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死後50年間の著作権の保護について

noname#4746の回答

noname#4746
noname#4746
回答No.3

 複製権をはじめとする著作権は、財産権の1種なので、著作権者が死亡した場合には、著作権者の相続人が相続します。一般的には、配偶者や子供です。  ただ、自分に配偶者や他子供がおらず、著作権を消滅させたくない場合には、著作権を譲渡しても差し支えありません。著作権者は、著作権を自由に譲渡することができます(著作権法61条1項)。  作家Aさんが、妻Bさんの死後、自分の世話を焼いてくれたCさん(妻Bさんの実妹)に著作権を贈与する約束をしておいたのですが(AさんとBさんとの間に子供はいませんでした)、Aさんの作品を出版した出版社がCさんに「あなたは著作権者ではないから」として印税を支払わなかったところ、  「贈与契約は有効であるから、出版社は、Cさんに印税を支払わなければならない」と半示した判例があります。  なお、出版社と著作者とが、「著作権を出版社に譲渡する」旨の契約を結んだ場合、著作権は出版社に移ります。この場合、相当額のお金が支払われるはずです。  が、出版社と著作者とは、印税支払契約を結ぶのが一般的なのではないかと思います(自分がこれに携わったわけではないので、自信はありませんが)。この支払契約では、著作権は著作者が保有することになります。  相続人がいない場合については、既にご回答が寄せられていますので、勝手乍ら割愛します。    音楽の著作権に関しては、下記のQ&Aをご参照下さい。 ■JASRAとは、何なのか?  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=298116  なお、「文学的詩歌」の著作物の著作権に関し、JASRACと同様に活動する団体としては、「社団法人日本文芸著作権保護同盟」というのが存在します。この団体も、JASRACと同様、仲介業務法に基づいて許可された団体で、著作権等管理業務に従事しています。  それから、マルシーマークについては、下記のQ&Aをご参照下さい。日本およびベルヌ条約加盟国では、著作権を主張するのに、マルシーマークは必須ではありません。 ■TMって・・・?  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=288087

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=298116,http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=288087
ku3
質問者

お礼

具体的かつ広範囲な御回答ありがとうございます。 早速、ネットを泳いで!みたいと思います。

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