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これって恐喝罪になるの?

jingiluの回答

  • jingilu
  • ベストアンサー率28% (169/597)
回答No.5

指1本の骨折で仕事に不利益が生じたとか、そうした場合には医療費+逸失利益+慰謝料の請求は止むを得ないと思いますが、労災や交通事故災害の基準と照らし合わせ、これが高いか安いのかという問題になります。 裁判所もケガが発端の賠償請求の場合、事実上この二つの基準を持って算定することが多く、それに照らし合わせてどうなるかです。 示談時の請求より裁判時の請求が高くなることは珍しくないし、その点では恐喝には当たりません。被害者としては当然の権利執行であります。 ただ、ケンカ(トラブル)が起きることになった原因など、総合的に判断することを求めるといった方向にあなたが裁判の際に持っていけば、ケガをさせた行為自体が危険回避として止むを得なかったと判断される余地もあります。刑事罰の結果が出ているので180度覆ることはありませんが、民事は裁判官の自由心象が優先されますから、とりあえずは主張してみることです。 私の知りうる限りですが、相手が刃物を取り出したため、止むを得ず腕の骨を折ったというケースがあり、この際には緊急避難が適用されて無罪になり、相手からの賠償請求も認められなかったことがあります。

ichihachi
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 指一本ですが、左薬指でして、しかも相手は公務員という事務職で、朝から 夕方までパソコンの目の前ではないと思うし、仮にそうであったとしても 一応IT業界人の立場として、そこらのデスクワークの人で、全ての指を使って キーボードを打つ人は、非常に少ないです。 仕事に差し支えはほとんどないと思われます。多少不便でも仕事に不利益はあ りえないです。 とりあえず相手とは裁判になりますが、どうも弁護士を雇うのは任意らしい ですが、弁護士を雇う・雇わないでどの位差が出てくるものでしょうか? 怪我をさせてしまった状況の何から何まで相手の行動によってそうなってし まっただけですし、弁護士に突っ込まれて返す言葉もないような不利な事は抱 えておりません。私は私の正当な意見と、適正と思われる慰謝料の金額が決ま ればそれでよいと思っているんです。 相手に弁護士がつくことにより、本来50万円で済む所が、80万円になってし まったというのであれば話は別です。 よろしかったらこの辺教えてください。

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