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財産分与

結婚して4年、夫、会社員、妻、派遣で子供なしです。2週間前に妻から離婚を迫られました。理由は、はっきり言いませんが、妻が宗教を信仰しており、私は無宗教です。宗教上の価値観の理由もありそうです。私は離婚条件の5つに反した行為はしてないですし、妻は熱心に信仰していますが、それに対しやめろと言ったことは一度もありません。妻は慰謝料はいらない、家もいらない(私名義でローンあり)、家具だけ持っていくと言われております。復縁が出来ない場合、妻に対し「配偶者から悪意で遺棄されたとき」として慰謝料請求、財産与分(ローンの返済)は請求できるでしょうか

みんなの回答

回答No.3

>>あくまでもローンの赤字分の半分を請求するだけでしょうか? ローン全体の半分を請求するのであれば、物件全体の価値から頭金分を差し引いた残りの現在価値の半分は妻に分与しなくてはなりません。 また、土地建物を全て夫のものにするのであれば、妻としては婚姻期間中に使用利益を得た部分(購入価格-頭金-ローン残債)の半分を負担すればよいだけです(ただし減価償却率とローン返済割合を同じとした場合)。 また売却する場合、売却代金から頭金分を差し引き、その残額とローン残債を相殺しても赤字になるようであれば、その際の赤字分の半分を妻に請求すればよいでしょう。 ただし、頭金分をそのまま売却代金から差し引くことは難しいでしょう。 なぜなら、頭金部分からではなく、ローン部分から”だけ”減価償却されるという考え方には無理があるからです。 例えば、妻が婚礼家具を持ち込み、それを離婚時に引き上げる際、ボロくなった分の半分を夫に請求するのと同じです。

kaicyan
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

回答No.2

離婚時の金銭関係について この点については、大きく「慰謝料」と「財産分与」に分けられます。 「慰謝料」については、離婚に至った原因について妻に責任があれば請求は可能です。 「財産分与」については、婚姻後に築いた財産は夫婦の共有財産ですので、その半分程度は他の配偶者に分与する必要があるということです。 財産にはプラスとマイナスの財産がありますが、マイナスの財産(ローンなど)を分与するのであれば、当然プラスの財産(土地や建物など)も分与しなくてはなりません。 ローンが残っている土地建物については、計算上は概ねプラスマイナスゼロと言えるでしょう(頭金や評価額など個別的事情は除外します)。 ローンを負担したくなければ土地建物を売却すればよいだけです。 もしそこで赤字が発生するようであれば、その半分を妻に負担させればよいでしょう。 ただし、「妻は慰謝料はいらない、家もいらない(私名義でローンあり)、家具だけ持っていくと言われ」に対して合意してしまっていれば、もうすでに後の祭りですが・・・。

kaicyan
質問者

お礼

ご回答さりがとうございます。 合意はしておりません。あまりに安易に離婚に踏み切る妻に対し、妻にもローンの負担があるんだと認識してもらいたかったのです。 >もしそこで赤字が発生するようであれば、その半分を妻に負担させればよいでしょう。 既に2000万の頭金は私が結婚してから負担していますが、残金30 00万です。多分売却すれば、赤字になるとおもいますが、あくまでもローンの赤字分の半分を請求するだけでしょうか?

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

〉私は離婚条件の5つに反した行為はしてないですし 勘違いがあるようですが、離婚原因は、一方がもう一方の信頼を裏切るようなことをした、ということに限定されません。 「婚姻関係を継続し難い重大な事由」にはそういう意味合いが含まれます。 どちらに責任があるというわけではないが、関係が破綻してしまって戻らない、ということを含みます。 「価値観の違い」というのも一つですね。 とくに、最近は、「破綻してしまったなら仕方ない」ということで、破綻した事実をもって離婚を認める傾向ですので。 〉妻に対し「配偶者から悪意で遺棄されたとき」として慰謝料請求、財産与分(ローンの返済)は請求できるでしょうか 「遺棄」とは、現実に奥さんが家を出て行ってしまうことです。「悪意」とは、「倫理的に非難されるような理由」です。 あなたは遺棄されていません。 財産分与は、当事者の自由です。 裁判・審判で認められるかどうかは、購入のいきさつ(持ち分含む)によります。 しかし、ローンは金融機関との契約関係ですから、あなた方夫婦の話し合いで分担が決まったとしても、銀行には関係ありません。支払い義務があるのはあなたです。 また、現実問題として、奥さんがローンを払えなければ、家を取られるだけの話ですが?

kaicyan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。補足になりますが、妻は既に家を出て実家に戻っており、先日離婚届に印を押されて私の手元にあります。言葉足らずですが、価値観の違いも理解しております 購入のいきさつは、私は本来家を所有しておりましたが、妻がどうしても実家の側に住みたいとのことで、その家を売り、結果購入時より2千万損をしましたが、今の家を買いました。しかし、結局離婚に当たり残り35年近くのローンの半分とかも請求できないと言うことなんですね・・・

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