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死後50年間の著作権の保護について

noname#4720の回答

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noname#4720
noname#4720
回答No.5

>「著作権侵害」だとしたら具体的にはどんな行動を取ればいいのでしょう? 大きく分けて、刑事と民事の両方での行動が可能です。 1. 刑事  著作者の相続人が、警察に対して『告訴』することにより(著作権法123条)、刑事裁判にかけられる可能性が生じ、場合によって、 (1)3年以下の懲役または300万円以下の罰金 に処せられます(著作権法119条)。 2. 民事  著作者の相続人は、著作権を侵害する者、または、侵害するおそれのある者に対し、 (2) その侵害の停止または予防の請求 (3) その侵害の停止または予防に必要な措置をとることの請求 をすることができます。 また、既に侵害された場合には、著作権を侵害したものに対し、 (4) 不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)、または、 (5) 不当利得返還請求(民法703条・704条) をすることができます。 >これには時効があるのですか? 上記(1)については、 著作権侵害行為が行われた最終の日から数えて3年で時効になります(刑事訴訟法250条5号)。 上記(2)(3)については、 その侵害が続く限り、または、侵害のおそれがある限り、いつでも請求できます。 上記(4)については、 侵害の相手が誰であるかということを知り、損害額が確定した時点から数えて3年。 侵害の相手が誰であるかわからない場合には、侵害行為が行われた最後の日から数えて20年。 で、それぞれ時効になります(民法724条)。 なお、損害額については、音楽関係の場合、文化庁長官の認可を受けて定める「著作物使用料規定」というものがあって、損害額もその規定に基づいて計算することが可能なのですが、その他のものについては明確な基準というものが無く、他の事例などを多数、損害額算定の根拠として挙げる必要があり、現実にはなかなか困難であると思われます。 上記(5)については 著作権を侵害した相手が、その侵害行為に基づいて利益を得たとすると、本来、無権利者であるために得ることができなかった利益を不当に得たことになります。 従って、「そのような方法で得た利益は、法律上の正当な根拠が無く、不当に得たものであるから、本来の権利者に返せ」という内容の、『不当利得返還請求(民法703条、704条)』をすることができます。 このような請求権は、金銭債権であると考えられますので、著作権侵害者が不当に利得得を得た時点から10年で時効消滅します(167条1項)。 実際に、訴訟を起こそうとお考えでしたら、弁護士の先生にご相談の上、必要な証拠などを揃えてもらうようになさった方が間違いが少なく、また、時間的にも費用的にも、トータルで考えれば安くなるものと思います。

ku3
質問者

お礼

目の前のもやもやが晴れていくような氣がします。 どう考え、どう行動するか、情緒や感情を整理整頓して みようと思います。

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