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労務管理について
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(1)管理監督者ならば、労働基準法の労働時間や休憩や休日等の規定は適用除外ですから、年次有給休暇と深夜労働を除いては“何でもあり”です。極端な話し自分の裁量で休んでもかまわない訳です。仮に質問のようなことを管理されるのであれば管理監督者とは言えません。 (2)休憩時間が取れないのは労働基準法(第34条)違反ですが、過ぎてしまったものは労働時間として賃金を支払うしかありません。労働基準監督署の指導等が入る前に「労働時間が6時間を超えるときは必ず休憩を取るようにさせる」のが労務管理です。
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- rx78ns00k2
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管理監督者は労基法の「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用しない」となっているため回答にはなりませんが…。 (1) 労働日に3時間労働、所定労働時間が8時間なら早退では? それとも、休日に3時間働いて、ほかの日に振り替えでしょうか? 御社の就業規則に 休日に労働した場合は、所定労働時間に満たない場合でも… など特例を設けていない限り、普通はありえないでしょうね。 (2)休憩時間は忙しくても取らしてください。 別の日の労働時間に足す事はできません。
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