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[質問] 損保の支払いと法律

火災保険などの損保は、持ち主に保障するという事が原則になっていると思いますが、この原則は法律に規定されているものでしょうか?

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

法律の定めにあるようですね。 例えば、商法667条は所有者が直接填補請求できると定められています。また、「物」ではないケースとなってしまいますが、自動車損害賠償保障法16条なんてのも第三者からの直接填補請求に該当しますね。 ただ、これだけをもって原則といえるかどうかは、微妙です。

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その他の回答 (4)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

二重投稿になってしまわれたようですね。 下記URLに投稿してしまいました・・・。 http://okwave.jp/qa3019169.html でも、「持ち主に保障」とお書きになっているので、商法629条はちょっと違うようですね。

aaaa-aaaa
質問者

お礼

あちらの擦れは終了させました。 商法629条ですね。私の知りたかったことです。 しかし、他の方(whooさんは具体的)も言われるように確かに損保には他人に対する補償を規定する保険もありますから・・・。 火災保険などでは、必ず保険金は持ち主に支払われるものと考えていましたので、それを規定する法律があると考えていました。 ちょっとこんがらがっています。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

保険は商品です。 保険会社と契約者との間で結ばれる契約ですから、補償内容については契約約款に基づきます。 法律で決められることではありません。

aaaa-aaaa
質問者

お礼

まず、2重投稿をお詫びします。 投稿されていないと思い、タイトルを変えて2重投稿になってしまいました。 火災保険の保険金支払いが、持ち主に対して行われることをもって、その根拠を知りたかったのですが、何か質問方法を間違えたみたいです。 回答ありがとうございます。

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noname#61929
noname#61929
回答No.2

そんな原則はありません。 例えば自動車保険は「損害保険」に他なりませんが、別に「車の持ち主」が補償相手とは限りません。一般的には「契約者」が補償の相手ですが、契約内容によっては「契約者が補償すべき相手に対して契約者に代わって補償する」などの場合もよくあります。火災保険で火災のせいで他人に損害を与えた時にその保障をする内容の契約だってあります。 これは「契約内容によって決まる」のですからそれが「法律で内容を定めた契約でない限りは法律の出番ではない」です。

aaaa-aaaa
質問者

お礼

2重投稿をお詫びします。 火災保険の保険金支払いが、持ち主に対して行われることをもって、その根拠を知りたかったのですが、いわれるような保険もありますね。 回答ありがとうございます。

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回答No.1

法律ではなく、契約が根拠になっているのでは

aaaa-aaaa
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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