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間接強制申立書の金額と理由

間接強制を申し立てるのに、一体いくらにすれば裁判所に認めてもらえるのでしょうか?また、どういう理由を書けばいいのでしょうか? ちなみに、とある土地への立ち入り・通行妨害をするような樹木を全部除去し、今後はそのような樹木を植栽しない、との和解が裁判所で成立したのですが、相手は部分的に一旦除去しただけで・・・。 さらに立ち入り・通行妨害の樹木の植栽を続けています。 私の側は、困っているというだけで金銭的な被害は生じてませんので、間接強制の申し立てをするのに金額と理由の記載に苦慮しています。 裁判所に認めてもらえるような金額と理由が思いつきません。 どうかアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

tambachihoさんは、間接執行をお考えですが、この問題は、直接執行、つまり、引渡を受ければ簡単に問題は解決する案件です。 もともと、その立ち入っている者は、法律上の権限があったのではないでしようか。それが合法か違法かわかりませんが、争いがあったから調停となり和解が成立したのでしよう。 その和解条項に「引渡」はなかったのですか。 こう云う案件では必ずあるはずです。 それで執行官によって引渡を受ければ全てが解決します。 再び立ち入れば犯罪ですから110番でいいわけです。 ともかく、ここまでの経緯を教えて下さい。

noname#48304
質問者

補足

能力も知識も一般人である私にとっては、直接執行は、立証するにしても、手続きするにしてもより難しい方法です。 アパートか何かを不法に居住されてるわけではありませんので引渡しは無理かと・・・。 「立ち入り・通行妨害」という表現からは当然・・・ 私の土地に相手が樹木を植栽したなら、その樹木は自分のものになりますから、そもそも紛争になりません。 詳しい経緯を話して答えが得られるのならそうしますが・・・ 経緯によって金額が違ってくるとは思えません。