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測量をしておけばもう大丈夫でしょうか?
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測量した結果、登記簿上の土地の面積と 測量した結果(実測)の土地の面積はどうでしたか? 売買は登記簿上の面積でされていると思いますが 正確に面積がわかったならその面積で売買したほうが 良いのでは?(面積が増えたら損しますが…) また、大きく面積の変動があった場合、 法務局に地積更正登記を申請されて いま現在の正確な面積に直されてはどうですか? 多少の誤差程度の変動でしたら、登記簿通りでも 問題はありません。(法で定められている誤差範囲内であれば) もちろん売り主のほうで測量しているならば 売り主が土地家屋調査士に頼んで地積更正登記してもらったほうが お金がかからなくて済みます。 最後に測量してもらったならば、実測図面をもらってください。 図面にどこの測量士がやったのかわかるように 会社の名前とハンコ(会社の角盤で良い)を押したものもらって ください。
その他の回答 (5)
5です。 >境界標をたてて、境界画定図(隣地の人の印鑑付き)を作成して更に面積が誤差を超えている場合(測量の先生の指導のもと)登記の届け直しをしてくれるそうです。 なるほど、そこまでやっていただけるのであれば境界に関しては大丈夫です。 前回答では隣地所有者の立ち会いや境界確定作業なく、単に現況測量だけをするものと誤解しておりました。 混乱を招く回答で申し訳ございませんでした。 尚、境界確定に基づき対象土地の確定測量図があれば、隣接地の測量までは不要です。
お礼
たびたびの質問にご回答ありがとうございました。 不動産屋のいいなりで 最初は分からなくて、何をどうしたらよいか全く分かりませんでした。 こちらでも何回か相談させてもったりして、 不安を一つづつ解決させることができました。 ありがとうございました。
測量と一言に言っても色々なのですが・・、 不動産売買における測量では、とりあえず下記の内容にて行えば万全です。 1.対象土地の所有者及び隣接地所有者との立会いもと、境界確定を行う。これによって境界標の位置及び境界ラインを確定すると共に、境界確認書等の書面を交わす。(認印でも構いませんが、実印押印に印鑑証明書添付ならば尚良し) 2.(これは可能であれば)1.の境界ラインが確定した時点で、越境物が存在している場合には、別途で覚書を交わし、双方で内容を確認しておく。 3.1.の境界標をもとに、対象土地の測量を行い実測図面を作成する。 これを「確定測量図」などと呼び、立会いや境界確定がなく、単に測量した現況実測図面等とは分けて考えます。 上記作業により、全隣接地との境界確認書及び、確定実測図が売主から交付されれば、とりあえず土地境界関係は大丈夫でしょう。 上記の作業は土地家屋調査士が専門です。きちんとやれば、立会い等に要する時間やそれなりの費用も掛かります。 ただし、上記作業は買主側としてはぜひやって貰いたい作業ではあるものの、売主の絶対的な「義務」ではありません。どこまで責任を持ってやって貰うのか、又は一切何もしないのか、などを含めて売買条件の一つの要素です。 ただ一つ言えるのは、境界が定まっていない土地というのは範囲が不明確ですから不明確なものを購入するというのは本来おかしな話です。 それをやらない土地であれば、価格に影響が出てもおかしくない話です。勿論、買主が購入後に自己負担でやるのは構わないのですが、旧所有者と比べて経緯が解らないというデメリットが生じます。 質問文を読む限り、境界立会い等なく、単に対象土地を測量したみたいですが、それを再び「やりなおせ」というのは今の段階では言い出しにくい話だと思います。 厳しいようですが、前回の質問も含めて質問者側の事前勉強不足という点もあるのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 境界標をたてて、境界画定図(隣地の人の印鑑付き)を作成して 更に面積が誤差を超えている場合(測量の先生の指導のもと) 登記の届け直しをしてくれるそうです。 ご回答の最後のほうに 境界立会いなどなく、 隣地の人が立ち会う予定ですが・・・ 単に対象土地を測量したみたいですが・・・ まだ、実際に測量はしていません。それから 購入予定の土地だけの測量では不十分なのでしょうか? 周りの状況調査を測量前に行うと聞いているのですが 境界標をたて、確定図を作成、さらに登記という手続きをふめば 大丈夫なのではと思っているのですが、 まだ、知識不足でご回答者様の最後の部分がよく分かりませんでした ので、すみませんもういちどこの部分を教えてください。 よろしくお願いします。
- rise_against
- ベストアンサー率37% (92/247)
ANo.1の者です。 根本的に測量を行う場合、1筆地についての測量を行うことが 理想です。財産ですのできちんと管理しておかないと、後で 隣接所有者と境界ラインで揉めると大変ですので早急に測量すべき です。問題ある土地を何も知らずに購入して後悔したくなければ 購入する土地の折れ曲がりの点に境界標を埋設しましょう。 必ず隣接所有者から承諾書をもらっておけば、問題が起こった場合 にこちらが不利になることはありません。 公道(国・市町村)に対しての境界証明書ももらってください。 費用はかかるかもしれませんが、財産管理しっかりとしておくことが ベストです!!
補足
ありがとうございました。 No.5の方がおっしゃる手続きはしてもらえるように なっていました。ご心配おかけしました。 公道の境界証明書は役所に行けばもらえるのでしょうか? 不動産屋の別の担当の人がたまたま、電話にでた時に ちらっと聞いただけなので確認していないのですが 10年くらいまえに多分国勢調査?で 一度立ち会っているので今回の測量では立会いはしません・・・ みたいなことを言っていました。 役所が立ち会わないということは 境界証明書の発行をきちんとしておけばよいのでしょうか? 公道のところがいわゆる接道部分で2mギリギリの部分です。 何度も質問してすみません。よろしくお願いいたします。
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
測量は売主の義務で、売買の経費に測量費用を入れることもできます。 さて、測量といってもいろいろあります。 詳しくは下記のリンク先。 http://nemotos.client.jp/03/tq12.html 杭とは境界標埋設でしょうか? 埋没するためには立会いをおこない印鑑をいただくので。 質問者様の疑問(隣地の広さや 間口の広さなど)は測量後は解決しているものと思います。
お礼
境界標を埋設してもらえるよになっています。 ありがとうございました。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
その測量のやり方が・・・です。 私の隣地の方が「間口が狭い(土地が小さい)」と言い、 20~30年前に測量したのですが、 両隣だけ測量して「我が家が出ている」と言う結果になりました。 9年前に我が家を建て直す時に、隣地の方がもう一度測量士を頼みました。 たまたまその会社が、公道で囲まれた30~40軒の区画を測量していましたので、 ほぼ狂いの無い数値を出してくれました。 結局、反対側の建物が出ていて・・・となりました。 測量するなら公道で囲まれた区画すべてを測量しないと・・・ でも、それでも揉め事はありますが・・・
補足
小耳に挟んだことがありますが、 しっかりした測量事務所でないときちんと測量できない と聞いた事があります。 でも、測量士の指定までこちらでは出来ませんし・・・ 今までずっと疑問に思っていたのですが、 それぞれの所有地で単独で測量して正確な測量が出来るのだろうか? と感じていました。仮に、私が測量した土地の大きさが100あっても 隣の人が測量したら120あるところ20足りないから、私の土地から 20をわけて欲しいという可能性も充分あるわけでしょうか? そのために揉め事を起こさないためにも、測量をお願いしたのですが。 どこまで考えたらいいものでしょうか?
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