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住宅用防災機器設置の設置場所の疑問

消防法の改正で住宅用防災機器の設置が義務となりましたが、 施行令で設置場所を「就寝の用に供する居室」となっています。 当家には寝タバコはおろか喫煙する者は一人もおりません。 危ない場所はやはりガスコンロのある台所と風呂場です。 (てんぷら火災、空焚きなど) それなのにどうして、、、と首を傾げざるをえません。 「就寝の用に供する居室」となっている理由が良く分かりません。 ついでにもし上記のような危険な箇所に設置されていたら 大事には至らなかったのに、という場合の、 国家賠償についても簡単にお教え願えませんでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#33245
noname#33245
回答No.3

電気工事してます 、 熱感器:煙感知器で区別されてます(居室キッチン)、 設置には少しは意味有ると思いますが、 でも電池式等管理に疑問感じてます 、 将来住宅の消防検査機関等出来て住宅取得のコストアップに成らない事希望します。

nonolamy
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 熱感知と煙感知の場所による適正はある でしょうね。問題はいずれの機器にせよ、 実効性があることが重要だと思います。 リビングでコタツに入り、ストーブを 点けてテレビを見ていたら眠くなって眠って しまい、火事になってしまった、というのは よくあることではないでしょうか? そういう場合、煙感知にしろ熱感知にしろ、 あるいは両方とも、"寝室"に付けていたって 何の役にも立たないでしょうね。 寝室に付いていればぐっすり寝ていても音が すぐに聞こえるはず、というのは、 番犬を寝室に入れておけばほえ声ですぐに目 が覚めるという発想と似ていると思います。 どうもよくわからないので質問させていただ きました。どうもありがとうございました。

noname#79085
noname#79085
回答No.2

設計業です、根拠に乏しいですが・・・ 避難時の安全を第一に考えているのでしょう。 就寝時は暗く、又当たり前ですが寝ている為台所でおきた火事であれ煙に気付くのが遅れます。 2階に寝室がある場合階段の上部にも付けますよね。 避難階(1階)への通路は一般住宅では階段のみですよね、そこが煙だらけではベランダから飛び降りるしかなくなります。 その辺りかんがみますと納得できそうな気がします。 又、台所は「内装制限」(建築基準法)により「準不燃」以上の仕上げ材としなければなりません(最上階に設置の場合免除)。 だから少しは安心、避難時間がかせげると。 風呂場はちょっと解りません、火災の発生率が低いのでしょうか。 徒然憶測書きまして恐縮ですが、ご参考まで。 消防関係のサイト調べれば解るのかな?

nonolamy
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 寝室が地下にあり火の気が全く無いとした場合、 明らかに不合理な規定だとは言えないでしょうか。 極端なケースは別としてもいろいろあると思うのです。 「就寝の用に供する居室」と明言しているのが、 私にとりましては異様にすら感じられます。 優秀な方々のことですから何か私には想像もつかないような 理由があるのではと思い質問させていただきました。 「火災の早期発見に最も適当と思われる場所」とでも なっていれば分るのですが。 余り問題になっていないようなのですが、 感知器が作動しないうちに鎮火したというような 不幸な結果にならないことを祈るのみです。 どうもありがとうございました。

  • dora_taka
  • ベストアンサー率23% (24/102)
回答No.1

火事が発生した場合、炎に焼かれるよりも煙にまかれて死亡するほうが確率としては高いのです。寝室に火災警報機を設置するのは、1階で発生した火事の煙をいち早く検知するためです。 したがって台所に設置する火災警報機は、熱に反応するタイプのものですが、寝室に設置するものは煙に反応するものと設置するタイプも異なります。 > 国家賠償についても簡単にお教え願えませんでしょうか? おっしゃる事の趣旨が理解しかねるのですが、火災警報器を設置しているいないに関わらず国が何か補償してくれるという事はありません。 また火災警報器の設置は義務付けられていますが、「個人の責任」と言うことで違反しても罰則はありません。

nonolamy
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 感知器のタイプではなく場所が問題で、 質問させていただきました。

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