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不渡手形による2重請求の支払い義務。

不渡手形による2重請求の支払い義務について教えてください。 ※体系図 発注者→元請(質問者私)→下請負人→再下請負人 私社は、下請負人に支払を完了して、4ヶ月後に、再下請負人より 不渡手形になり、請求がきました、私社は支払いに応じなければいけ ないのですか。またどういう法律、しばりがありますか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

ご質問でよくわからない点があるのですが、そもそも手形は誰が発行したのですか。 発注者の手形を順々に裏書きして、再下請け人まで回したのですか。 それとも、下請け人が再下請け人に発行した手形が不渡りになったのですか。 いずれにしても、不渡りを出した者は、再支払いに応じる義務があるのは当然です。 この場合は、 発注者→元請(質問者私)→下請負人→再下請負人 の逆ルートで請求することになります。 あなたが発行したか、発注者の手形を裏書きとしたかのどちらかであったとして、あなたは下請け人に支払い義務はあっても、再下請け人とは何の関係もありません。 手形は、裏書きした者にも責任がありますので、下請け人が免責で、再下請け人は元請け人へ請求するなどということはありません。

seizaemonn
質問者

お礼

大変良い勉強に成りました。ありがとうがざいました。

その他の回答 (2)

noname#80537
noname#80537
回答No.3

手形法15条1項・43条によりどこかで不渡りが発生した場合には裏書人は担保責任を負うので、質問者さんの会社が裏書をしている場合には支払わなくてはなりません。

seizaemonn
質問者

お礼

ありがとうがざいました。 大変勉強になりました。

  • tto1119
  • ベストアンサー率26% (57/213)
回答No.2

支払いに使った、手形にあなたが裏書きをしたらなら、あなたに支払の義務が発生します。 裏書きをしていなければ、最後に裏書きをした人が支払うことになりますが、不渡り手形を受け取った会社の人は、あなたに支払いを迫ることは、当然のことと思います。 法律的には、あなたが裏書きをしていなければ、支払いに必要はないと思いますが?

seizaemonn
質問者

お礼

ありがとうがざいました。 お世話様でした。

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