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内容証明郵便の受取を拒否する権利?

kentkunの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.3

内容証明郵便と公示送達とは別物です。念のため。 内容証明郵便を受け取らない方法というのは、例えば相手があなたの住所や勤務先を知らない場合は可能です。 住民票のある住所から転送されてくる内容証明郵便は 郵便配達員が来ても居留守を使い続け、受け取らなければ有効です。 それが配達不能で相手に返送されても、相手は転送先の住所はわかりません。 僕の知り合いに夜逃げを10数年間して、完璧に借金を踏み倒した人がいますが、その人は一切の内容証明は受け取らなかったそうです。 でも、あなたのように住所も勤務先も相手が分かっている場合は、内容証明の受取拒否をしても、勤務先に送ってきた場合は事務員さんが受け取ってしまうことになるので無意味でしょうね。 「いかなる理由があっても勤務先への連絡は嫌がらせと解釈する」 というのは通用しません。 嫌がらせと解釈しようがどうしようが、多分、相手には訴訟に入る前の準備としてあなたに内容を通達する意味があるのでしょう。 僕も経験がありますが、弁護士さん等はそれを要求してきます。 「言いたい事があれば訴訟しなさい」という方針であれば 受け取った方が、勤務先にも迷惑がかからないと思いますが・・

angel_ring
質問者

補足

 もう少し詳しく説明しておきます。以下の前提条件でアドバイスをお願いします。 (1)  普通郵便で「同じ内容のものを内容証明郵便でも送っている」と書いた手紙が届いており、これが事実なら内容はすでに読んでいる。 (2)  借金などの関係はなく、実際、普通郵便で送られてきた内容も借金の催促など法的に意味のあるものではない。手紙の問題については、むしろ、相手が話し合いを拒否し、一方的に自分の言い分を通告してきたものでしかない。 (3)  「内容証明郵便を受け取らなければ勤務先に送る」という文章は普通郵便で送られてきた手紙に書かれており、「内容を理解したほうがいいという親切心」ではなく、「嫌がらせ」以外の何ものでもない。 (4)  再配達してもら為には、その時間に在宅する必要があり、郵便局に取りに行くのも遠いので、『面倒』という以外の理由はない。

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