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困りました(>_<)

知り合いの管理している物件の住居付テナントがあるんですが、1階を当時駐車場で申請で許可を貰ってたことがわかりました。今現在テナントの新規が営業するために消防に尋ねたら、建築変更といわれたんですね。最初に容積率と建ぺい率いっぱいやったから駐車場で申請したのかも・・・どうしたらいいもかしら?と相談うけてます。今後もテナントとして営業したいといってます。違法にならなくて、テナントとしてこんごも営業できるように・・・3テナントのうち一軒は今現在営業中 後2軒はスケルトン状態で、飲食一軒契約してて、内装したくて、今の事が発覚したのです。

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回答No.1

もう少し整理された方がよいです。読んでも内容が理解できません。 ◎ 1階を当時駐車場で申請で許可を貰ってたことがわかりました。 それで現状は1階はどうなっているのですか?そのまま駐車場となっているなら問題はないでしょう。 「困っている」ということからするとその1階部分を「テナント」か「住居」にしているのか、別なものにしているのかと思われるのですが、質問文からでは読みとれません。 3テナントがどこにあるのかによっても変わってきますし、「スケルトン」とうのもなにがどうスケルトンなのかわかりません。 駐車場をテナントにしてしまったから壁がない....とは思われますが、そうすると「営業中の1軒」は何故スケルトンでないのかがわかりません。 いずれにせよ1913さんは自分で見ているからわかるかと思いますが現場を知らない人達にはこの説明文ではまったく状況がつかめません。 しかし、「駐車場として建築許可」を受けたものを「テナント」にしてしまったのは違法でしょうね。まして飲食店とも消防法や食品衛生法にも関わりますので建築確認どおりに駐車場に是正するか、建築変更をしてテナントとして許可を取り直すしかないようには思われます。

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