• ベストアンサー

強制履行には、直接強制、代替執行、間接強制の3つがあるそうですが、41

強制履行には、直接強制、代替執行、間接強制の3つがあるそうですが、414条の条文上には間接強制はないのでしょうか?

  • a1b
  • お礼率74% (985/1325)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

債務者に対して直接に強制執行できるなら、間接的にする必要はないからです。 例えば、「建物を取り壊せ」と云う強制執行ならば、債務者が自発的に取り壊さなければ、裁判所の指定した者が取り壊すことができます。 それが代替執行です。 その点、金銭の支払いを求める債権や物の引渡を求める債権は債務者に対して直接に執行することができます。これが直接執行です。 なお、間接執行とは、子を親に引き渡す債務の履行をしない場合等は、「引き渡すまで毎日○○万円支払え」と云うようなことを云います。 執行官が、子を強引に連れ戻したとしても、駈けって帰れば執行したことにならないです。 ですから、金銭の支払いに変えて間接的に履行さすと云うわけです。

a1b
質問者

お礼

有難うございます。 とても参考になりました。

a1b
質問者

補足

いつも的確かつ貴重な回答を有難うございます。 414条の構成なのですが、1項で原則である直接強制について規定し、2項で債務の性質が強制履行を 許さない場合として「なす債務」をあげて代替執行を規定し、3項では「なさない債務」の場合の代替執 行を規定していると理解してよいのでしょうか? そして、間接強制については、414条の解釈により導かれるもので、民事執行法においてそ具体的な手 続きが規定されているという理解でよいでしょうか? 既に十分な回答を頂いておりますので、恐縮なのですが、宜しくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 強制履行と強制執行

    強制履行と強制執行とは同じものなのですか?

  • 電球を交換させるのは、間接強制よりも代替執行のほうがいい?

    電球を交換させるのは、間接強制よりも代替執行のほうがいい? 大家が建物の外側の、共用部分の電球が 切れているのを交換しないで放置しているため、 これを交換させようと思いますが、 「電球を交換するまで、一日あたり500円支払え」 とかって間接強制するよりも、 別に電球の交換なんて、電気屋であれば誰でも できるのだから、その辺の電気屋に言って交換させて、 代替執行として進めたほうがいいかな? って思えてきたんだけど、どっちがいい? ちなみに、自分で交換して、その代金を支払い督促とかは いやです だってたとえ一時的にせよ自分のキャッシュが目減りするから

  • 民事執行法の強制執行に関する質問です。

    強制執行には直接強制・代替執行・間接強制とあります。 民執法の改正で間接強制の適用範囲を拡張し、物の引渡債務や代替的な作為債務及び不作為債務についても間接強制を認めることとなりましたよね? そこで間接強制と代替執行に関する質問なのですが、 代替執行を使える場合で、間接強制の方法による方が迅速かつ効率的に執行の目的を達成できる事案というのは例えば具体的にどのような事例なのでしょうか? 自分で調べたのですが具体的な事案が見つからなくて困っています。よろしくご教授お願いします。

  • 強制履行と強制執行とは民法上と民事執行法でのい表現の違いで同じことと考

    強制履行と強制執行とは民法上と民事執行法でのい表現の違いで同じことと考えてよいのでしょうか?

  • 仮執行宣言付の判決に基づく強制執行について

    第一審で敗訴し、その判決に仮執行宣言がついていたのですが、判決には不服です。そこで上訴をするのですが、仮執行宣言付の判決に基づく強制執行を阻止しなければならないと思っています。この強制執行を止めることはできると聞いたことがあるのですが、条文としては何の何条に基づくのですか?また、必ず止めることができるのですか?費用はかかりますか?よろしくお願い致します。(長文ですみません)

  • 強制執行について

    和解により分割により、支払いをしていく債権がありますが、話し合いの時点でも、失業していて支払いは難しいことは伝えたのですが、何とか支払っていくように努めていくということで、履行していくようになったのですが、現時点でも求職中の状態にあり、支払いが困難な状態になっているそうです。 債権者から、手紙がきて、強制執行の準備を進める旨が書いてあったそうです。 現在、失業中なのですが、仮に強制執行を受けた場合、どのようなことになりますか。

  • 履行されない売買契約は強制執行法で強制可能?

    この件についていくつか質問を投稿しているのですが、少し視点を変えて、強制執行法の切り口から、裁判所を介して契約の履行を求めることは可能でしょうか? ご教授願えれば幸いです。

  • 民法上の直接強制について教えてください

    こんにちは。 私の使っている参考書に、 「建物の賃貸借契約が終了したため賃借人が建物を明け渡さなければならないのに、賃借人が占有をし続けている場合は、直接強制できる」 と書いてあります。 この場合、具体的にはどうやって直接強制をするのでしょうか? 役所の方が強制的に建物から追い出すのでしょうか?(←これでは代替執行になってしまうのでしょうか???) お手数ですが、よろしくお願いいたします。

  • 面接交渉権不履行における間接強制について、、、

    面接交渉権不履行における間接強制について、、、長文申し訳ありません。 昨年の12月に調停離婚しましたが、一度も子供たちと面会してません。先日、裁判所にて元妻に面接交渉権の履行勧告をしましたが『子供たちが会いたがらない。』とのことで返事をもらいました。 『会いたいときは、妻の実家に子供たちが居るから会いに来い!』との返事とのことでした。 裁判所の担当官の方から、再度、面接交渉権の調停をすすめられました。 しかし、再度調停を起こしても『子供たちが会いたがらない。』と言われるのは100%間違いありません。 子供たちが、会いたがらないのに実家に会いに来いとは、変な返事です。(私の考え過ぎかもしれませんが、子供達は半マインドコントロールされていると思いますし、母親方に居るし父親に会うのに罪悪感を感じていると思います。) 昨年12月の調停終了の際、裁判官から『面接交渉権の際には、月に一度父親と母親が必ず協議するようにしてください。』と言われました。しかし、一度もこちら側の問いかけにも答えませんでした。 そこで、いろいろ調べました。間接強制で面接交渉権を履行させることはできないかと思いました。 ある弁護士さんのコメントですが、 『間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告した決定をすることで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。 この点、「家庭裁判所の調停又は審判によって、面接交渉権の行使方法が具体的に定められたのに、面接交渉義務を負う者が、正当の理由がないのに義務の履行をしない場合には、面接交渉権を行使できる者は、特別の事情がない限り、間接強制により権利の実現を図ることができるというべきである」(大阪高裁平成14年1月15日決定)とされており、面接交渉権実現のための間接強制も認められています。 ただし、面接交渉に関して、調停又は審判でどのように条項が決められていたのか、また、面接交渉を拒む正当な理由があるのかについて、ケースバイケースで慎重な判断が必要です。』 とのことですが、調停で何とかならないでしょうか? もちろんお金欲しさではありません。 皆さんの、お知恵を貸してください。

  • 強制執行とは?

    民法で、「強制執行又は担保不動産収益執行」というフレーズがでてきますが(たとえば、民法395条)強制執行とは何のことですか? 担保不動産収益執行は、物上代位と同じような役割を果たすものだと思いますが、強制執行は、競売の前にする手続きのことですか?