• ベストアンサー

最低限度の生活って?

sionn123の回答

  • ベストアンサー
  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.11

 zzz33301さん こんばんは  「健康で文化的な『最低限度』の生活」とは、生活する家がある・きちんと3食食ベられる・病気になったら病院に通える・ちょっとした趣味や娯楽をする費用を捻出出来るだと思います。  私は母と2人の生活で、儲かってない自営業をしています。ですから決して裕福ではなく貧乏に近いんだと思います。母は毎日その日の夕食~翌日の食事の食材を買いにスーパーに行くのですが、1000円の予算で買いに行くそうですが平均すると1000円では足らないそうです。1200円位掛かるそうです。それでも贅沢な食事をしているとは思いません。ですから1ヶ月(30日計算で)36000円です。今月の水道光熱費と電話代(固定電話分)で約13000円です。母は三味線のお稽古をしていて月謝10000円です。私は趣味には月10000円位掛けています。つまり趣味娯楽費が約20000円です。それ以外に突発的な病気や祝い事等の為の出金に対して20000円貯めたとして合計で89000円ですね。後は住宅分の家賃です。  公営住宅の場合、多くはその家庭の収入によって決るそうです。私の収入では2DKのマンションを借りて30000~40000円だそうです。(都営住宅の場合)以上を合計すると129000円となります。以上より1ヶ月の生活費が約13万円位が「健康で文化的な『最低限度』の生活」と言う事になるんだろうと思います。  家電製品ですが、私の場合は電子レンジとラジオが有れば十分だと思います。欲を言えばTVが有れば良いかなと思いますけど・・・。PCは無いと仕事にならない仕事をしている関係で職場には有りますが、生活する上で絶対必要な物ではないです。自動車・エアコンは無くても生活可能です。冬はストーブ、夏場は暑いのを我慢すればよい事ですから・・・。(昔の人はそうしていましたし、暑ければ水風呂で行水すれば良い事ですから・・・)移動は公共交通機関で十分ですし、ちょっとした距離(100Km以内)なら趣味の自転車で移動していますから・・・。  以上恥ずかしいのですが今の生活です。そしてこの生活で今は手一杯です。本当はDVDレコーダーも欲しいしTVゲーム機(PSPとかプレステ3等)欲しいです。でも買えないんだから我慢です。そう言う生活をしていても、年数回寄席に落語を聞きに行けたり映画を見に行けたり、年1回は安い旅館に泊まって1泊2日の旅行は可能です。ですから、最低限の文化的生活は可能ですよ。

noname#30350
質問者

お礼

3食2人分の食費となると千円では足らないのかもしれませんね。 食費は、親子三人だと月4万はかかりそうですね。 13万円くらいですか。中高生の子どもがいるとさらに数万円はかかりそうですね。 100キロ以内は自転車で移動されるというのはすごいですね。 趣味だから出来ることなのでしょうね。 テレビは、一度買えばランニングコストがかからないのでPCとかよりは贅沢品ではないのかもしれないですね。 私も、夏でもエアコン使わないので、エアコンは贅沢品だと感じました。 大変参考になりました。 ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 憲法の言う「最低限度の生活」という定義

    憲法25条の言う「健康で文化的な最低限度の生活・・・」について、基準はありますか。 例えば1日食パン1枚でも、とえりあえず生きていて、直ちに病気になることはないのだから、最低限度の生活は営めているということができるでしょうか。 「健康で文化的」というのが漠然としてますし、「最低限度の生活」というのも、何をもってそう言うのか分かりません。 それとも、解釈は憲法を基に法律を執行する側の判断に任されているのでしょうか。それだとしても基準がよく分かりません。 どなたかお教え下さい。

  • 健康で文化的な最低限度の生活ってどの程度?

     憲法第25条に規定する理念に基づき国が行っている生活保護はどの程度の保護なのでしょうか?  また、健康で文化的な最低限度の生活とはどの程度なのでしょうか?  憲法27条には「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」とありますが、生活保護を受けて働いていない人はこれに反するのでしょうか? わかりにくい質問ですがよろしくお願いします。

  • 「最低限度」の意味は?

    生活保護法の第一章 総則に次のように書かれています。 (この法律の目的) 第一条  この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 そして日本国憲法第二十五条は  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 というものです。 上記の文言から解釈した場合「最低限度」というのは国語的に正確に解釈するとどうなりますか? 私はこれは、国が「最低の」生活を保証するのではなく、「最低以上の」生活を保証していると読むのですが・・・例えば、「最高限度速度50キロ」というのは50キロで走れという意味ではなく、50キロ以下で走れという意味ですね。 ところが実際は、生活保護課の役人は、「健康で文化的な」という文言を完全に無視し、「最低限度の生活」を「最低の生活」と解釈しているようです。つまり、「生活保護者は食えるだけで満足せねばならない」と考えているようで、自動車の保有と使用(地方では車は必需品)、たまに息抜きにパチンコすることも、たまに温泉に浸かることも、旅行も禁止しています。 何だか、人権のない奴隷と変わらないような身分ですが、これは、役人が最低限度を最低と読み違えていることから来るのではないでしょうか? 車の最高限度速度を例に上げましたが、他に適当な例があれば上げて頂けませんか? また、最低限度を含むこの文を文法的に解剖して下さいませんか? 宜しくお願い致します。

  • 「最低限度」の国語的解釈を求む

    再度質問します。前回の質問に見当ハズレの回答ばかりが寄せられ、当方の知りたいことを全く知ることが出来ませんでした。ここは行政のことや社会や人生観を語るカテゴリーではありません。 あくまで「国語」というカテゴリーなので、カテゴリーに外れた回答は不正回答であり、無用ですので遠慮して下さい。 生活保護課の役人云々は、私の質問を説明する補助的なものと捉えて下さい。 彼らの態度が間違っているのかどうかという質問ではありません。 あくまで、生活保護法と憲法の条文の国語的解釈を求めているのです。 生活保護法の第一章 総則に次のように書かれています。 (この法律の目的) 第一条  この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 そして日本国憲法第二十五条は  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 というものです。 上記の文言から解釈した場合「最低限度」というのは国語的に正確に解釈するとどうなりますか? 私はこれは、国が「最低の」生活を保証するのではなく、「最低以上の」生活を保証していると読むのですが・・・例えば、「最高限度速度50キロ」というのは50キロで走れという意味ではなく、50キロ以下で走れという意味ですね。 ところが実際は、生活保護課の役人は、「健康で文化的な」という文言を完全に無視し、「最低限度の生活」を「最低の生活」と解釈しているようです。つまり、「生活保護者は食えるだけで満足せねばならない」と考えているようで、自動車の保有と使用(地方では車は必需品)、たまに息抜きにパチンコすることも、たまに温泉に浸かることも、旅行も禁止しています。 何だか、人権のない奴隷と変わらないような身分ですが、これは、役人が最低限度を最低と読み違えていることから来るのではないでしょうか? 車の最高限度速度を例に上げましたが、他に適当な例があれば上げて頂けませんか? また、最低限度を含むこの文を文法的に解剖して下さいませんか?

  • 「最低限度の生活」

    こんばんは。 ・・・やっぱり、これです。 「健康で文化的な、最低限度の生活を、保障する」 文科省ではありません。厚生労働なんとか省ですか。 【訊きたいポイント】・・・「「国家」の意義は?」 宜しくお願い致します。

  • 日本国憲法第25条第1項について

    日本国憲法第25条第1項には 「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とかいてありますが。 Q:健康で文化的な最低限度の生活とは、どの程度のことをいうのでしょうか?具体的な、収入や支出によって決められるのですか?

  • 憲法第25条(生存権)をお金にすると?

    日本国憲法、第3章の第25条に、 『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。』 とあります。 “健康で文化的な最低限度の生活を営む権利” この表現は少し抽象的ですよね。 それで、もしもこの権利をお金にした場合、大体どれ位のになるのかな? と思いました。 (質問) あなたにとって、 「健康で文化的な最低限度の生活を営む」 ために必要な金額は、 一ヶ月あたり、大体いくら位ですか? どうぞよろしくお願いします。

  • 具体的権利説

    具体的権利説について、憲法25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という定めは、このような生活がどのようなものであるかは不明確であるため、個々の国民に具体的権利を保障したものではない、という記述は正しいですか?

  • 憲法25条について

    憲法25条について、第一項は『国民の権利』とは承知しました。しかし、この権利に対して、国民は自由であって、≪健康で文化的な最低限度の生活を営む権利≫を放棄する、不要という権利も存在しますか。 ・不幸で不健康でよいから、国の世話になんざなりたくないという考えを国民が持つことを認めていますか。 ・第二項は、国の努力事項であって『国が強制的にすべての国民に健康で文化的な最低限度の生活を営みさせろ』という命令規定では「ない」と思いますがね。 ・どんなふうに死のうと生きようと個人の勝手であって、≪国から健康で文化的な最低限度の生活を営目』というのはまっぴらごめんだ。

  • 学校の学習発表会で日本国憲法第25条、生存権について発表します。

    学校の学習発表会で日本国憲法第25条、生存権について発表します。 小学校6年、男です。 学校で日本国憲法第25条、生存権について調べています。 外国の憲法などで「日本国憲法第25条、『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。』に相当するような憲法の条文はあるでしょうか。 急いでいます。自分だけでは調べきれないので、よろしくお願いします。