• 締切済み

 遺産相続について判然としない部分があるので、どういう経緯で実母が

 遺産相続について判然としない部分があるので、どういう経緯で実母が あまりに非常識なことを言い出したのかよくわかりません。つきましては、 遺産相続について教えて頂ければと存じます。  実父は六月下旬に肺がんで亡くなりました。遺言書は遺しておらず、実母 から実父の株を実姉と半分ずつ分け合うように云われたと存命中から何度か 聞かされました。実父の持ち株がいくらになるかは本人以外は知りませんで したが、私はその遺言を素直に受諾するつもりでした。  それから、次に実家に帰った際、その時点で正確な持ち株の評価額を実母 は把握していたと思います。そんな実母が突然、前言を翻し「(実母・実姉・ 私の)三人で株は分ければいいじゃ~ない」と私に言い出しました。云って ることが前と違うとは思いましたが、実父は遺産相続で揉めたりするのは 望まないだろうし、そんなことになったら実父が悲しむだろうと、私は一切 抗議はしませんでした。おそらく実母が思っていた以上の多額の株を実父が 所有していたのだろうと思います。  そして先週、お盆で実家に帰ると「遺産いる」と実母がいうので、「お 金いらない人はいないでしよう。」と答えました。そしたら、「(全部) 自分が相続して(死ぬまで)預かっておいてあげる。」と、遺産相続の放棄 を求めてきました。実母の強欲さに呆れるやら、情けないやらで、怒る気も せず、その時は黙っていましたが、心の中では遺産の相続権を行使すること に決めました。  そこで、疑問に思ったことは口頭での遺言だけの場合、相続権の行使か 相続放棄しか選択肢はないのでしようか。そうでないといくら強欲な実母 でも、なぜいきなり相続放棄を要求してきたか説明がつきません。  調べたところ、口頭での遺言は無効とありますが、当事者同士で話し 合って、それに沿った遺産配分という選択肢はないのでしようか。  どうして法学部出身の実父が遺言状を書いておかなったのか、悔やまれ てなりません。

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  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.5

相続は「争続」とも言われます。 身内だからこそ、大きな争いに発展することもあります。 私は金融機関に勤務していますが、仕事柄、その様な事例にも触れてきました。 > 口頭での遺言だけの場合、相続権の行使か相続放棄しか選択肢はないのでしようか。 緊急の場合を除き、遺言は「書面」でなければ、「法的な効力」を有しません。 預貯金や借金の相続手続きを行う場合も、不動産について相続を原因とする所有権移転登記をする場合も、「法的な効力」のある「書面」である「証拠書類」が必要なんです。 「口頭での遺言」には何の効力もありません。 ただ、実際には、「法的に有効な」遺言を残している方ってそんなに多くないんですよ。 「自筆証書遺言」があっても、形式的に無効になってしまうことも多いですし。 ですから、お父さまの場合は、「遺言がなかった」ということになります。 「遺言がなかった」場合、どうなるかと言いますと、原則は「法定相続割合に従う」ことになります。 > 口頭での遺言は無効とありますが、当事者同士で話し合って、それに沿った遺産配分という選択肢はないのでしようか。 ありますよ。 法定相続割合に従わなくても、遺産の分割割合は「相続人全員による話し合い(遺産分割協議)」で決めてもいいことになっていますから。 そして、「遺産分割協議の結果を記し、法定相続人全員が署名、実印押印をした書面(遺産分割協議書)」を作成し、相続に関する手続きをする場合には、この「遺産分割協議書」を使います。 ご質問者さまのお父さまの場合、法定相続人は、 ・被相続人(お父さま)の配偶者(であるご質問者さまのお母さま) ・被相続人(お父さま)の子(ご質問者さまと姉の)2人 となると思われます(お父さまが生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を用意し、それで、他に法定相続人が存在しないかは、確認してくださいね)。 この場合、法定相続割合は ・被相続人(お父さま)の配偶者(であるご質問者さまのお母さま)…2分の1 ・被相続人(お父さま)の子(ご質問者さまの姉)…4分の1 ・被相続人(お父さま)の子(ご質問者さま)…4分の1 となります。 お母さまが、「(お父さまの)被相続財産の2分の1」を相続するのは、法的には全く問題がないです。 > 実母が突然、前言を翻し「(実母・実姉・私の)三人で株は分ければいいじゃ~ない」と私に言い出しました。 言葉どおり3人で分ければ、1人当たりの分割割合は3分の1。 3分の1は、お母さまの本来の相続割合である2分の1より少ないので、お父さまの被相続財産がこの株だけならば、お母さまがおっしゃっていることは、非常識なことでもなんでもありません。 ただし、お父さま名義の不動産や預貯金も全てお母さまが相続し、さらに、株の3分の1を相続すると、被相続財産の2分の1を超える…ということであれば、お母さまはちょっと強欲かな?とも思います。 でも、ご質問者さまも仰っているとおり、 > お金いらない人はいないでしよう。 から、生活していくうえで、「よりたくさんの財産を自分のものとしたい」と考えたのかもしれませんね。 > 「(全部)自分が相続して(死ぬまで)預かっておいてあげる。」と、遺産相続の放棄を求めてきました。 引っ掛かってはいけませんよ。 お母さまが「相続」したら、ご質問者さまから「預かっている」ことにはなりません。 「お母さまのもの」になるだけです。 「お母さまのもの」ですから、お母さまがどう使おうと自由です。 そして、お母さまが亡くなった時にはお母さまの被相続財産となります。 将来において、お母さまが再婚され、お母さまが亡くなった時に配偶者がいたりすると、また問題になるパターンでもありますね。 ところで、「相続放棄」をしてしまうと、その相続人は「最初からいなかったこと」になるんですよ。 そうしますと、ご質問者さまのお父さまの法定相続人は、 ・被相続人(お父さま)の配偶者(であるご質問者さまのお母さま) ・被相続人(お父さま)の子(ご質問者さま) の2人となり、 ・被相続人(お父さま)の配偶者(であるご質問者さまのお母さま)…2分の1 ・被相続人(お父さま)の子(ご質問者さま)…2分の1 になるんです。 お姉さまが相続放棄をしても、お母さまの「取り分」は変わらないんです。 ご質問者さまの「取り分」が増えるだけです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

口頭による遺言は無効ですから、法律による 財産分与になると思います。 その場合 1、財産、ひっくるめて、お母さんが全体の50%   残りを、子供が等分に相続することになります。 2、だから、株を誰が相続するかは、上記の割合を念頭にして   遺族で話し合えばよいのです。   話し合いが出来なければ法廷ですね。 3、株だけが相続財産であれば、これは、株を上記の割合で   分けることになります。   この法定相続と異なる分け方をすれば、それは贈与と   いうことになりかねず、贈与税がかかる場合がありますから   注意してください。   それが出来なければ、法廷です。  法律を離れて、私の個人的意見ですが、財産はお父さんお母さんが築き上げた ものですし、お母さんは、通常子供よりも先に死にますので、 お母さんの言に従っておくほうが無難ではないかな、と思います。  相続問題で、家族の仲が悪くなるのは哀しいです。  

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.3

最初の株の話は父親が常日頃その様に言っていたからです。 それが父親の口癖だったのです。これは良くある話です。 ですから母親は言いたい事が有っても胸に秘めておいたのです。 二番目の話は極自然な話です。 誰に聞いても母親が相続すると言うと思います。 遺産の要求をすると後で世間に言われるのは何と意地の汚い息子だろうと後ろ指を刺されます。 私の父が死んだときは母に私達息子二人は相続放棄をして全財産を渡しました。 父の生前の口癖は俺が死んだらこの土地建物は長男のおまえにくれてやるでした。 ですから母親も同じ事を私達に言ってました。 たかが金されど金です。金で家族が揉めることほどみっともないことは有りません。 相続は原則的には話し合いです。相続の次は母二分の一、残り二分の一を子供達です。 おばの話です。一等地に家を持っていて良い金になったみたいで大揉めに揉め、弁護士が間に入って、家中の金目の物をきっかりと算定をして分けたみたいです。 おばさんがあなたたちも気をつけなよとぼやいてました。 普通は遺言を残しません。基本的には母親が全部継ぐからです。 母が死んだ時に子供たちが相続します。

talkingx2
質問者

補足

 こんばんは。ご兄弟もできたお子様たちでお母様もお幸せ ですね。きっとお母様もできたお方なのだとお察しします。  ところで、私の感覚だと、実父がくれると云っていたものは もらって当然だと思います。たしかに以前、自分の財産は実母 に譲るとは云ってました。しかし、実父が相続について言及し はじめたのは死の床についてからのことなので、口癖ではなく 遺言のつもりで云ったことで間違いありません。実父は遺言 どおりに履行しないと激怒するタイプです。  次に、自分から財産放棄するのと、前言撤回して財産放棄を迫ら れるのでは全然違います。aran62さんのご意見を拝見して、実姉 が相続放棄したので、私にもそれを迫ってきたのかとも思いました が、それなら実母は「Mちゃんも放棄したから」と外堀を埋めた上 で、本丸に切り込むタイプなので違うと思います。それに、実父の 持ってる東電の株がどうのいっていたので、実姉も相続するつもり だと思います。  最後に、どれだけの資産を残してくれたかでも相続に対する考え 方が違ってくると思います。実父はドケチでかなり出世したので、 人並み以上に溜め込みました。たとえ財産が半分になっても実母が 困窮することは考えられません。なのに、ガメツイことするから頭 にくるんだと思います。  では、自発的に相続放棄なさったと伺いまして、そういう方も いらっしゃるのだと感心しました。実父も、実母も、実姉もかなり の強欲と嫌悪してましたが、私も三人には負けるものの世間一般的 には強欲なのかなぁ~とも思うようになりました。少し反省すべき ところは反省して冷静に考えてみます。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.2

遺産相続の手続きをしないで置く。法定相続する。遺産分割協議をする。調停か裁判をする。何れかでしょうが身内で揉めていますので、此の侭進んでも平行線で決着は付きそうもありません。処理については行政書士か弁護士を入れたら法的な部分の可能性などもはっきりしますから、相談したほうが良いです。お父様も正当な平等な遺産分けを望んでいると思います。お父様の貴重な財産ですからいい加減な使い方はするべきではありません。税金関係でも解らない事はある筈ですからやはり第三者の「プロ」にお願いするのが賢明と考えます。私は今分割協議書を作成中ですが、素人では無理と思い行政書士の先生にお願いしています。

talkingx2
質問者

補足

 こんばんは。ご意見ありがとうございます。やはり 遺産相続で揉めるというのは当事者、または経験者 しかわかりませんよね。  我が家の場合、とりあえず揉めるという段階まで はいってません。私は何も意思表示をしてないので。  実父の遺言のとおりの配分で承諾するつもりでした が、実母が実父の遺言を反故にするなら、私も反故に しようと思ってますが、家族で揉めるも嫌だなぁ~と も思ってます。  40年くらい前、母方の祖父がなくなった時、葬儀の 席で兄弟が遺産を巡り諍いをはじめたと云って、実母 が泣いていた記憶あります。なのに、今は自分が遺産 の独り占めを画策している。案外、人間ってそういう ものかなのかもしれません。  相続を巡って揉めるのが必至なので、しばらく様子 見することにします。『遺産相続の手続きをしないで 置く。』というのも、たしかにひとつの手ですね。 少し時間をおけば、実母も考えるでしよう。  それにしても、何で拒否されて当然の相続放棄まで 言い出したのか、不思議でなりません。  では、ありがとうございました。当事者同士で決着 しなのは家だけではないんですね。なんか安心しました。

noname#121680
noname#121680
回答No.1

すごい質問ですね。強欲なのは母ではなく貴方なのでは?。 相続ですから株だけでなく色々あるでしょうが文章にある株に限って話します。 父母の財産は実母実父二人築き上げたものですよね。 両親のどちらか一人無くなった場合、生きている人のものだと思います。 両親ともに無くなったとき初めて子供の代に降りてきて子供たちがどう分けるか話しあうものです それが家族(人間)ってものですよ。 もっとも民法では、父親が死んだ場合父親の財産は母が半分、残りの半分を子供たちが分けることになります。 この民法も私に言わせればおかしいと思います。 私なら貴方の実母のように、父のものは母のもの、だから一旦母が全て継承するのが正しいと思います。 法律が出てくるのは家庭が崩壊した時です法律がどうであれ、両親が貴方を産み育ててくれた、形式上の都合で父の名義になっているだけと考えれれませんか?

talkingx2
質問者

補足

こんばんは。強欲なのは私ですか。 それでもイイですが、骨肉の争いといいますが、 これは経験したことのない第三者にはわからない と思います。 だったら、病床の実父に自分が全部相続すると 宣言すべきだったと思います。いざ実父の財産を 譲る段になって自分の取り分を引き上げ、つい には全部自分によこせ。では、誰だって怒ります。 他人事だから、強欲とか云えるんです。  あるいは、実父の遺言を直接聞いたのは実母 だけなので、全部自分に譲ると云っていたといえ ば済んだと思います。  それにしても、まさか我が家で"銭闘"が勃発する とは夢にも思いませんでした。ご両親がご健在なら、 遺言状の作成をお奨めします。

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