• ベストアンサー

裁判用語「間接強制」を教えて

弁護士から「判決に基づく間接強制の申立をするので承知されたい」との内容証明配達証明郵便が届きました。判決に基づく間接強制の申立というのは初めて聞きましたので、それは民事訴訟法上どの条文でしょうか。そして具体的にその申立てをされると、どのようなことになるのか。詳しく教えて下さい。 お願い致します。なお、同通知を受けた理由は1年前に被告(私)が受けた判決(確定済み)で、「被告は 被告が開設し公開中のホームページに1年間、12ポイントの活字大きさで謝罪広告(指定済み)をせよ」 と命令されているのですが、被告私はこれを実行していません。履行しない理由は謝罪広告する必要はないことによります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

判決を無効だというには、控訴期限内に控訴して、控訴審で勝訴判決を得て、それが確定することが必要。 確定判決を無効と主張するのは「強弁」。だから相手が間接強制の申し立てをしてくるのです。 間接強制は、これは皆さんも書いておられるように、金銭賠償以外の差し押さえが不可能な義務を履行させることを目的に、「○月○日までに、判決に記載された義務を履行せよ。義務を履行しない場合には、履行するまでの間、1日○○円の支払をせよ、なお間接強制部分は本債務を履行しない場合、仮に執行することができる」というような申し立てです。 申し立てが裁判所で認められ、期限までに履行しないと、その1日あたりいくらというのが債務名義になって、差し押さえを受けることになりますし、先方は、あなたの債務額がどんどんふくらむような申し立てをしてくるのでしょうね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>要するに裁判官と相手方当事者代理人弁護士がグルになり裁判官が虚偽の証拠を作成して違法な判決書きを作成したのですから。 そうでしたか。 それでしたら再審請求になります。 でも、証拠固めにかなり難しいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

w125さんは「履行しない理由は謝罪広告する必要はないことによります。」と云いますが、裁判所は「謝罪広告をせよ」と云っているのでしょう。 そして、その判決は確定しているのでしよう。 そうだとすれば、そのとおり謝罪広告しなければならないのです。 間接強制とは、例えば、「夫婦は同居せよ」と云うように、本人だけにしかできず他人が代わってすることができない場合に、裁判所は申立によって「そうしない場合は○○万円支払え。」と云うように命令するのです。 その金額は高額となるので、それを支払わないと財産の差押につながるので、謝罪はすべきです。 条文は民事執行法172条 そのお金を支払わないと、即、それが債務名義となります。(同法22条3号)

w125
質問者

お礼

ご回答を賜りまして大変有難うございました。「謝罪広告する必要はないことによります」との理由には、疑問を抱かれるのは当然です。 ここで申し上げたいのは、判決書きが公序良俗に反する場合、それは当然無効なのです(その判決書きは無視してよいこと)。要するに裁判官と相手方当事者代理人弁護士がグルになり裁判官が虚偽の証拠を作成して違法な判決書きを作成したのですから。 しかし当該弁護士が高圧的に債務名義で 強引に強行するようですからご回答のアドバイスのとり対処しなければとも考えております。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#11956
noname#11956
回答No.2

間接強制とは、請求権の強制的な実現方法のひとつです。 直接強制と違うところは、債務者に対して一定の制裁を課することによって間接的に履行を強制させることです。直接の場合は、債務内容をそのまま実現させること。 証書に署名しなければならないといったような債務、つまり代替性がないゆえに代替執行に適さないもの、また、不作為義務のひとつとして認められています。(代替執行の例・・・新聞紙上に謝罪広告を掲載する) 債務者が上記にあるような債務を履行しない場合に、一定の期間を定めてその間に履行しなければ相当額の金銭を制裁金として支払わせますよ。といったような債務の履行を間接的に強制させたもの。 しかし、芸術家に創作させるといったような自由意志に反する強制は、これに適しません。

w125
質問者

お礼

大変有難うございました。民事執行法に規定されているのですね。一定期間内に履行しないと制裁金を支払わされるとお聞きしまして、何とか対応しなければならないと思いました。厚く厚く御礼申し上げます。 今後も何卒ご教示賜りますようお願い申し上げます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

間接強制の条文は民事執行法第172条に規定されています。 間接強制とは、金銭債権のように直接執行することができず、また代替執行などもできない場合に裁判所が履行期間を設け、その期間内に履行しない場合には制裁金的なものを支払わせるといったものです。 ですので、間接強制の申し立てをされた場合は、裁判所で相当と思われる期間を設定し、その期間内に今回の場合は謝罪広告を判決文の通りに記載しなければ、裁判所が債権者に対して相当と認める金銭の支払いを命じるといったことになります。 要は謝罪広告を掲載しないと今度は相手に金銭を支払わなければならないことになるということです。 金銭という間接的な強制力により、判決文を実行させるため間接強制といった言葉になっています。

参考URL:
http://www.lec-jp.com/shihou/book/teisei/h15kaisei.shtml
w125
質問者

お礼

早速のご回答を頂きまして大変有難うございました。厚く御礼申し上げます。参考のURLまでお知らせ下さいまして厚く厚く御礼申し上げます。早速、基本法コンメンタール民事執行法172条をみましてよくわかりました。今後もよろしくご教示ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 強制履行には、直接強制、代替執行、間接強制の3つがあるそうですが、41

    強制履行には、直接強制、代替執行、間接強制の3つがあるそうですが、414条の条文上には間接強制はないのでしょうか?

  • 家庭裁判所の判断(間接強制)

    すでに元妻とはかなり前に離婚をし、養育費も払っていて、年三回と少ない面接交渉・時間の延長やら(調書あり)がありますが相手と協議もできず、二度履行勧告してもらいました。それでも改善がされないために間接強制の申し立てをしました。少なくとも履行勧告の経緯・調書上の履行不備があるため、事実に勝るものはなく何らかの間接強制の通達があると思ったら、却下されました。それをみた際に心臓が止まるくらいショックで、幻滅しました。子供のことを日々思い、養育費も払ってきていますが、相変わらず裁判所は親権を決めた親が正という簡単で具体性のない判断をだした様で、本当に死んで訴えるしかないなかくらい思っています。一審制だと勝手に思っていますが、不服申し立てをして何とかしたいと思いますが良い方法あるでしょうか?本当に死ぬくらい辛いため、何とか前に進めるコメントいただければ助かります。よろしくお願いいたします。

  • 強制執行の件

    簡潔に強制執行の件わかるかたご教示ください。 強制執行の申立てには, (1)調停調書,審判書,判決書などの書面(正本) (2)送達証明書 (3)審判の場合,これが確定したことの証明書 が必要です。 とありますが、家裁の調停で決められた事を相手が履行せずに、履行勧告をしても従わず、 履行命令を考えています。履行命令にも強制力はないようですが、強制執行処理を行なう場合、 上記(2)は相手方に当方から直接メールしたコピー、(3)は家裁から金額のかかれた証明書(例えば科料10万円)?があればOKなのでしょうか? それとも、特別な証明書、例えば、配達証明とか、家裁に審判で確定した正式な証明書を発行して もらうとか必要でしょうか?

  • 民事の判決で、仮に執行できるとありますが、これは、強制執行できるという

    民事の判決で、仮に執行できるとありますが、これは、強制執行できるということでしょうか?また、自己破産申し立ての準備中なのですが、資金が無いので、自身で始末したいのですが。どなたか良いアドバイスをください。もちろん、私が、被告です。

  • 面接交渉 間接強制

    1月に子供の面接交渉について調停が成立しました。相手から連絡があったときのみ面接交渉を行う、というものです。相手から連絡は無かったのに、相手が裁判所に履行勧告をしてきました。裁判所から一度面接交渉の日にちを確認されましたが、その日がどうしても休めない仕事が入ってしまい実行できませんでした。すると相手が3月に再度面接交渉について申し立てをしたのです。審判になり、成立したのが7月です。 相手から連絡があり、8月に面接交渉を行う予定ですが、1月から7月までの面接交渉を実施してない期間を間接強制する!と言われました。相手から連絡があったのは裁判所を通して、一回限りで、7月までは一切連絡もなかったのですが、間接強制が認められ、いくらか支払わなければならないのでしょうか・・ 間接強制は給料を差し押さえされるのですか??間接強制できめられる金額はいくらくらいなのでしょうか・・限度額などはありますか?教えてください・・

  • 間接強制事件の記録閲覧・謄写

     当方、家裁で間接強制を申立てています。私(債権者)の申立書に対して相手債務者に意見書を出させる書面審尋で、決めるようです。既に債務者の意見書が出ているので、その閲覧・謄写を書記官に電話で頼んだのですが、後日判事が許可しなかったという知らせを受けました。  間接強制は民事執行法に基づくもののはずなので、裁判の公開が原則のはずで、従って閲覧・謄写は可能なはずです。どうすればよろしいでしょうか。    

  • 面接交渉権不履行における間接強制について、、、

    面接交渉権不履行における間接強制について、、、長文申し訳ありません。 昨年の12月に調停離婚しましたが、一度も子供たちと面会してません。先日、裁判所にて元妻に面接交渉権の履行勧告をしましたが『子供たちが会いたがらない。』とのことで返事をもらいました。 『会いたいときは、妻の実家に子供たちが居るから会いに来い!』との返事とのことでした。 裁判所の担当官の方から、再度、面接交渉権の調停をすすめられました。 しかし、再度調停を起こしても『子供たちが会いたがらない。』と言われるのは100%間違いありません。 子供たちが、会いたがらないのに実家に会いに来いとは、変な返事です。(私の考え過ぎかもしれませんが、子供達は半マインドコントロールされていると思いますし、母親方に居るし父親に会うのに罪悪感を感じていると思います。) 昨年12月の調停終了の際、裁判官から『面接交渉権の際には、月に一度父親と母親が必ず協議するようにしてください。』と言われました。しかし、一度もこちら側の問いかけにも答えませんでした。 そこで、いろいろ調べました。間接強制で面接交渉権を履行させることはできないかと思いました。 ある弁護士さんのコメントですが、 『間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告した決定をすることで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。 この点、「家庭裁判所の調停又は審判によって、面接交渉権の行使方法が具体的に定められたのに、面接交渉義務を負う者が、正当の理由がないのに義務の履行をしない場合には、面接交渉権を行使できる者は、特別の事情がない限り、間接強制により権利の実現を図ることができるというべきである」(大阪高裁平成14年1月15日決定)とされており、面接交渉権実現のための間接強制も認められています。 ただし、面接交渉に関して、調停又は審判でどのように条項が決められていたのか、また、面接交渉を拒む正当な理由があるのかについて、ケースバイケースで慎重な判断が必要です。』 とのことですが、調停で何とかならないでしょうか? もちろんお金欲しさではありません。 皆さんの、お知恵を貸してください。

  • 強制執行って嫌なものですかね?

    こんにちは。ある民事裁判で 一文無しの被告に勝訴しました。 判決文が欲しくておこした裁判なので あえて報奨金を少なめにするために 慰謝料額は低く勝負しました。そこで今後 強制執行をしたいのですが、これも無論 回収するためではなく、プレッシャーを与えるためです。 とはいえ「乞食は地上最強」が座右の銘の被告に ダメージがあるか微妙です。民事レベルの悪事なら 資産さえ無くせば何やっても平気、良い世の中だ なんて思っている被告に役人の事務的な 強制執行がダメージとして意味があるのか、ご意見頂けると 嬉しいです。よろしくお願い致します。

  • 間接強制申立書の金額と理由

    間接強制を申し立てるのに、一体いくらにすれば裁判所に認めてもらえるのでしょうか?また、どういう理由を書けばいいのでしょうか? ちなみに、とある土地への立ち入り・通行妨害をするような樹木を全部除去し、今後はそのような樹木を植栽しない、との和解が裁判所で成立したのですが、相手は部分的に一旦除去しただけで・・・。 さらに立ち入り・通行妨害の樹木の植栽を続けています。 私の側は、困っているというだけで金銭的な被害は生じてませんので、間接強制の申し立てをするのに金額と理由の記載に苦慮しています。 裁判所に認めてもらえるような金額と理由が思いつきません。 どうかアドバイスをお願いします。

  • 強制執行停止決定に対し、今後どんな措置を

    一審判決で得た仮執行が、被告側の強制執行停止申立てによって、停止決定が出ました。 当然、被告は控訴しましたが、二審判決前に私がとれる対抗策はありますでしょうか。 また二審判決後、一審同様仮執行が付くと思われますが、その時は通常の強制執行を行えばよいのでしょうか。 それとも、被告が執行停止時に出した担保を押えることが必要でしょうか。 ちなみに担保金額は判決の100%とのことです。 ご教授よろしくおねがいします。