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債権者の取り立てについて

私の弟が事業に失敗し、多額の負債を残して自殺してしまいました。弟には妻と子が一人おります。弟は以前にも事業に失敗し、自己破産していたため、貸金業ではなく個人的に数名から短期で借金していたようです。その債権者らが自殺した翌日から、弟の自宅(借家)に押しかけ、通夜の準備をしていた父母と弟の妻に対して借金の返済を求めてきました。その後も返済を求める電話と訪問が昼夜関係なく続き、葬儀を終える前に父母、弟の妻ともに精神的に追いつめられてしまったため、私が相続権の放棄としばらく自宅を離れるように勧め、5日間ほど自宅を空けています。その後も債権者の訪問は続き、近所にまで聞き歩いているようで、近隣の住民から何とかしてほしいとの苦情が届きました。 そこで教えてほしいのですが、借金の取り立てで法的にはどの程度まで許されているのでしょうか?昼夜かまわず押しかけたり、脅し文句を言ったり、近所にまで聞き歩くのは違法ではないかと思うのですが、どの程度までが許されていることなのか、警察に訴えることができるのか。 急なことで、乱れた文面で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • gon03
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回答No.2

当然、借金の取り立て行為にも制限があり、 たとえ貸金業者ではなく個人の債権者であっても、 行き過ぎた取り立ては不法行為にあたります。 たとえば、脅し文句である場合、要件を満たせば、 脅迫、あるいは恐喝未遂にあたります。 要件を満たせばですが、住居侵入、また、名誉毀損への該当性も考えられます。 もっとも、上記はいずれも刑事手続の話で、すぐに警察が 動くとは限りません。 民事上の手続、つまり、ご存じでらっしゃる相続放棄を済ませるよう、 弟さんの奥さんやお子さんに伝えて下さい。 相続開始から3か月以内という期間制限があるのでご注意下さい。 その後、あなたの父母がご存命でしたら、父母も、さらには、 あなたを含めご兄弟も相続放棄をする必要がありますが、 これは、自分に相続権がきたことを知ってから3か月以内で 大丈夫です。 ちなみに、相続放棄制度は「借金の踏み倒し」などではなく、 法律上認められている制度です。 相続放棄をしても借金の取り立てにくるようであれば、 警察に相談するのも手ですが、取り立て禁止の仮処分など 民事上の手続をとることもできます。 その場合、お近くの弁護士へご相談された方がよいです。

gon03
質問者

お礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。 「行き過ぎた取り立て」の判断が難しいところです。 とりあえず、現状で少し様子を見てみたいと思います。 相続放棄の手続きは既に家庭裁判所に提出し受け付けてもらえましたので、書類に不備がなければ1ヶ月以内には受理されるものと思われます。 引き続き父母と私も同様に相続放棄の手続きをする予定です。

その他の回答 (2)

回答No.3

 業者であれば、債務者を「威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動によりその者を困惑させてはならない」と規定されていて違反すれば業務停止命令や6ヶ月以下の懲役を科されるので無茶はしないのでしょうが、個人の場合は無視する人がいますね。  相続放棄するのが懸命な処置だと思いますが、限定承認という方法もあったのではとも思います。詳しい事は弁護士さんに聞いてください。  死亡保険金が出るかと思いますが、受取人が指定されているものは相続財産に入りませんので相続放棄しても受け取れます。(受取人が法定相続人と書かれている物は駄目。受取人が奥さんや子供の名前だったら大丈夫)  相続放棄したとしても借金の全額と残された財産の金額を計算して配当する作業が残ります。この作業にケチをつけられる可能性がありますので、弁護士等にお願いしたほうが良いと思います。

gon03
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。 債権者は個人の方ですが、身なりや言動から無茶な取り立てが得意そうな 人たちと思われます。 警察でも具体的な脅迫や身の危険を感じるような事がないと、対処できな いようです。 限定承認の件ですが、本人名義の生命保険も本人が解約してしまってお り、国民年金も保険料が5年以上未払いで一時金も遺族年金も受給資格 がありません。 弟名義の財産は、唯一走行距離20万キロを超えた乗用車が1台あるだ けです。 限定承認を検討する余地もありませんでした。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

弟さんのことお気の毒です。 借りたお金ですから、返すのが当たり前ですよね。 返すのか、返さないのか、返すとすればいつ返すのか、をはっきりさせたほうがいいですよね。 文面からだと踏み倒す方向で考えられているように読めますが、 そうであれば、恐喝や暴力以外は甘んじるしかないのではないでしょうか? これは想像ですが、弟さんはあなたにもお父さんお母さんにも見捨て られたんですよね。少しでも肩代わりしようというお気持ちはないん ですか?

gon03
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 文面が長くなるため割愛したのですが、以前の弟の借金の整理のため父母からは3000万円、私から1500万円、弟の妻の結婚前からの貯金、300万円を既に肩代わりしており、これ以上は何ともできない状態です。見捨てたと言われれば返す言葉もありませんが、自分たちの生活すらままならない状況で、債権者の方には申し訳ないと思いつつ相続権を放棄することにいたしました。その点はご理解ください。

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