• 締切済み

祖母の資産(生前遺産)について

アドバイスいただければ幸です。よろしくお願いします。 私の祖母(父側)は年齢が100歳近く、10年以上前から痴呆が進み寝たきりで、施設に預けられています。もちろん遺書を残すことは不可能な状態と思われます。 父には1人の兄(長兄)がいて、祖母が施設に預けられるまで同居し、その面倒は今も兄夫婦が見ています。 祖父はもう20年ほど前に他界し、その遺産は、祖母とその兄で相続した様です。弟である父としては不服があったようですが、今迄祖父母の面倒を見てきた兄に遠慮して黙認した様です。 そして、祖母の資産を実質的に管理している兄がその資産を無断で流用している疑念がでてきたようです。具体的にはその兄の子どもたちにその資産を分与しているのではないか?(ちなみにその兄は70歳を超えています)というものです。 そこで父は、祖母の資産が現在どのように管理され、どれくらいの資産があるのか開示するよう文書を、自分なりに試算した資産額及び父が遺産分与を主張できる旨を盛り込み、兄に渡したそうです。 すると、兄側から(その子どもたちも含め)「不当な申し出である」との極めて感情的な反発が父の方にも私の方にもありました。(それで初めてこの紛争を知りました) 私個人としては祖母の面倒を見てきた先方の主張は感情的にはよくわかるのですが、父が請求した「祖母の資産の開示請求」は不当とは思えません。 先方はこれは「強迫・おどし」のたぐいだと言って一切受付ける気はないうえ、主張を続けるならそれなりの措置も考えるようなことも言ってきています。 そこで、私は父に法律家(弁護士や司法書士?)を代理人に立てて、祖母の資産の開示請求を正式に出したらどうか?と言っています。そうすれば「強迫・おどし」とは先方も言えないでしょうし、ちゃんと資産の開示も期待できると思うのですがいかがでしょうか?

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 判例では、 この制度の前身である禁治産について、事実上意思能力を欠くものの行為は宣告の前後を問わず無効となっています。宣告されれば、選ばれる後見人が相手に流出した財産の請求もできますが、意思能力がなかったということを証明する必要があります。むしろ、流失した財産が特定の人の財産になっているのでしたら、生前贈与とみなして、相続財産を計算するときに考慮するのが、現実的と思われます。

chikapurio
質問者

補足

たびたびご回答いただき誠にありがとうございます。感謝しております。 本来でしたらここらあたりで質問を打ちきって、お礼のポイントをおつけしたいところですが、まだ他に違った視点のアドバイスや経験者のお話を聞いてみたいのでもうしばらく締め切らずにおきたいと思います。 わがままついでにもう少しお付き合いくださるとありがたいのですが、聞いてもらえますか? その後、父に確認したところ「土地」「建物」いわゆる不動産に関しては祖父の死後、殆ど兄の方へ譲渡されたらしい(未確認ですが)とのことです。 それで、問題になるのは祖母名義の預貯金や、受け取っている「遺族年金」「国民年金」等らしいのです。 それらは簡単に受け取ったり引出したりできるもの(だと思いますが)なので、父としては「それらの現金を兄の子供に譲渡しているのでは?」と思って前述の行為に至ったようなのです。 仮にこれらの行為を兄(伯父さん)が行っていたとすると、その預貯金や年金が正当な手続きに基づいて引出されたものなのかどうか確認することが可能か?考えられる手段がありましたら教えて下さい。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 法律的には現在、意思能力、行為能力はあることになっていますので、本人がその必要がないといっているといわれたら、どうしようもないと思われます。むしろ、民法7条の後見開始の審判を申し立てたらどうでしょうか。後見開始の審判が認められると後見人が選ばれます。後見人には現在同居されている兄が選ばれると思いますが、一緒に成年後見人として、あなたの父を選出してもらうようにすれば、独断専行は押さえられると思います。制度について詳しいことは下のHPを見てください。

参考URL:
http://www.komei.or.jp/komei_news/contents/horitu/seinenkouken/
chikapurio
質問者

補足

お礼が遅れてすみません。詳しくアドバイスいただきありがとうございます。参考になりました。私は既にその兄(伯父さん)が後見人になっているものと思っていましたが、父に確認したら「そんな手続きした覚えはない」とのことでしたので、まず後見人を立てることが先であることがわかりました。しかし、既に兄の管理の下に処分されてしまった資産の「回復請求」(とでも言うのでしょうか?)は可能なのか?という新な問題も見えてきました。もしこのあたりもご存知でしたらアドバイスお願いします。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

相続については、いろいろと複雑に問題があります。 ただ、ご質問のように、お父さんには相続権があり、祖母の資産をお兄さんが勝手に処分するのを防ぐ権利もあり、それを主張することは、脅迫でも脅しでもありません。 問題がこじれているようですから、弁護士にはいだに入ってもらい、話し合うことは何ら問題は無く、今からそのようにされておいた方がよろしいでしょう。

chikapurio
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい、すみませんでした。アドバイスありがとうございます。早速、父親が弁護士の友人に話し、なにか法的な問題が生じたら正式に相談したい旨を伝えました。とりあえず今のところはおさまっているので静観しています。

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