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お墓を法的に守れるか?

こんにちは。 先に母が他界し、父名義の墓を建てておりましたが当人も逝ってしまったために長男がその名義を引き継ぎました。 ところが遺産相続でもめてしまい、長男自身の主張(割増しを要求)をしており、平等分割にする場合は墓を更地にすると言い出しました。 当然おかしな主張であるとは思いますが、これを法的にやめさせる方法はありますでしょうか? 長男が墓を引き継がない場合は他の兄弟が今後守っていくつもりです 他に類似した事例がないようでしたので質問させていただきました。 回答のほどよろしくお願いいたします

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noname#39437
noname#39437
回答No.4

ご質問での趣旨はわからなくも有りませんが… ------- 祭祀承継(墓もり)には、金が掛かります。 例えば、お墓が、檀家として存続して(親の代から)居れば、もうじきお盆ですが、お盆には(寺施餓鬼)や、各家庭を坊様が巡回して(各戸の盆供養)←お経を読みに来るので、何がしかの相場的なお金を包みます。 新年には、お年玉名目のお包みが必要です。 寺を維持する為の(護持会費)もお盆前に毎年徴収されます。 護持会費では賄いきれない費用(出費)は、特別徴収されます。特に寺の建物の補修などは、100万単位の要求が(檀家の経済事情などお構いなしに)当然の如くなされます。 墓所(寺)を同じくする人達とは、葬儀の時にお互いに、互助的金銭の(香典とか)行き交う事柄が結構あります。 墓所から遠隔地に住まいして居て祭祀の承継を司ると、地元の親戚へ顔を出さない訳には行かず、手土産も必要ですし、旅費も掛かり手間隙が馬鹿に成りません。 -------- 以上、祭祀承継で、得に成る事など何一つ有りません。 併し、親の墓が無くなると言う事がもし有れば、 真面な、子供(親から見た)達なら耐え難い事ですが、↑に書いたような手間隙と将来的に続く支出(出費)の事を考慮すると、祭祀の承継を司ると言う事は、並大抵の事では有りません。 例えば、金銭面を含めて(手間暇も)兄弟で持ち回りで、祭祀の承継をして行くと言う考え方も(特に昨今のような、女系家族のみでは、婿に来て家を守ると言う考えが通用しない)出来ますが、約束事と言うものは、将来の保障が無いので、寺側からすれば、承継者は一人にしぼるように要求されます。 ------- さて、更地の話しですが、墓が(寺の墓地)←だった場合事は簡単ではありません。 先ず、遺骨ですが、掘り出して、捨てて仕舞う訳には行きませんので、次の墓を用意するにしても、100万円以上(上は際限が無い)の出費が必要です。 そして、石塔とその土台(カロット)は塵として捨てる事は出来ませんし、←魂抜きとか称して、読経料や、墓石の処分費用(捨てられないので特別費用で別の所へ保管する)や更地にする土の総入れ替え費と←此処から掘り出した土も捨てられ無いので、特別な場所に保管する費用も必要。 寺の墓地をやめると言う事は、檀家を抜ける事に成れば、←足抜き料を可也要求され、合計では数百万ではすまない。 -------- ↑の事柄を勘案すれば、更地にするなどと簡単に口に出来る事ではありません。 ---- それでも、尚、行きがかり上更地を強行する場合は、裁判で決着をするより仕方が無いですが、感情論も結構ですが、もう少し現実的(出費の面)な事に目を向けないと、余分な出費が出て、兄弟の取り分(パイが減って仕舞う)の総量が減って仕舞います…

noname#61690
noname#61690
回答No.3

本件の場合、長男が祭祀承継者(以下 承継者)であるかないかがポイントです。 名義が長男でも承継者であるとは限りません。察するところ、民法に規定する“慣習”“指定”“家裁決定”のどれにも該当していないでしょう。 >長男が墓を引き継がない場合は他の兄弟が今後守っていくつもりです と、あるとおり、承継者が決まるまで、便宜上、長男名義にしておいただけで承継者は決まっていないのではないでしょうか。遺産分割に争いがあるのですから。承継者が決まっていないのならば、早急に家裁に申し立てて承継者を決めてもらうことです。長男の行状から、他の者に決まる可能性が高いでしょう。 あくまでも承継者は長男では無い(決まっていない)と主張しなければなりません。“慣習”が明確であるとは考えられないので、“指定”が無ければ何とかなる可能性は十分あります。 弁護士の見解もさまざまですから、数人の弁護士に相談することをオススメします。 承継者が長男ならば法的に阻止することは困難でしょう。祭祀者にはその財産を処分する権利があります。また、長男の主張はおかしいですが相続分を多くする手法としてよくあることです。もちろん、法的な権利ではありません。 さらにまた、祭祀財産は単独承継が原則ですが、兄弟等、複数で承継することも可能です(仙台家審)。 祭祀承継で争う以外に方法は無いでしょう。

  • amida3
  • ベストアンサー率58% (448/771)
回答No.2

寺です。 墓は相続財産ではなく祭祀財産といって相続財産とは別個に特定の1人に受け継がせることになっています。この祭祀承継と相続は無関係です。したがって、祭祀承継者は祭祀財産を承継したことを理由として自分の相続財産を減らされることはありませんし、また逆に、祭祀承継を理由に相続分を多くもらえる権利も法律上はありません。 戦前までの習慣や法律では家督相続で原則長男だけが相続財産も祭祀も相続し、当然にその後の祭祀費用も相続人である長男が負担し、次男等他の兄弟姉妹には相続権がありませんでしたが、現在の法律上は、相続財産だけは遺言等を除き法定相続では兄弟姉妹は均等な相続となり、祭祀承継は1人だけとなっています。 なお、その後の祭祀にかかる費用は、祭祀承継者が負担することになります。そのため、任意に、被相続人が祭祀承継者に特別に遺贈したり、生前に贈与することもありますし、相続人が話し合いで祭祀承継者に相続財産を多く与える遺産分割をすることや他の相続人もその後の祭祀費用を負担していくことも行われていますが、この部分はあくまで任意で法定上のことではありません。 ご質問に戻って、慣習法上ご長男が祭祀承継者になることは一般的なことで特段の慣習の無い場合には法律も認めるところですので、長男さんが祭祀承継者となった場合、 > 平等分割にする場合は墓を更地にすると言い出しました。 は、祭祀承継者の自由です。法律上他の兄弟姉妹に法律上の権利は生じません。将来の祭祀を行うかどうかについては祭祀承継者に法律的な義務は無く、祭祀承継者の意思にまかせられています。将来祭祀財産(本件の場合には「墓」)をどうするかについても、祭祀承継者の道義的な問題があるだけで法律上はどうしようが自由であります。したがって、これを法的にやめさせる方法はありません。 しいて言えば、現時点で財産分割と祭祀財産の承継について合意に至っていない状況のようですから、財産分割(場合によっては+祭祀承継)について家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員を入れた話し合いの中で調停調書作成時に祭祀承継についても合意を取っておくことにより祭祀承継者を他の者に出来る可能性は多少あります。 > 長男が墓を引き継がない場合は他の兄弟が今後守っていくつもりです 祭祀承継者は他の兄弟合同ではなれません。他の兄弟のうち1人です。ただ、これも長男が引き継がない旨の意思表示をして兄弟で合意が取れた場合のみ可能です。長男さんが墓は引き継ぐけど引き継いだ後撤去して更地に戻すということは阻止できません。

  • sgm
  • ベストアンサー率60% (375/618)
回答No.1

曹洞宗の僧侶です。 基本的に祭祀継承者は継承した祭祀財産(お墓など)を自由に処分できるので、お墓を撤去する事自体を法的に止めることはできないと思います。 もし、結果として財産相続の折り合いがつかず、ご長男がお墓を更地にされ、それが「祭祀権の放棄」であるとすれば、家庭裁判所に申し立てて「祭祀権継承者」を他のご兄弟のどなたかに移す事ができます。その場合には、手間も費用もかかりますが、撤去されたお墓から取り出されたご遺骨を他の墓所に移してあらためてお守りして行く事になると思います。 「お墓を撤去しても、祭祀権を放棄したわけではない」としてご遺骨などの引渡しを拒否された場合には、長男以外のご兄弟の「先祖を崇敬し礼拝する権利」を侵害されたとして、ご長男が他のご兄弟に礼拝の機会を与えるよう裁判所に民事上の訴えを起こす事ができるかも知れません。 そうではなく、例えば「○月○日までに相続の(ご長男の)条件を受け入れなければ、お墓の撤去を始める」というようなお話をされているのであれば、「相続の割り増し分が無ければ、これ以上維持できない」などの正当な理由がなく、係争の取引材料(人質?)に使われているのである限り、お墓が撤去されることによって、やはりご長男以外のご兄弟の「先祖を崇敬し礼拝する権利」が侵害されるとして、係争に決着がつくまで、お墓の撤去を止めさせる仮処分を裁判所に求める事ができるかもしれません。 いずれにしてもできるだけ早く弁護士などの専門家にご相談される事をお勧めします。

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