慰謝料について、アメリカでの交通事故の経験と保険の関係について
- アメリカでの交通事故によりムチウチになり、カイロプラクティックに通っていたが、治療費は海外旅行保険から支払われた。
- 弁護士からは相手の保険会社から$3500の慰謝料をもらったが、その3分の1は弁護士に、残りの3分の2は私になる。
- 海外旅行保険が支払った治療費が見つかれば弁護士に請求される可能性があるが、自分で負担することになるか不明。
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慰謝料について。
いまアメリカに滞在中です。 1年前に交通事故にあってムチウチになりカイロプラクティックに3ヶ月間、通っていました。 そして弁護士を雇って治療費と慰謝料を請求しました。 しかし、私の通っていたカイロプラクティックは私の海外旅行保険から治療費を支払ってもらいました。 相手の保険会社からは$3500という金額をもらったと 弁護士の方から連絡があったのですが、その3分の1を弁護士に、残りの3分の2を私にといっていました。 普通は弁護士とドクターと私に3分の1づつになるものだけど、私の海外旅行保険が支払ったので、私にその分のお金がくるコトになりました。 弁護士の方はもし私の海外旅行保険のほうにそれが見つかれば請求されますといわれたのですが、実際は見つかるものなのでしょうか? もし請求された場合、私はカイロプラクティックの治療代に$2700かかったので、相手の保険会社からもらう金額より多くなってしまいます。 そういった場合は、残りを自分で負担するものなのですか? 保険のシステムがわからないのでどうしていいか困ってます。 ヨロシクお願いします。
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損害保険一般の代位のことについて説明します。損害保険会社が第三者の行為によって、契約した人に保険金を支払ったときには、その支払った保険金の限度で相手に対する損害賠償請求権は保険会社に移転することになっています(商662)。これは保険によって利得することを防止して、犯罪行為を抑止するためです。 海外旅行傷害保険普通保険約款(どこの会社でも中身はほとんど一緒です)29条によりますと、1項で原則として代位権は放棄(死亡保険金など)するが、2項で治療費用保険金については支払った保険金の範囲内で代位できることになっています。ただ、その場合、あなたが払った弁護士費用などは3項の権利の保全および行使費用とされ、保険会社負担となると思います。実際は僅かな金額のために保険会社が外国で調査することはあまりないと思われます。(下のURLは約款です)
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