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調停の呼出状が届きました。

wodkaの回答

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  • wodka
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回答No.3

被相続人による推定相続人の廃除は、生前であれ遺言であれ、家庭裁判所の決定により行われます(民法892条、893条)。 その手続につき、審判にするか調停にするかによって、管轄する裁判所、即時抗告の有無等で違いがでてきますが、推定相続人に対して言い分を述べる機会を与えることは同じです。これは、裁判所が一方的な言い分による判断を出さないようにするためです。 仮に廃除が認められると、親族関係自体や、それに基づく扶養義務等の関係には影響がありませんが、廃除の事実は質問者さんの戸籍に記載されます。 廃除の記載は、母親に対して何らかの非行・虐待・侮辱行為があったものということを公にする効果があるので、大した相続財産もない状態で廃除の申立をするのは嫌がらせに近いと思いますが。また、これをネタにして、戸籍をきれいに(廃除取消)してやるから面倒をみろ、と言ってくるかもしれません。 なお、廃除が認められると、質問者さんのお子さんが実母の代襲相続人となります。 もし推定相続人側が相続を受けたくない場合は、実際に相続が発生した時に放棄するか、こちらから家庭裁判所に対して遺留分放棄の許可申立を行い、その後で遺言書を勝手に書いてくれというしかないです。

kayanomama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実母の今回の調停申立は私に対する嫌がらせだと感じました。 ただ、事が私だけで済むのならばともかく、将来は実母の孫にあたる子供たちまで関係してくることを平然としてくるなんて… 親らしいことは期待していないとは言え、がっかりです。 調停の席で言うべきことを言った方がよさそうですね。 ご意見とても参考になりました。

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