前の払い込みは年齢に応じてパアになるとの説明だけです やはり資料紛失で以前の事分からないので 浪費してしまったのですか 今回このようなケースは救済されないのでしょうか もしこれが救済されると国家は大変なことになるだろうけど

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  • sr_box
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回答No.2

ご本人さんの質問でしょうか? 確かに厚生年金の被保険者期間には上限があります。 432月が上限とされるのは、昭和4年4月2日~昭和9年4月1日生まれの方です。 もし確認をしたいなら、厚生年金保険法の平成6年度附則第17条に明記してありますのでご参照下さい。 当時の保険料をもとに算定してもいいのなら全加入月を反映してはくれるかも知れませんが、おそらく金額は低くなるでしょう。 現在、支給乗率や再評価率で随分優遇(これこそが救済)をされているので更に救済というのは矛盾しますし、関連する法律の給付のどれにも上限は存在していますので上限撤廃は有り得ません。 気持ちの上で納得は行かないかも知れませんが、「保障」である以上は上限があるのは仕方のない事だとお考え下さいね。

2237
質問者

お礼

ありがとうございました 納付期間上限が厚生年金保険法にあるのでは納得しました 私たちの年代は支給額など恵まれている方で不満はありませんが 窓口の人を馬鹿にした説明では今でも高級車やゴルフの道具に使われていると思っています 10年20年前からもっと親切に説明していれば良かったのに 60歳になれば分かるといわれても いざ支給されるようになっても 支給額 加入月数支払月数分かるだけで裁定通知書も不親切なものです やはりいい加減な事していたので詳しい事把握していないのでしょうね

その他の回答 (1)

  • jubilo
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回答No.1

質問は、老齢厚生年金が524月で計算されているが、老齢基礎年金が432月で金額が計算されていることについての疑問ですか? それであれば、推測ですが、制度上の問題であって、記録の紛失の可能性は低いでしょう。 理由は、 厚生年金524月(43年8ヶ月)加入の記録があるというこは、60歳まで厚生年金に加入していたとすると、16歳4ヶ月から継続して加入したことになります。 中学を卒業してすぐに厚生年金に加入したことに相応する加入期間になっています。厚生年金加入期間が国民年金の期間計算から外れること通常はありません。 例外は、524月に20歳以下、或いは60歳以上での厚生年金加入期間が含まれている場合には、その部分は国民年金の金額計算からは外れますから、質問のような現象となるケースはあります。 ただ、そうであっても、444月までは定額部分(≒国民年金)として金額計算に含まれています。 しかし、質問が、本人が542月加入していた「つもり」だったが、社会保険事務所の記録では432月だった、ということでしょうか? それなら、多少違った話になりますが、、、

2237
質問者

補足

10年ほど前 社会保険事務所の説明で払込月数に上限がありそれ以上昭和何年だったか以前のは計算に入らずパーになるという回答が気になりそれを知りたいのです 当時は加入履歴など教えてもらえず知りたければ自分で書いて来い そしたら間違いないか調べてやる60歳になったら分かることだとの方針のようでした 

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