• 締切済み

死亡した元夫の死亡診断書請求権利について

数年前に協議離婚しました。子供はいません。 権利と住宅ローンの名義は夫の住居がありましたが、 住居の権利は妻、返済の責任者については記載無しで離婚協議書を公正証書として作成してあります。 ローン名義は夫のままでしたが、実際は妻(私)が支払っていました。また住宅は名義変更で私のものになっています。 先日、元夫が亡くなり住宅ローンの団体信用保険の適用に必要な為、戸籍謄本と死亡診断書の用意が必要となりました。 戸籍謄本は取り寄せることができたのですが、死亡診断書が用意できません。 銀行も必要なら証明書類を出しますといってくださっているのですが、 死亡診断書を作成した医師が、「名前が違う」ということで必要な理由も他の手立ても答えていただけず、作成を拒否しています・・・。 (保険金詐欺か、保険金目当ての殺人を危惧されたのか)警察に聞いて警察がいいと言えば書くといわれましたので、警察に相談したところ、警察はいいとか悪いとかは答えられないと言われました。(結果警察のOKはもらえていません) 死亡診断書の請求は最初、元夫の遠い親族(近しい親族は全員死亡)にお願いしたのですが行動に移してはもらえませんでした。(親族からの請求は不可能) 離婚後パート勤めで細々と生計をたてております。 ローン残額を一気に返済することも、パート勤めのため、残高分の高額のローンを組むことは不可能です。 このままでは住んでいる家を失ってしまいます。 私には死亡診断書の請求権利はないのでしょうか。 ない場合でも、なにか良い方法があるとしたらご伝授お願い致します。

みんなの回答

回答No.4

ANo.1の続きです。 ◎ 「死亡診断書を請求している人が死亡者と姓が違う」という一点だけの ◎ 理由で門前払いの為、医師との間に入っている事務員の方に(名前が違 ◎ うというので用意できないのなら) ◎ 「死亡診断書を用意するために、必要な証明書類を準備しろと言われた ◎ ら用意するので、必要なものがあったら言ってください」 ◎ と言ったところ ◎ 「は?用意するって何をですか?なぜそんな証明書類の用意の話になる ◎ んですか?私にはわかりかねます」 ◎ というよくわからない対応で、話しが進まずほとほと困り果てております 私がその事務員さんだったら同じような反応をするでしょうね(^^;)。 その時のやり取りはこれだけではないとは思いますが、普通に考えて「氏が違う人」は「第三者」とみなされます。 「元妻で離婚した」事実を伝えなかったのだとすれば事務員さんの対応は当たり前ですし、仮に「元妻で離婚した」と伝えていたとしてもそれが事実と確認できなければ「適当な理由を付けて第三者が死亡診断書を取得しようとしている」とみなされてもやむを得ないかと思います。 その段階で「必要書類そろえる」と言われても言われた方は意味不明でしょう。 「私はこの人の元妻であり、住宅ローンの関係で元旦那の死亡診断書が必要なのです。氏が違うことで死亡診断書が出せないと言うことであれば元妻であることを証明すれば発行していただけますか?」 ときちんと説明しなければ伝わりません。 事務員の方も不親切であるとは思いますが、megujapanさんも説明不足すぎるように思います。 ちなみにANo.2の回答にある「死亡診断書」は死亡届の右半分に書かれるものであり、これについては確かに再発行は出来ません。ANo.3の回答にあるように病院など死亡を確認した場所での死亡診断書については手数料を支払えば発行してもらえます。 「死亡届書記載事項証明書」は特定の事務手続きに必要なためには発行することは出来ますが、それ以外には発行できませんので住宅ローンの添付資料に必要として請求しても却下されるかと思います。

megujapan
質問者

補足

簡潔に書いたつもりが、言葉が足りませんでした。すみません。 元妻であり、住宅ローンの団体信用保険に使いたい。その住居には私が住んでいるというのは、一番最初に事務員さんには言ってありますので事務員さんは理解しているはずです。 その後に「先生が、受け取りの人の名前が違うので書けないと言っています。一度警察に相談してから来て下さい。と言ってますので警察に相談してください」と言われたのです。 その事務員さんが経過を意思に全く報告してないのかもしれませんが・・・。 >「は?用意するって何をですか?なぜそんな証明書類の用意の話になるんですか?私にはわかりかねます。 の先には、「銀行からも用意するように言われているので、必要書類も銀行からの証明書とかも用意できます」と言ったのですが それでも「は?」というかんじでした。

回答No.3

少し視点を変えて考えてみました。 まず、下記にもありますが住宅ローンの関係で「死亡理由」まで記載されているような死亡診断書の提出が本当に必要なのだろうか・・とは思いますが、提出先(住宅ローン団信)に「死亡診断書の再発行をしてもらえないのだが、どのようにしたらよいか?私が言ってももらえないのだが、直接、病院へ問い合わせてもらえないか?」と聞いてみてはいかがでしょうか? どうしても必要であることを理解してもらえれば発行してもらえた・・・ということはないでしょうか? 死亡診断書は、病院はお金(5000円とか10000円とか)を出せば、何枚でも書いてくれますが、個人情報の保護の観点より、相続人以外には出すことは難しいと思われます。その点で病院は拒否されていらっしゃるのでしょうね。

megujapan
質問者

お礼

アドバイスをありがとうございます。 警察に言って相談した結果を先生に伝言してもらったところ <<私は身分証明書を持って行く。書くか書かないかは医師が直接私と対話をしてから決める>> こととなり、先生のいる時間に訪ねることになりました。 それで書いてもらえたらいいのですが、もしそれでも駄目な時は銀行が動いてくれるそうです。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体になっている書類です。確か,A3の用紙で,左側が死亡届,右側が死亡診断書(死体検案書)になっていたように記憶しています。改めて死亡診断書(死体検案書)の作成・交付を求めることは困難です。というより無理です。    求められているのは,「届書記載事項証明書」だと思います。死亡保険金請求などに添付することが多いようです。住宅ローンの団体生命保険の死亡保険金請求ですので,「届書記載事項証明書」が必要でしょう。除籍謄本などでは死亡原因が分からないので,「届書記載事項証明書」を必要としています。「届書記載事項証明書」は,死亡届と死亡診断書(死体検案書)のコピーに「確かにこのように届け出がありました。」という趣旨の証明がされる書類です。  うちの父が亡くなった時に,簡易保険の死亡保険金を請求するために,届書記載事項証明書の交付申請をしました。ただ,うちの父が亡くなった時に死亡届を出した役所と,父の住民票があった役所と,戸籍を置いていた役所が同一でしたので,何の疑問もなく,当該役所に交付申請をしたのですが,亡くなられた元夫の戸籍があった役所か,死亡届が提出された役所に申請する必要があるようです。  利害関係人しか交付申請ができないので,申請の際に,利害関係人であることを証明する必要があります。

megujapan
質問者

お礼

お答えをありがとうございます。 病院(の事務担当者の方)と話した結果から、死亡診断書(正規の名前は不明ですが)の再発行は可能のようです。 (通常の診断書と同様で何通でも作成することが可能な印象でした) ※可能ですが、姓の違う人からの請求ということで利害関係以前の問題で?発行拒否されています。 teinenさんの場合は、戸籍上も親族であり正当な遺産相続の権利者なので私の場合とは違うようで残念です。 でも病院から発行拒否と判断された場合は、戸籍謄本は作成していただけたので、利害関係のあることは役所にも理解してもらえていると思いますので、役所に「届書記載事項証明書」の発行をお願いしてみようと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

離婚の事歴がある戸籍謄本を提示して「元妻」であることを証明してもダメなのでしょうか? 姓が違っていて「第三者」とみなされればやたらと死亡診断書は出せない、というのは当然かもしれません。 また、住宅ローンに「死亡診断書」が必要なのか「死亡している事実」が必要なのか....後者なら除籍謄本で充分なはずです。 死亡事由までが記載されている死亡診断書が住宅ローンに求めるというのはちょっと行き過ぎのように思えますが。

megujapan
質問者

補足

早速のお答えをありがとうございます。 >また、住宅ローンに「死亡診断書」が必要なのか「死亡している事実」が必要なのか....後者なら除籍謄本で充分なはずです。 その銀行(もしくは団体生命保険の契約先の生命保険会社?)の場合は、死亡診断書は必要らしいです。 (銀行からの必要書類の案内の文書に「死亡診断書」と「戸籍謄本」と記載されていました) >離婚の事歴がある戸籍謄本を提示して「元妻」であることを証明してもダメなのでしょうか? 「元妻」であることの証明書類も用意しろと言われたら、用意する準備は出来ていますし、銀行からの証明書類を用意しろと言われても用意できます(銀行からも必要な場合は書類用意しますと言われています) 「死亡診断書を請求している人が死亡者と姓が違う」という一点だけの理由で門前払いの為、医師との間に入っている事務員の方に(名前が違うというので用意できないのなら) 「死亡診断書を用意するために、必要な証明書類を準備しろと言われたら用意するので、必要なものがあったら言ってください」 と言ったところ 「は?用意するって何をですか?なぜそんな証明書類の用意の話になるんですか?私にはわかりかねます」 というよくわからない対応で、話しが進まずほとほと困り果てております。

関連するQ&A

  • 離婚後に死亡した元夫の死亡保険金

    5年前に離婚した元夫が昨年死亡しました。元夫は生命保険の受取人の名義を変えるのを忘れていたため 2000万円の死亡保険金が入りました。この場合の税金はどうなるのでしょうか?

  • 離婚後、元夫死亡時に住宅ローンが残った場合

    住宅ローンを残したまま、離婚する予定で、未成年の2人の子供がいますので 親権は私が取ります。 養育費は払ってもらって、現在の住宅には私と2人の子供3人で住み続ける予定です。 離婚公正証書にはローン完済後は妻名義にすると記す予定です。 団信保険は加入済みですが、万一元夫ご死亡した場合、住宅の名義は誰になるのでしょうか? おそらく、相続人である子供になるのかなと思いますが、どうなのでしょうか? その場合、固定資産税は子供が払えないので私が払えば良いのでしょうか?

  • 離婚後死亡時の保険金の受け取りの権利

    離婚後、元夫が死亡しました。子供の親権は母親にあり、私が育てていますが、 保険金の受取人は元夫の父親になっています。 私に受け取りの権利がないのは当然ですが、子供には保険金を受け取る権利があるのでしょうか。子供は未成年です。 もし権利があるのなら、保険の受け取り金額も知る権利があると思うのですが・・ 私から保険会社に尋ねたりする権利はあるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

  • 死亡診断書も必要?

    先月、母親がなくなりました。 私が受取人になっている生命保険があったので 手続きをしようと保険会社に連絡をしたところ、 「5日以上入院していなければ保険金は出ません」 と言われました。 後日保険会社から書類が届き[保険金の請求に必要な書類]として死亡診断書や振込みのために私の銀行の口座番号を記入した紙などを提出しろと言われたのですが、 保険金が支払われなくても必要なのでしょうか? 母親の除籍謄本だけで充分だと思うのですが。 私が幼い頃に両親が離婚しており、母とは25年以上会っていなかったので保険のことも何もわからずに質問させていただきました…よろしくお願いいたします。

  • 亡くなったいとこの死亡診断書を手にいれたい

    1年前、身寄りのない、いとこが、 アパートのお風呂の中で、亡くなりました、 警察により、検死が行われました。  いとこの住まいが、かなり遠方なの1年前に、亡くなったいとこの死亡診断書を手に入れたい。 1年前、身寄りのない、いとこが、で 警察の遺体引取要請を断りました。 市役所にて、遺体の荼毘をしてもらいました。 いとこが、入っていた、一般生命保険会社名が、ようやくわかり、 生命保険の受取人が私になっていた事を知ったのです。 生命保険会社から、 死亡診断書のコピーが必要ですと言われましたが 死亡診断書が、私の立場では手に入らないのですが(除籍謄本も手に入らない?) どうすれば、生命保険を、払ってもらえますか?

  • 元夫の死亡保険金にかかる税金について

    離婚した元夫が05年1月に死亡。しかし生命保険および個人年金の受取人が私のまま変更されていなかったことが分かりました。 私は保険金を受け取るつもりはなく、元夫のご両親に全額お渡しすることで合意していますが、税金は私が払わなければならいのでしょうか。 その場合、金額はいくら(何%?)で手続きはどのようになるのでしょうか。 ちなみに支払われた保険金額は年金+死亡保険金で約3000万円です。 よろしくお願いいたします。

  • 他人の死亡診断書を請求することはできますか?

     保険のセールスをやっていて、ノルマのために、知り合いの子供を被保険者として保険に入ってもらい、保険料の支払い、受け取りを自分自身にしました。満期金を受け取るのが目的でした。  が、不幸にも友人の子供が亡くなってしまいました。    保険金を受け取るためには、死亡診断書が必要なのですが、知り合いにその旨を伝えることはどうしてもできません。できれば、死亡診断書を知り合いに内緒でもらえればと思うのですが、そんなことはできるでしょうか?

  • 元夫の死亡を知る方法

    協議離婚し私が親権者となって子供を育てている者です。 公正証書にしてある養育費を元夫に支払って貰っています。 元夫の両親は既に他界し親族とも絶縁状態でした。私との結婚、離婚の事は知らないと思います。 こんな状況で元夫が死亡した事を知る手段はあるのでしょうか? 戸籍や住民票をとればわかるのでしょうか?また、元妻でもとれるのでしょうか? また、公正証書には勤務先、住所、電話などの連絡先変更の際は速やかに私に連絡する事が記載されています。 しかし、経験上、勤務先や連絡先の変更は自ら連絡してこないと思います。(前科あり) 前回はたまたま知れたのですが、何か調べる手段ありますか? 詳しい方、教えて下さい。

  • 死亡診断書を書いてもらう方法は?

    身寄りの無い老婆を20年間ぐらい面倒を見てきましたが老衰で亡くなりました。これまで葬式代費用として保険を掛けてきましたが医者が死亡診断書を書いてくれません。私と老婆は、血縁関係が有りません。死亡後老婆には、妹(北海道に住む)がいることが分かりました。この妹は性格が変人で今まで音信不通なのに、ただ一人の身内として、医者に他人には、死亡診断書を書かないでくれと言い残し北海道に帰りました。私は、今までの介護代として保険金(100万円)を受け取る事ができません。医師法19条2によると請求が有った場合拒むことが出来ないとあるのは、親族だけなのでしょうか?裁判以外の良い方法教えてください。

  • 生命保険の請求における死亡診断書はコピーで可能か

     生命保険の請求における死亡診断書はコピーで可能でしょうか。 保険会社によって、差があるものでしょうか?