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子会社の類似商号

次の場合は、類似商号として規制されるのでしょうか。 1.○○株式会社の子会社として○○△△株式会社を同一住所に設立する。 2.○○株式会社とは別に○○△△株式会社を同一住所に設立して、直後に○○株式会社に○○△△株式会社の株を譲渡する。 1の場合は許容範囲(実際にそういった持株会社もありそうなので)かと思うのですが、2の場合はどうでしょうか?○○株式会社の株主総会で承認を得れば可能ですか? GW中にすみません。 どなたか教えてください。

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  • buttonhole
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回答No.1

 旧商法では、同一市町村内での類似商号が禁止されていましたが、会社法ではそれに該当する規定はありません。それにともない、改正商業登記法では、同一本店での同一商号を禁止することになりました。 1.同一の本店ですが、同一の商号ではないので、子会社の設立登記は可能です。親会社・子会社の関係にあるかどうかは問いません。 2.1.と同じです。 商業登記法 (同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止) 第二十七条  商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。 

noname#65666
質問者

お礼

同一本店&同一商号でなければ可能なのですね。 類似商号規制がなくなったことは聞いていましたが、 同一本店&類似商号は駄目なのかと思っていました。 早速の回答、ありがとうございます。

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