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アルミバルコニーの法規制について

戸建て住宅で準防火地域にバルコニーを設置する計画があります。 バルコニーの法規制について質問ですが、廊下と同じ考え方になるのですか? だとすると、柱や軒天井等を防火材で隠蔽する必要があるのですか? アルミバルコニー(アルミ剥き出しで床はデッキ材)は一般的に見かけるので、そこまでしなくていい根拠があるのでしょうか?

みんなの回答

noname#79085
noname#79085
回答No.2

設計業です。 不明点が少なからずある為、原則論(経験論?)として捉えて下さいね。 ある程度用語は理解されてる方ですね。 アルミバルコニーの垂直面に可燃材はありませんよね、アルミオンリーでしたら問題ありません、延焼の恐れにかかっても。 可燃デッキ?は使えないでしょう。 壁、軒天井は延焼の恐れにかかる部分は防火構造が必要になります。 ちなみに軒天材のみで防火構造認定取っている製品は御座います。 破風などは、不燃材で覆えば許可してくれる行政庁がほとんどでしょう。 いずれにせよ、何よりすべきは所轄の行政庁なり、指定確認機関に聞いてみる事でしょうね。 地域により解釈は異なる事多いですから。 >そこまでしなくていい根拠があるのでしょうか 準+防火地域以外の建物でしょうね。 憶測が多く恐縮ですが、ご参考まで。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

建築基準法でいう「廊下」とは「室」ではない空間で、主に避難経路として利用する場所をいいます。 バルコニーは避難用途には使えませんし、屋外にあるもので「主要な構造物」ではないですから、耐火性能は要求されないはずです。

syoumoka
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 逆説的に言うと、非難ハッチが付く様な場合は避難経路にあたるので、 耐火性能が要求されるのでしょうか。

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