• 締切済み

名義についてなのですが・・・

jcklの回答

  • jckl
  • ベストアンサー率42% (204/476)
回答No.1

土地の持分登記をまずしましょう。 お母様もちぶん1/2、あなたと妹さんそれぞれ1/4で相続分の登記をします。 新たな家は、相続の現金を当て建てて、同じ様に持分登記をすれば問題は無いと思われます。(妹さんとの仲が良いと前提して) 夫婦で形成した財産は夫婦の共有資産ですが、相続等によって取得した財産は個人財産です。ですので、不足額の発生などで補填が必要な場合には、あなたの個人形成資産以外は使わない方が良いでしょう。 将来に発生するであろう相続の時にも持分登記が有利です。

poxkox
質問者

お礼

大変わかりやすいご説明をありがとうございました! 旦那名義のものは作らない・お金も出さないでもらう事が、 後々、ごたごたせずに済みそうですね。 こういったことを誰に相談してよいのやら悩んでおりましたので、 本当に助かりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 父健への名義貸しの預貯金の相続権について

    父は現役引退しての資産運用で、節税のために母名義の預貯金をしていました。 しかし、遺産相続にあたり私に、その資金の名義も含めて贈与しました。 資産運用帳もあり、その資金の出所が父の収入からであることも分かります。郵政民営化の前には普通に行われていたことですが、父が他界して、その相続を巡って争いになっています。  名義上は母親のものですが、真の所有者は父でありその事は母も認めていました。贈与された、母名義の預貯金は私の物として主張する事が出来るのでしょうか。ちなみに父は他界して、母は痴呆症で施設で生活しています。

  • 土地、建物の権利はどうなりますか?

    私の実家の家の事ですが、私の家は 父が 他界しており、母は、別に新しい彼氏が出来て、その人と 実家で暮らすようになりました。が、その相手も家族があり、息子もいます。最近になり、その相手が、離婚していた事がわかりましたが、息子の籍は、抜いていないです。で、母は入籍したいと言いだし、もしも入籍して、そのあと母が先に、他界した場合、その土地と家の権利はどうなりますか?今の名義は、土地が、妹と私で、半分ずつで、建物は、母半分と妹、私で、4分の1ずつになっています。また、母が他界したあと、その相手(彼氏)を家から、追い出せますか?妹は、追い出すと言ってますが、できるでしょうか?どうか、分かる方、宜しくお願いします。

  • 継母の遺産相続について

    私の母の実の両親は母と母の姉が小学生の頃離婚し、その後母姉妹は後妻(継母)に育てられました。母が30歳を過ぎた頃、実父が病気で他界しました。実父は自営だったのですが、その継母は実父(夫)が亡くなる以前に弁護士と相談し、実父(夫)の物であった家と土地の権利、会社の権利の全てを自分の物になるよう事前に手配済みで、実父が他界後に母とその姉に相続権を放棄するよう依頼しました(理由は自分はまだ若くこれから実父(夫)がいない中経済的に不安定になるため) まだ若かった母と母の姉は継母の将来を心配して全ての相続を放棄しました。それから30年ほどの年月が経ち、母と母の姉は実父が残した遺産が継母が死んだ後、赤の他人の物になるのを心配して継母に依頼し「自分(継母)が死んだ後、実父(夫)から譲り受けた家と土地の権利は平等に2人(母と母の姉)に相続する」と公正証書を書かせました。(この時点で継母は会社を既にたたんでいるため実父からの遺産は家と土地のみになります) その母自身が今度は病気になってしまい、つい先日他界したのですが、亡くなる1週間前に「自分が亡くなったら必ず継母のところへ行って公正証書の内容を母→私&妹の名前に書き換えてもらうよう頼んでほしい」と私と妹に言い残しました。 このケースですと、公正証書が仮にいくら法的効力を持ったとしても、母と継母の間に血縁関係が無い以上(養子縁組はしていません)、母が亡くなった今となっては放置しておくと全ての遺産は母の姉のところにいくことになります。母は継母とも実の姉ともかなりの確執があり、通夜にも葬儀にも呼ぶなと遺言を残しているくらいです。 自分の物になるばずであった実父の遺産が、全て母の姉のものになってしまったり、万一継母が知らぬふりをして別の人にあげてしまったら死んでも死に切れないと思います。母の最後の心残りだったので何とかならないかと思うのですが、相手が「他人」である以上、こちらから「お願い」する以外方法はないのでしょうか? 私や妹自身は遺産が欲しいわけではなく、母の名義で通帳でも作ってくれれば供養のために一生それを仏壇の前に飾っておいても良いと思っているくらいです。その道に詳しい方、何か知恵を貸していただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 相続による土地名義変更

     今住んでいる家の土地の名義は父と母になっています。 父は末期癌でいつ亡くなってもおかしくないじょうたいです。父が亡くなったら土地の名義変更をする予定なのですが、権利書は今叔母がもっています。叔母とは数年親交はなくできれば権利書なしで土地の名義変更が出来ればと思っています。それは可能なのでしょうか?  それと土地を相続するのは母・兄・姉・私の4人です。  21坪の半分が父名義の土地です。その場合固定資産税などいくらぐらいになるのでしょうか?  どうか教えてください。

  • 父親名義の土地に自分名義の家が建っている場合の相続について

    相続について質問します。 約30年前に父親が土付き一戸建てを購入したのですが、家の老朽化が進み10年程前に私名義で家を建て直しました。この時、親からの援助は一切受けていません。父は5年前に他界し、土地は母、妹、私の3人で相続することになります。また、母は父が他界してから私が扶養しています。母、妹とも相続を放棄するつもりはないようです。となると、土地を売って分割しなければならないと思うのですが、私名義で建っている家の評価はどうなってしまうのでしょうか? 土地のローン(父名義の)は完済していますが、家のローン(私名義の)はまだ残っています。また、父が他界してから母を扶養しているわけですが相続上多少の優遇も認められるのでしょうか? 相続についてはいろいろと面倒な事が多く、できるだけ早く解決したいと思っています。 ご回答、よろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議書を作成してない場合の不具合について

    1.父は20年前に他界。父の財産は家(約1000万)と預貯金7000万のみ。 2.その時は遺産分割協議はしなくて、母がなんとなく父の全財産を引き継ぐ。 預貯金の名義変更を父→母へ。(これに関しては私と妹の間では暗黙の了解で納得済み) 3.父の死後、10年後に私と妹との間で遺産分割協議書を作成して 家のみ私が引き継ぐ。ただし預貯金に関しては何も触れていません。 以上の状態なのですが、母の死後 相続税が発生すると思うのですが(新たな法律の下)父が亡くなったときに預貯金に関しての遺産分割協議をしていないのは、 後にめんどうな状態になってしまいますか?

  • 遺産相続(生前贈与の土地の売却)

    私の母の弟(叔父)が叔父名義の土地を売却しようとしています。 母はそのことに反対しています。やめさせることはできますか。 私が聞き知っていることを列記します。 今回売却しようとしている土地は、母の父(祖父)が入手しました。 祖父は39年前に他界しました。 祖父は、生前、叔父にいくつかの土地を贈与しました。 今回売却しようとしている土地もそのひとつです。 母の母(祖母)は25年前に他界しました。 母の兄弟姉妹は、兄、母、妹、妹、弟の5名で、祖父の遺産相続人です。 祖父の遺言書はありません。 本来なら、すでに遺産分割され、それぞれ相続されているところですが、 まだ、祖父名義の土地もあり、正式に相続の手続きが行われていません。 母は、実質的に多くの遺産(土地、建物、預貯金など)を握っている 叔父が中心になって、遺産の分割協議をすべきだと考え、いままで何回か 叔父に申し入れしていますが、実行してくれません。 今回、改めて叔父に確認したところ、 叔父名義になっているから売却しても問題ない。 遺産相続は、叔父名義のものは対象外で、 まだ祖父名義のもののみ、母が手続きすればいい。 と勝手なことを言っています。 母は、祖父母が残した遺産がどんどんなくなっていくと心配しています。 売却をやめさせるために、母にできることはありますか。

  • 土地の相続について

    12年前に祖父が他界し、遺言は無く、妻だった祖母に家の土地、子供は2人で姉(私の母)に家、妹(おば)に別の場所に所有していた土地(貸し駐車場)が相続されました。 母は家を相続したのですが、家は古く3分の1程度を残して自分でお金をだして増築し祖母と同居する事になりました。 このたび祖母が急死し遺言はないのですが、いずれ土地の名義をここに住んでいる母に名義変更したいと考えていたようですが、何も手続きしておりません。妹さんが土地の半分相当の金額を要求しております。 土地の評価額1500万円ほど。預貯金300万円。どのようにしたらいいのでしょうか。

  • 祖母名義の土地の相続について

    私は現在結婚して家を出ておりますが、実家のことでご相談させて下さい。 実家では父方の祖母、父母私弟の五人家族で、祖母名義の土地に父が建物を立てて住んでいました。 祖母はその昔、父とその妹を産みましたが、事情で妹は養女として幼い頃に他家に出しています。 父の妹は私にとって叔母に当たるのですが、近くに住み交流もあります。 先日祖母が85歳で他界したのですが、遺産である土地は父と妹で分けるべきなのでしょうか? もしその場合は叔母に土地代金の半分相当の現金を渡したり、土地を売却してわけるべきでしょうか? 実家は金銭的余裕はなく、また父は遺産分割のことなど頭になかったようで、今になってどうしたものかと悩んでおります。 なるべく簡単に分かりやすく教えていただけると幸いです。 なお仏事等で忙しくなるのでお礼が遅くなりましたら済みません。

  • 遺留分減殺請求を棄却することは出来ないのか?

    私には兄と妹がいます。私は次男です。 祖父には母しか子供がいません。 祖父が亡くなった場合、すでに祖母も亡くなっているので莫大な遺産を母が受け 継ぐはずでした。しかし祖父が他界する直前、私の兄は遺産を貰いたいがため祖 父の養子になる手続きをしていたのです。その結果、兄は遺産の半分を貰うこと になりました。 その後、月日は流れ・・・ 哀れに思った母は最後に残った土地を私に譲るという遺言書をくれました。 先日、母も他界しました。 遺言書通りなら私がその土地を全て譲り受けることが出来ます。しかし、母より も前に他界した父の希望は嫁いだ妹にも何かを残してほしいということだったの で、私はその土地を妹と半分にすることにしました。 しかし私の兄は、祖父の養子になっていても戸籍上は母の実の子であり、母の土 地をもらえる権利があると主張します。祖父の莫大な遺産を貰った上に、唯一残 されたその土地の一部まで貰うつもりでいます。 この場合、遺留分減殺請求を棄却することは出来ないのでしょうか?