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婚約破棄され慰謝料を請求されました

知人のことなのですが気になっているので質問したいと思います。 12月に結婚式を挙げる予定でしたがその1週間前に彼女から結婚できないといわれ婚約破棄されました。 そこまでのいきさつのなかで色々と問題があり、11月にはいってからは彼女ともめるようになってきました。彼女に体を触られるのがあんまり好きではないと言われたりしたそうです。それについては彼もショックを受けていました。 お互いに話し合い結婚に向けて二人でがんばろうってことになりましたが、12月に入りなんどか話し合いをしてだけど平行線で、彼女と彼の母親が2人で話したそうです。 色々もめたがやはり結婚したいと言う気持ちが強いと。 その後もう一度当人同士で話し合い、翌日婚姻届をもらいに行こうね。と約束し帰宅しましたが、当日彼のメールに結婚は出来ないと連絡が来たそうです。 その後彼の両親は彼女の家に誤りに行きました。 彼女の母親と姉には(父親はいない)来週の結婚式には出ないつもりでした。と言われたそうです。結婚式のキャンセル料もお金がないので 払えません。と言われたそうです。 彼は家電製品を購入してしまいました。 家は社員寮なので費用はかかっていません。 婚約指輪をあげました。彼は何ももらっていません。結婚指輪も買ってしまいました。 彼自身お金もなく到底支払いはできないそうです。 今月に入り簡易裁判所から慰謝料100万円とキャンセル料170万の 申し立てがきました。 内容は詳しくは聞いていませんが、女ことで精神的苦痛があった、職場の人に彼女と結婚できない。ともらしていたこと。 女というのは友達だそうです。 ちなみにまだ彼女は同じ職場にいるので(部署は違う)顔を会わすときもあるとおもいます。 裁判に向けてできるだけ婚約破棄にかかわった話し合いなどの記録や」メールをとっておいたほうがいいのでしょうか? またなんともいえないと思いますが100万の慰謝料、キャンセル料ぜんがく彼が払わないのでしょいうか? 教えてください。よろしくおねがしします

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

補足ありがとうございます。ようやくいきさつがわかりました。 そうですか。。。。ご質問の経緯を見ると、男性が婚約を渋る、婚約取りやめを願っていて、結局最期は彼女も同意したというように見えますね。 それだと言い出したのは男性であるように見えますから、良くて双方合意の1番、でも2番で婚約破棄は男性側というようにも見えますよね。 まあ慰謝料うんぬんするようなケースではないと思いますけど、婚約破棄に伴う損害は双方で負担するか、男性が負担するかというところですね。 女性が全面的に負担するような話とは思えません。

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その他の回答 (5)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

ご質問が非常によくわかりにくいのですけど、 >その1週間前に彼女から結婚できないといわれ婚約破棄されました。 最終的には彼女から一方的な婚約破棄をしたということでしょうか? で、ここからわけがわからなくなるのですけど、 >彼女と彼の母親が2人で話したそうです。 >色々もめたがやはり結婚したいと言う気持ちが強いと。 この段階では彼女が婚約を破棄したいと考えていたということですね。 ただそれは思いとどまったと。 でもその後、 >当日彼のメールに結婚は出来ないと連絡が来たそうです。 今度は彼が婚約破棄をしたいと言い出したわけですね。 >その後彼の両親は彼女の家に誤りに行きました。 これがよくわからないのですけど、要するに誤って婚約破棄はしない、結婚するということにしたということなのでしょうか? でも最終的には彼女が婚約破棄を決意したということですか? というのも、誰が婚約破棄をしたのかというのが一番重要だからです。 基本的に、 1.双方が合意の婚約破棄であれば、双方が婚約破棄による損害を負担しあう  実損害以上の支払い義務は生じない。 2.片方が一方的に婚約破棄した場合には、婚約破棄した人が実損害を負担する。  また、その事情により更に婚約破棄された人に対する慰謝料の支払いが生じることもあります。それはその事情によりほとんどない場合もあるし相当額になる場合もあります。 上記が原則です。ただ例外として、 3.片方が不法行為(たとえば浮気など)を働いたために、もう片方がこれでは婚姻できないとして婚約破棄した場合には、婚約破棄した人が負担するのではなく、婚約破棄の原因を作った人が負担することになります。 なので、ご質問を見る限りは、上記の私の理解でよいのであれば婚約破棄をしたのは彼女だから実損害は彼女が支払うべきとなります。 >女ことで精神的苦痛があった、職場の人に彼女と結婚できない。ともらしていたこと。 これは要するに、彼女の主張は例外の3番に該当するといいたいということなのですかね。 しかし、あくまで認められるのは不法行為に対してですから、女の子とで精神的苦痛が不貞行為の話であれば不貞行為が実際にあったというのでなければ理由にはなりませんし、職場のほかの女性に婚姻の話をしたことは別に不法行為とまで言える話ではありませんので婚約破棄をするに妥当な理由とはいえませんし。 >話し合いなどの記録や」メールをとっておいたほうがいいのでしょうか? とりあえずそれらはいきさつとして保存して置きましょう。 あと出来ればきちんと整理したほうがよいですね。 >彼が払わないのでしょいうか? 1,2,3番に書いたとおりです。

noname#31287
質問者

お礼

回答有難うございます。 文章を書く力が足りず分かりづらくて申し訳ありません。 最初に結婚でないと言い出したのは男です。何度も話し合い結婚すると納得しました。だけど式が近くなるにつれてまた男が不安な気持ちになり話しあって別れる別れないってもめていた時に、女から男の母親に周りには内緒で相談をしたんです。男に結婚できないと言われたけど、自分的にはやっぱり結婚はしたいと。 その後お互い話し合い結婚することになったのですが、結婚式1週間前に(婚姻届をもらいに行く当日)女からメールで婚約破棄されたみたいです。その後会って話し合いをしたと聞いています 男曰く性格の不一致だと言っています。 この回答は詳しくて参考になりました。 わかりづらい文で本当にもうしわけありませんでした

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  • 1216b0123
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.4

すでに訴訟を起こされているようですので、弁護士に相談に行かれた方がいいと思います。 相手の女性は、彼が浮気をしていたこと、職場で結婚できないと語っていたことなどから 婚約を破棄せざるを得ない状況に至ったと主張しているんですよね? そのために彼女の方はその事実があったことを証明しなくてはなりません。 もしも、そのような事実があったと推測される証拠(メールや写真)などがあった場合、 今度は彼の方が浮気の事実がなかったことを証明することになると思います。 実際に浮気があったのか、なかったのか。 なかったとしたら、本当の婚約破棄の理由は何で、 責任はどちらにあるのかを争うことになるだろうと思います。 こちらの質問内容に書いてあるように、彼に浮気などの非がなく 彼女からの一方的な婚約破棄であれば、今度は彼が 彼女に対して慰謝料を請求することもできると思います。 その場合は、家財道具、指輪など実際にかかった費用を請求することもできるのではないでしょうか。

noname#31287
質問者

お礼

詳しい回答有難うございます。 浮気の証拠や職場で彼が職場でもらした結婚できないなどに対してきちんとした物的証拠がないと証拠にはならないんですね。 職場で結婚できないと語っていたことを証明する時は聞いた本人が証人として裁判にいくのでしょうか? 弁護士にお願いしてると思いますが集めるだけ証拠などは集めていたほうが良いですよね。

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  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

>彼女が浮気をしたと思っているのなら友達という証拠?がないとダメなのかもしれませんね。 いえ、彼女のほうが、「彼が浮気をした証拠」を提出しなければなりません。友達である証明を彼がする必要はないのです。 相談文だけでは彼女のほうに非があるように思えます。 慰謝料もキャンセル料も払うことないし、婚約指輪も返してもらえると思うんですけどね。

noname#31287
質問者

お礼

たびたびの回答有難うございます。 知人の彼は友達と言う証明はいらないのですね。参考になります。 どうやら婚約指輪は彼女的に返したくなかったのに、姉に催促されしぶしぶ返したと聞きました。 知人なのでどうしてもこっち側に見方になってしまいますが、これで少しは彼は安心するかと思います。 本当に参考になりました。ありがとございます!

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  • massule
  • ベストアンサー率15% (115/754)
回答No.2

慰謝料はともかくとして、 キャンセル料ってなんでしょう? 挙式費用を払込済みでそれを払えって事でしょうか? どういう経緯で婚約破棄になったかは分かりませんが、 文章だけ読むと、嫁さんの方が勝手に精神的不安定な状態になって 一方的に婚約破棄したように見えます。 それだとどちらかといえば嫁さんの方が慰謝料を払う立場 だと思いますが、どうなんでしょう。 婚約破棄の場合も離婚の場合も請求は自由にできますが、 裁判になった時に認められるかどうかは別問題です。 浮気等ハッキリとした有責事項がなければ、 かかった費用を折半になるんじゃないでしょうか。 今までの詳しい経緯(どういうやり取りをしたか等)をまとめて、 弁護士もしくは司法書士に相談に行くのがいいでしょう。 少なくとも全額払う必要は無いはずです。

noname#31287
質問者

お礼

回答有難うございます。 キャンセル料というのは結婚式場のキャンセル料です。 説明不足で申し訳ありませんでした。 まだ式場にもキャンセル料を払っていないそうです。 そのキャンセル料(170万)と慰謝料(100万)あわせて270万ということらしいです。 やはり今まであったことをまとめたりしたほうがよさそうですね。 参考になりました。有難うございます。

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noname#62235
noname#62235
回答No.1

質問だけではよくわからないのですが、結局彼は「浮気した」んでしょうか? もしそうなら、慰謝料・キャンセル料とも彼が負担するのが当然でしょう。 慰謝料の額が妥当かどうかはなんともいえませんが、通常片方が一方的に悪い婚約破棄なら、100万の慰謝料は標準かそれ以下だと思います。 簡易裁判所から来たということですから、訴訟を起こされたということなんですよね? 慰謝料の額などについては、裁判で争うことになるでしょう。 もし、彼女の側にも一定の責任が認められた場合、慰謝料や、キャンセル料の負担割合が軽減される可能性もあるかと思います。

noname#31287
質問者

お礼

回答有難うございます。 彼の言葉を信用するなら浮気はしていないと言うことです。 彼女が浮気をしたと思っているのなら友達という証拠?がないとダメなのかもしれませんね。 来月裁判といっていました。 参考になりました。有難うございます

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