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離婚によるマンション名義変更、諸経費

noname#38493の回答

noname#38493
noname#38493
回答No.1

1.名義変更=マンションの所有権移転登記と解釈しますが、この場合にはマンション(土地建物)の固定資産評価額の1%が登録免許税となります。尚、司法書士に依頼するのであれば報酬も発生します。 2.財産分与という形であれば贈与税は発生しません。 3.離婚前に手続をしてしまった方が良いでしょう。離婚協議書等を書面にして作成した方が良いです。 4.不動産を譲渡すれば一応譲渡所得税の対象となります。不動産を取得すれば不動産取得税の対象となります。 5.譲渡所得税には特別控除もあります。 税金のことは極力税務署へ行って相談してください。そちらの方があなたの状況に即して専門スタッフが丁寧に教えてくれますよ。 余談ですが、 >・証書はないが、支払金額の9割を私が支払いました どちらかというと、こっちの方が贈与に該当するでしょう(笑) 税務署に相談に行く場合には、こういう過去の部分は伏せておいて大丈夫です。未来形(謎)の話をしに行ってください。

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質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます! いろいろ難しいことが多く、 本当に困っていたので、助かります。 一人で調べるのにも限界があるので、 回答を参考にしつつ、弁護士、税務署などへ行き うまく解決できるように進めて行きたいと思います。 本当に、ありがとうございました。

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