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失火法

失火法について教えてください。 火災を起こし近隣から工事代金を請求されています。 失火法の中では支払いしなくてもよいとかかれていますが どこが守ってくれるのですか。

みんなの回答

回答No.3

No.2です。 >債務不存在確認の訴えはどのようにすればよいのでしょうか? 地域を管轄する簡易裁判所か地方裁判所へ問い合わせれば、訴えの提起の仕方は教えてもらえるはずです。 ただ、裁判となれば自分に賠償責任がないことをきちんと証明しなければいけないので、証拠をそろえることが大変重要になります。 なお、普通はいきなり訴えるのではなく、内容証明郵便などで自分の意思をきちんと伝えてから事を始めます(これも証拠作りの一環です)。 この時点で弁護士に携わってもらえると、それだけで話が解決することもあるので、 依頼をするかは別にして、少なくとも専門家のアドバイスを受けた方がよいかもしれません。

otyaru
質問者

お礼

何度もありがとうございました。 家族の財産を守る為にもがんばります。

回答No.2

いわゆる失火法による免責には、軽過失でなければならないという絶対条件がありますが、 もし適用されそうだというのであれば、裁判所に債務不存在確認の訴えを提起してはどうでしょうか。 これが認められれば、判決等により確実に請求を免れることができます。

otyaru
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 できるだけ穏便にと思い、気持ちとして迷惑料も支払ったのですが こんなことが無かったら工事もしなくてよかったとおっしゃり 工事代金を請求されてきます。 債務不存在確認の訴えはどのようにすればよいのでしょうか?

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.1

あなたの起こした火事が「失火の責任に関する法律」(失火法)で免責される失火にあたるのかどうかがわかりませんが、もし該当する場合はあなたには近隣への法律上の賠償責任は発生しません。 賠償責任がない以上、近隣から工事代金を請求されても払う義務がないということです。 払う必要が無いのに、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせようとする者は刑法の強要罪に当りますので、逆にあなたが訴えることもできます。

otyaru
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 引き続き請求されるようなら、強要罪で訴えますと言ってみます。

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