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副業の所得税
友人の話です。 まず、彼女は会社員ですが、平成12年あたりに副業で水商売をやって いました。もちろん会社にはバレたくないのでそのあたりはきちんと 店側にも確認したそうですが、 「一般的には税金とかでバレちゃうみたいなんだけど、今の所ウチの子で バレたりで問題のあった子はいない」 という回答でした。 実際周囲にバレて困っていた子は知る限りいませんでした。 私も一緒にはたらいていたのですがバレませんでしたし。 ちなみに店自体の性質ですが、かなり大きな箱で常に女の子を 300人以上抱えており、 その中には彼女のように普段は普通の会社員で夜来ている子も少なくありま せんでした。 が。 先日「平成12年のぶんのあなたの所得税が未入金だから払ってね」という 通知が来てしまったのです。 みると丁度その収入分が12年にそこで稼いだぶんくらい(170万)。 まさか今になってどうして!?と彼女は思い、このままでは会社にバレるの では…と、かなり心配しているようなのです。 ただ、まだ会社には何も通知が来ていないそうです。 確かに確定申告さえしていればそんな心配事も起こらなかったでしょうから 彼女の過失はあるわけなんですが、 どうして今になってバレたのかがとても不思議なのです。 所得の税金は5年くらいは追い掛けられるというのを聞いたことがある ので、それかもしれませんが、しいて思い付くのは、 彼女は最近結婚をして籍を動かしているので、まさかそれから………??? と彼女は思っているようなんです。 ただそれだったら他にも結婚の度にバレたり、申告をしていないだけで家に バレたりしている女の子が他にもぞくぞく出て来るはずなのです。 何故こういうことが起きたのか、考えられるのはなにがあるでしょうか?
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また、#8で、誤った回答がなされているのを残念に思います。 このケースでは、住民税の決定処分がなされただけで、この決定処分は、行政処分なので、その決定に不服があるときは、審査請求などにより対抗します。それについては、決定通知書にも書かれています。 そして、国税である所得税については、税務署がその店に対して、自主的に納付するか、しない場合は、決定処分により、店に納付させます。この決定は、店側に行われたのでありますから、本人に通知されることはありません。 ですから、本人が、その申告を行うとするなら、確定申告になるのです。 つまり、店から取り寄せた源泉徴収票などと、本業の会社の源泉徴収票を用いてまず確定申告を行うことになります。 そして、しなかった場合で、店ではなく、本人に対して決定がなされたときは、同様に不服審査請求などの手続になります。 修正申告書を書かれたことがあるなら、お分かりと思いますが、当該年分の確定申告書と対比させて書くことになっています。確定申告をしておらないと、その対比させるべき数字がないのです。 それと、平成12年分ということは、仮に、確定申告やその後の修正申告をしたとしても、本年度は関係がありませんから、必ず普通徴収になります。しかし、もうすでに、もっとも金額の大きな課税標準において、住民税は決められているので、支払ってしまえば、それも無関係なものとなります。だいたい、修正申告書のどこに「普通徴収」という欄があるのですか。いい加減なことを書いてはいけません。
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- tnt
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本題とは関係ないのですが.... もともと会社員ですから所得は決定されています。 で、それにたいして副業があることがばれた場合は やはり、修正申告です。 (決定前なら確定申告です) そして本題です。 くれぐれも、普通徴収とすることを忘れないで下さい。 こうすれば昨年の分も自宅に来ます。 あとは、彼にこれを見られないこと。これが大切です。
お礼
彼には見られてしまったようです(笑) ただ、水商売って言ってもお店の名前がばーんと書いてあったわけでは なくって、いかにも普通っぽい『○○商事』としか書いてなかったよう なので(他にもお店をやってたりするから、たぶんそれもひっくるめて みんな経営しているオーナー会社の名前なんでしょう) たすかったようですが。 再びありがとうございました。
- jun95
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#4の方が、修正申告するのだと書かれていますが、修正申告というのは、確定申告したもので、その後、計算誤りなどにより納税額が増加したときに行うもので、この場合は、確定申告もしていないのですから、行うとすれば、確定申告することになります。 また、税務署の方では、適正な方法で源泉所得税額を決定し、お店に納付させているはずですから、よほど多額の収入でない限り、確定申告すれば、還付されるケースが多いのです。つまり、納めすぎていることになりますから、税務署から申告せよと促すことはないと思われるのです。 ですから、#5のようなことは、本人からお店に対して源泉所得税を差し引くのをやめよと言った場合などきわめてまれなのです。 おそらく考えられるのは、たくさんの従業員がいると、その支払い給与からお店の売り上げが推定されないようにするため、何割かの従業員のデータを破棄したとかいったからくりがあるのだろうと思われますが、本当のところは分かりません。
お礼
そうなんですよね…本当のところは分かりません。確かに。 確かにバイトしていたと言ってもやはり所詮会社員の給与+お水のバイト なので、確定申告していればおトクになってたはずなんです (私はして還付金がありましたから…ちょびっとだったですけど。 彼女が何故申告をやらなかったかわかりませんが… たぶんめんどくさかったんでしょう(笑))。 ありがとうございました。
- tnt
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No.4です。 とすると、所得税分の税金を支払ったという事でしょうか? これをやると多くの場合、次に地方税の請求が来ます。 税金は国税・地方税に分かれていますが、 どちらかが未収の税金を見つけ出すと まず、それを払わせ(これで相手が請求に同意した形となる) 次にもう一方に連絡を入れます。 もう、収入があったことは認めていますから、 必ずもう一回払わされます。 問題は、これが自宅に来るか会社に来るか... もう、本年分の住民税は決定しているので自宅に来ると思うのですが、 なんともいえません。
お礼
どうやら住民税分だったようです。 彼女は会社の給与から住民税を天引きされていたのですが、 当然その住民税は会社給与額から出ている金額を支払っていることに なるわけで、それじゃあ確かにバイトをしていた年の分は住民税が 足りないことになる…んでしょう。 再びありがとうございました。
- Singollo
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> つまりそれは、一度した申告でのズルっこが > バレて、修正申告したからということでしょうか そういうことだと思います 多分、『お店が源泉徴収を忘れたのであって、お友達には脱税の意志は無かった』という税務署の判断(あるいはお目こぼし)なのでしょう そうでなければ追徴課税が来ます なお、戸籍には、バイト先や収入や納税状況に繋がるどんな情報も記載されていませんので、関係無いと思います(住民台帳基本ネットワークが稼動するとどうなるか分かりませんが)
お礼
再びありがとうございます。 結婚して入籍したのは関係ないってことですね。 住民票や戸籍を動かすことによってまた何かあったらいやだなあと 彼女はまだ心配しているようなので安心しました。
- tnt
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税務調査が入ったのでしょう。 実名でバイトをするから.....(以下自己規制) 修正申告をし、納付をすることになりますが、申告書を書くときに ここで、必ず地方税の「普通徴収」を選んで下さい。 これを怠ると、給料から地方税が引かれる、 つまり、会社にばれることになります。
お礼
それが、店の女の子は全員入店の際に免許証などの提示を求められる (そもそもは20才未満を働かせないための措置なのでしょうけれども) ため、実名を知られないでバイトするわけにはいかないんです、そのお店。 住所ももちろん同じことになります。 幸い修正申告しなくて、ただ出された金額の税金を払いさえすれば 今回は問題ないようなのですが、やっぱり税務調査が入ったのだけは 間違いないようですね…。 回答ありがとうございました。
その通知は、税務署から来たのでしょうか。 考えられるのは、店に税務署の調査が入り(5年又は7年遡ります)、店の女の子の源泉徴収をしていなかったことが分かってしまった場合です。 通常は、このような場合、本人から直接ではなく店を通して支払うことになります。 ただ、店を辞めている場合は、本人に直接請求が来ます。 この場合、所得税についてはそのまま支払えば済みます。 もう一つ、住民税については、税務署から市に通知がいき、追加で課税されることになります。 昨年の分であれば、メインの勤務先へ通知がいき、給料から控除することになりますが、それ以前の分なら自宅に通知が来ます。
お礼
ありがとうございます。 いろいろ読んでいくうちに、たぶん税務署の調査が入ったか何かなのでは ないかと思いました。 源泉徴集は行なっていたので、推測するに住民税なのではないかと思うの です(本当は。本人に確認してみますがおそらくそうでしょう)。 一昨年の分なので、自宅に通知が来たのでしょう。 参考にいたします。
- jun95
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「所得税が未入金だから払ってね」と「所得税」と書かれていますが、税務署から来たのですね。あんまり考えられませんが。。。 1.税務調査が、そのお店に入ると、女の子の給料の源泉所得税の徴収と納付が行われているかどうか調べます。通常は、お店から徴収し、その給料に関する資料は、そのときお店に登録した住所地の市役所などの役所に送られます。多くの場合は、住民税の追加納付が通知されるものなのです。市町村役場から。 2.お店が、その税務調査で「女の子が、源泉徴収したら働かないといったので、どうしても源泉徴収できなかったのだから、直接、女の子から徴収して欲しい」と主張した場合。女の子が、みんな脱税の意図があったというか、確定申告義務をみんなしていなかったので、とりあえず、源泉徴収分を納めさせようとしている。(こう言うのは、非常にまれですが、特定のときに決定処分がなされることがあります。この場合、後日、市町村役場から、追加の住民税の納付書が送られるとおもわれます) 3.昨年中に、その店で働いていると、今年納める住民税に関係してきますから、本来の会社に影響があるかもしれませんが、一昨年のなら、直接家に来ます。 4.その通知書や納付書に、決定理由などが書かれていますから、税務に詳しい人に見せれば、およそ見当がつくと思います。税理士であれば、その通知書等に書かれた担当者へ事実関係の問い合わせをしてもらえます。現物を見ていないので確実なことは言えないのですが、不服請求などを行う場合に必要ですから、本人であれば、当該役所に「どういうことなの」と聞きに行けば、何をしなかった(した)のが問題になっているのか明らかになるでしょう。 5.女の子が、本当の住所氏名をお店に届けておれば、結果的には同じ処分がなされます。住民税についていえば、本来の会社に届ける住所を実家においたまま、お店に届けた住所は、一人暮らしをしているところであったりした場合など追跡に時間がかかることも考えられます。 あと、店の規模を小さく見せるため、店が給与台帳などの隠滅を図っており、残っていたのが、お友達を含め少なかったのかもしれません。 6.もう少し、たとえば、どの役所のどの部門からどんな書類がとどき、どんなことが書かれていたかが分かれば、もう少し推測しやすいでしょう。
お礼
詳しい説明をありがとうございます。 それが税務署からではなく、市役所の税金担当の所から来たようなのです。 (と本人は言っています) 源泉徴収は行われていたので(給料から引かれていた)本業の収入いかんに よっては確定申告することによって得をする可能性もあったんでは ないかと思うんですが(私はそうだった)、それで追求されるとしたら 税務署ですよね。でもそこから追求がないってことは、税金を払い過ぎて いた可能性はあっても「足りないから払え」ってことはないような…。 ちなみに通知書に書かれていた決定理由は「確定申告を行っていないため」 だそうです。なので彼女は「所得税」だと思ってたようです。 でも市役所だったら「住民税の追徴」なんでしょうか…? ちなみにその「何がしかの追徴金」は、源泉徴収票がなくても支払えた とのことです(出してくれと言われたようなのですが、ないものはないと 言ったら払えたらしい…)。しかも会社に連絡はいかないですよ、と 市役所の方に言われたそうで…そりゃよかったんですが、 今回追跡に時間がかかったのか何かでたまたま一昨年のものが来ただけで 彼女はラッキーだったということなんでしょうか。 (去年のだと、jun95さんの言う通り会社に行ってしまうわけですから… ちなみにお店に届けてあった住所は自宅には連絡しないと言うお店との 約束で、現住所と同じ所です。) いろいろありがとうございました。参考にいたします。
- Singollo
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お店が税務調査を受け、修正申告した
お礼
つまりそれは、一度した申告でのズルっこがバレて、 修正申告したからということでしょうか? (ズルじゃなくて計算ミスという可能性もありえるでしょうけど) いずれにしても、彼女は今後も会社への連絡はないといわれたようなので ならば払いさえすれば、自分にも過失はあったのだし…と、支払った そうです。しかし何故、というのが拭いきれないようです。
お礼
お礼が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。 はっきり結果が出るまで待とうと思っていたらこんなに遅くなってしまったのです。ごめんなさい。 で、やはり住民税をおさめていなかったのが原因で起こったことのようです …以前勤めていたそのお店にまだ残っているコにさりげなく様子を 伺ってもらったりしたところ、調査がはいったかどうかははっきりと わかりませんでしたが、住民税について「どういうこと?」と悩んでいる ヒトがいたようなのです。 そして彼女も住民税だったということです。 店が割と働いている女の子に良心的なお店だったので、税金面でも かなり気を使い、女の子の個人情報をなるたけ漏らさないようにしていた (と思う。そうでなければ私もとっくにバレてるでしょうし…) 店だったのですが…何か他にもやってたのでしょうか。いろいろと(笑) みなさん本当にありがとうございました。