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傷病手当金

MoulinR539の回答

回答No.2

 こんにちは。被雇用者(サラリーマン)傷病に対する保険は、業務上の怪我や病気であれば労災、私生活での病気や怪我であれば健保というように、法律で対象範囲がきっちり区別されています。  ですから、仕事上のストレスが主因だと医者に指摘されたら、健保組合が傷病手当金の申請書を受領しないのはむしろ当然だと思うのですが、それが論点ではないのですか?労災申請をするなら、相談相手は労働基準監督署です。  また、社員の休みが有給休暇や会社に責任がある休業(使用者の過失の事故で工場閉鎖など)でない限り、労務に服さなかったときに賃金を払わないのは当然のことであって、その理由について会社が説明の責任を負う事柄ではありません。  例えば、残業が多くて疲れが溜まったというのは、風邪のような私傷病の原因の一つとして挙げることはできるかと思いますが、会社の管理責任が原因だというのは、健康保険の議論では無理があると思います。  私もうつ病で1年以上休んだ経験があります。どうぞお大事になさってください。

mkkst
質問者

補足

  回答ありがとうございます。 MoulinR539さまは業務上の疾病として休まれましたか? それとも業務外の疾病として休まれましたか? 私は会社側から「業務外の疾病」として休職を取り扱われています。 医師からは「仕事上のストレスは誘因である」と言われています。 「労災とまではいかないだろうな~」とも。 ですから傷病手当金の請求をしたのですが...。 労災申請しても通らないのは見えているし、 労災申請をすることは会社と争うことになるらしいので、 極力控えたいとは思っています。 弁護士費用とか考えちゃいますからね...。 でも、発病から休職に至るまでに「暴言」「暴力」等の嫌がらせを受けたので、 パワーハラスメントやモラルハラスメントで、 損害賠償請求することは可能で、こちらは勝ち目があるんですけどね。 そこまでやるのが果たしていいものかと考えてしまいます。 大変申し訳ないのですが、再度アドバイスいただけませんか? よろしくお願い致します。    

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