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こんな厚生年金のケースではどうなりますか
昭和20年生まれの方ですが 若い時に年金納付がまるでなく 平成6年度から厚生年金を納めています 年金受給するための最低期間が15年でもいいという法律に助けられているとの事ですが 厚生年金を何歳くらいまで納付できるのでしょうか? 又途中で厚生年金を扱っていない会社で働いた場合 無年金者になってしまうのでしょうか? どなたかアドバイスよろしくお願いします
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加入期間に関しては先の回答者のご回答の通り、国民年金加入期間は参入されません。 厚生年金だけで15年以上加入が必要になります。 ただ、共済年金(公務員などが加入)や船員年金など、ほかの被用者年金の加入期間がある場合、いくつかほかの特例(漁船員の特例12年以上など)もありますのでこちらの加入期間があるかどうかをお調べください。 なお、25年以上加入期間(こちらは国民年金も含んで通算25年)加入期間がある人は、国民基礎年金(国民年金部分)、老齢厚生年金の両方を受け取ることが出来るのに対して、厚生年金の特例の場合は国民基礎年金部分は特例の適用外で、老齢厚生年金部分のみの受給となります。
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- drnelekin
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老齢基礎年金の受給資格と老齢厚生年金の受給資格は「=(イコール)」です。 「老齢厚生年金は受けられるけど老齢基礎年金は受けられない」ということは無いと思いますよ。老齢基礎年金も受給できますよ。 「40歳以降15年以上でOK」の特例は、国民年金法に明記されているわけですから。 障害や遺族では、厚生年金のみと言うこともありますが。。。 昭和60年改正法附則第12条をご覧ください。
お礼
国民年金法を調べて見ます 自分の認識とは違っていましたので驚いたです どうもありがとうございます
#1の追加です。 加入15年特例措置はあくまで厚生年金だけのことですから、国民年金の加入期間は含まれないことになります。
お礼
即座にご回答いただいて感謝しております ご丁寧にありがとうございました
国民年金や厚生年金などの公的年金制度は、加入期間を通算できて、通算して25年以上の加入期間がないと、将来の年金受給資格が発生しません。 ただし、特例が有り、老齢厚生年金の場合、昭和22年4月1日以前に生まれた人の場合は、15年の加入期間でよいこととされています。 参考urlをご覧ください。 又、国民年金は60才まで、厚生年金は2002年4月1日より、原則として70歳まで加入できるますが、加入期間が不足する場合は、国民年金・厚生年金共に、任意加入の制度が有ります。 下記のページをご覧ください。 http://lifeplan.rokin.net/guide/silver/koreinini.html なお、勤務先が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していなかったり、短時間労働で社会保険に加入できない場合は、ご自分で、市の国民健康保険に加入し、年金は国民年金(1号被保険者)に切替える必要が有り、国民年金に加入していれば、無年金者とはならず、厚生年金と加入期間が通算されます。
補足
すみません確認したいのですが 加入15年特例措置はあくまで厚生年金だけのことでしょうか?仮にこの方が12年厚生年金を納め残り3年を国民年金でカバーするといったことは出来ないのでしょうか?
お礼
よくメッセージを理解しなかったので失礼しました 的確なアドバイスをいただきありがとうございました