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借金取立て

借金取立て 借金取立て 叔父が亡くなりました。 叔父は会社を経営してました。 その会社ですが、不渡りを出してしまい、自己破産をせずに自殺してしまったためその取立てが兄弟である、母のところにきています。 今は、財産放棄の手続きを、進めようとしてるみたいです。、 それが、認められたら、法的には、借金を背負う必要はなくなるそうですがそれが通るか今とても不安です 家も抵当に取られ少ない財産も持っていかれるのでしょうか? この方法は必ず、受理されるのでしょうか? 変な質問ですが、参考にいろいろな話を聞かせてもらえたら、 ほんと助かります。 どうか、宜しく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

その叔父さんの連帯保証人にお母さんはなっていますか。 また、その叔父さんはいつ亡くなりましたか。 相続放棄は被相続人が亡くなって(亡くなったことがわかって)3ヶ月以内に裁判所に申述しなくてはなりません。 3ヶ月を超えてしまっている場合は、裁判所あるいは弁護士と相談して例外を認めてもらえるかどうかを確認してください。 参考:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html お母さんが叔父さんの債権の連帯保証人、連帯債務者になっている場合はお母さんは自己破産した方がよい場合もあります。 お母さんが連帯保証人等になっていなくて、相続も放棄するのならば債権者にその旨を言ってください。それで引き下がらない場合は弁護士、消費生活センターなどを利用してください。

その他の回答 (1)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

叔父さんが亡くなったのはいつでしょう。 また、叔父さんには奥さんや子供はいるのでしょうか?両親はご健在ですか? 亡くなってから3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められないということは考えられません。 叔父さんがなくなったのがもう何年も前ということになると、相続放棄が認められない可能性もあります。

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