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婚約破棄され慰謝料を請求されました

walkingdicの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

ご質問が非常によくわかりにくいのですけど、 >その1週間前に彼女から結婚できないといわれ婚約破棄されました。 最終的には彼女から一方的な婚約破棄をしたということでしょうか? で、ここからわけがわからなくなるのですけど、 >彼女と彼の母親が2人で話したそうです。 >色々もめたがやはり結婚したいと言う気持ちが強いと。 この段階では彼女が婚約を破棄したいと考えていたということですね。 ただそれは思いとどまったと。 でもその後、 >当日彼のメールに結婚は出来ないと連絡が来たそうです。 今度は彼が婚約破棄をしたいと言い出したわけですね。 >その後彼の両親は彼女の家に誤りに行きました。 これがよくわからないのですけど、要するに誤って婚約破棄はしない、結婚するということにしたということなのでしょうか? でも最終的には彼女が婚約破棄を決意したということですか? というのも、誰が婚約破棄をしたのかというのが一番重要だからです。 基本的に、 1.双方が合意の婚約破棄であれば、双方が婚約破棄による損害を負担しあう  実損害以上の支払い義務は生じない。 2.片方が一方的に婚約破棄した場合には、婚約破棄した人が実損害を負担する。  また、その事情により更に婚約破棄された人に対する慰謝料の支払いが生じることもあります。それはその事情によりほとんどない場合もあるし相当額になる場合もあります。 上記が原則です。ただ例外として、 3.片方が不法行為(たとえば浮気など)を働いたために、もう片方がこれでは婚姻できないとして婚約破棄した場合には、婚約破棄した人が負担するのではなく、婚約破棄の原因を作った人が負担することになります。 なので、ご質問を見る限りは、上記の私の理解でよいのであれば婚約破棄をしたのは彼女だから実損害は彼女が支払うべきとなります。 >女ことで精神的苦痛があった、職場の人に彼女と結婚できない。ともらしていたこと。 これは要するに、彼女の主張は例外の3番に該当するといいたいということなのですかね。 しかし、あくまで認められるのは不法行為に対してですから、女の子とで精神的苦痛が不貞行為の話であれば不貞行為が実際にあったというのでなければ理由にはなりませんし、職場のほかの女性に婚姻の話をしたことは別に不法行為とまで言える話ではありませんので婚約破棄をするに妥当な理由とはいえませんし。 >話し合いなどの記録や」メールをとっておいたほうがいいのでしょうか? とりあえずそれらはいきさつとして保存して置きましょう。 あと出来ればきちんと整理したほうがよいですね。 >彼が払わないのでしょいうか? 1,2,3番に書いたとおりです。

noname#31287
質問者

お礼

回答有難うございます。 文章を書く力が足りず分かりづらくて申し訳ありません。 最初に結婚でないと言い出したのは男です。何度も話し合い結婚すると納得しました。だけど式が近くなるにつれてまた男が不安な気持ちになり話しあって別れる別れないってもめていた時に、女から男の母親に周りには内緒で相談をしたんです。男に結婚できないと言われたけど、自分的にはやっぱり結婚はしたいと。 その後お互い話し合い結婚することになったのですが、結婚式1週間前に(婚姻届をもらいに行く当日)女からメールで婚約破棄されたみたいです。その後会って話し合いをしたと聞いています 男曰く性格の不一致だと言っています。 この回答は詳しくて参考になりました。 わかりづらい文で本当にもうしわけありませんでした

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