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内容証明郵便の受取を拒否する権利?

aiueossanの回答

回答No.6

 他の皆さんが書いていらっしゃるとおり、内容証明郵便の受け取りを拒否する権利はあります。  内容証明郵便とは、「郵便物に書かれている内容が、差出人が保管している原本と相違ないことを差出局の局長が証明する」ものにすぎません。  つまり、内容証明郵便を受け取ったから、何か特別な権利関係が発生するとかではなく、「差出人があなたに赫々云々の意思を伝えた」ことを公的に証明されるだけのことです。  したがって、受け取っても受け取らなくても、あなたには直ちに不利益が発生するわけではありませんから、『ご自由に』となります。  ただし、今回の件を拝見すると、面倒でも受け取っておいた方がよいのではないかと思います。  なぜなら、あなたの質問を拝見していると、内容証明郵便の内容が、訴訟に関係する可能性があるからです。  つまり、訴訟では、「原告が被告に対して、きちんとした意思表示をしていたか(例えば、ちゃんと請求したかとか、意図を明確に伝えたか、等)」という点が、判決に影響を及ぼす可能性があります。  ここで問題なのは、内容証明郵便の受け取りを拒否した場合、あなたが受け取ることができる状態にあったにもかかわらず、自らの意思で相手の意思表明を拒絶したという状態になります。  そうなると、判例上は、原告が送付した内容証明郵便の内容(請求・要求・意思表示)は、あなたに伝わっていると認定される可能性が非常に高くなります(もちろん、やむを得ない理由で受け取れなかった場合は別です。例えば、長期の海外旅行中だったとか、病気で長期間意識がなかった…等の特別な場合です。その場合は、そういう状態にあったことをあなたが証明する必要があります。)。  また、別の方への補足でおっしゃっているように「通常郵便物の『内容』と同じものを送った」と先方が伝えて来ている場合であっても、一言一句変わらないことが担保されていない以上、内容証明郵便を受け取っておくべきだと思います。  なぜなら、内容証明郵便に補足的に記入されていることが、結果的には訴訟の場では重視される可能性もあり、受け取り拒否をした場合にはあなたはその内容を見ないままに、その主張を受け取ったという形になるからです。  この場合、裁判官は「通常郵便の中で同旨の内容証明郵便を送ったと伝えたのは、受取人が確実に受け取るように複数の手段で連絡しただけであって、双方の内容が異なっていても、それは不当に受け取りを拒んだ受取人の責任である」と判断する可能性が高いと思われます。  つまり、高をくくっていたお前が悪いという結論です。  ということで、あなたは受取りを拒否する権利はお持ちですが、それを行使しても、メリットはほとんどなく、むしろリスクが増大するだけだと思われます。  多少面倒でも、相手の戦術を知っておくためにも、きちんと受け取って内容を吟味しておくことは必要だと思います。  繰り返しになりますが、受け取ることで直ちにあなたが不利益を被る可能性はありませんから。

angel_ring
質問者

補足

 こちらが「加害者?」と思っている人がいるようなので、問題となった内容についても少し説明しておく必要があるでしょう。 (1)  私は裁判所の競売で区分所有法上の1部屋の専有部分を購入した。 (2)  しかし、私の部屋に勝手に入っていたようで保管していた物がなくなっていた。(この件については警察に被害届を提出済み) (3)  「勝手に部屋に入るな」「部屋に入る時は了解を得ろ」と言っても相手は「今後、どうするかわからない」という返答しなかった。 (4)  そこで、その部屋のボアノブに補助錠を付けて、無断で入室できないようにした。 (5)  すると手紙で「正当防衛、緊急避難で補助錠は外した」「今後、補助錠を付けたら器物損壊で訴える」と言って来た。  「錠」は「専有部分」という見解に異論を示す人はいないようで、補助錠を無断で外した行為こそ器物損壊であり、「盗人たけだけしい」と言える。

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