• ベストアンサー

相続権

夫Aと妻Bの間に子Cがいます。 しかし、実際は夫Aの親戚Xの子を実子として、届け出たのものでした。 夫Aが死亡により相続の問題が発生した場合、子Cの相続権はどうなるのでしょうか? 補足 1.届け出を行ったのは夫Aで、その届出を出すにあったて、妻Bとその親戚も承知の上、提出を行った。 2.子Cの生活基盤は、親戚Xとあった。健康保険などには夫Aの子として加入していたが、養育費などの金銭的援助は一切なかった。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

http://www.takayanagi-office.com/souzoku/chousa.htm の「子に関しての注意」を参照。 事実関係がどうあれ「実子として届け出てある」なら「子」でしょうから、相続権があると思います。 (夫Aが存命で届けて5年以内なら、公文書原本不実記載で告発される可能性はあるが、時効は5年だし夫Aは既に死亡してるし) 裁判で揉めたとしても、子Cが「養子として届けるべきを、間違って実子として届けただけで、届け出は養子縁組に当たり、親子関係にある」と主張し、その主張が認められれば、養子にも相続権がありますから、相続する事が可能でしょう。 実質的に扶養関係(親子関係)にあったかどうかは考慮されません。届けがあるかないかが重要です。 実質的に夫婦関係にあっても届けを出してない「内縁の妻や内縁の夫」に相続権が認められないのを考えれば「実質的に扶養関係にあったかどうかは考慮されない」のは当然です。

catsyuu
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

蛇足ですが。 養子の場合、実親と養親の両方の相続権を持ちます。 ですので、Cにとっては「Aの実子」として届け出ず「Xの実子として届け出たのち、Aの養子として届け出る」の方が両方の相続権を得るのでお得です。

noname#136164
noname#136164
回答No.1

血縁はどうあれ、法律上CがAの実子となっているのなら、Cにも相続権があると思います。養育費の援助があったかどうかは関係ありません。

catsyuu
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 妻に、相手が引き取った子供が存在した場合の相続について

    夫Aと妻Bは婚姻関係にあり、子Cが居ます。 妻Bには独身の時に産んだ子Dが居るが、相手男性が認知をし、引き取り育てている。 夫Aが死亡した場合、相続割合は妻Bに1/2、子Cに1/2となるが、 その後、妻Bが死亡した場合、相続割合は子Cに1/2、子Dに1/2となり、 これは実質、夫Aの財産のうち子Cには3/4までしか行かないことになり、 子Dに1/4が行ってしまうことになります。 (子C 1/2 + (1/2 x 1/2) = 3/4  子D 1/2 x 1/2 = 1/4) 子Dに財産をいかなくする方法、または割合を変化させることによって最少に留める方法はありますか? 割合については、遺留分というものを考慮すると下記が子Dに対する最少になるのでしょうか? 夫A死亡、妻Bに1/4、子Cに3/4 その後、妻B死亡、子Cに3/4、子Dに1/4 実質、子Cは 3/4 + (1/4 x 3/4) = 15/16、子Dは 1/4 x 1/4 = 1/16 できれば子Dに財産がいかない方法を知りたいです。

  • 相続人の範囲について教えてください。

    次のような家族構成を仮定します。 父A、前妻B、後妻C、Cの前の夫D AとBには子Xが、CとDには子Yがおり、いずれも婚姻関係中の子(摘出子)。 AとBはもともと夫婦であったが、離婚した。 その後AはCと再婚した。 AとCの間の子はいません。 このとき、次の事項について教えてください。 (1)Aが死亡したときの相続人 (2)AとYが養子縁組の関係であったと仮定した場合の、Aが死亡したときの相続人 (3)Cが死亡したときの相続人 私の想像では (1)C、X    YはAの子ではないため、相続人ではない (2)C、X、Y    養子縁組により、Xと同じく相続権を有する (2)A、Y    XはCの子ではないため、相続人ではない かなと思っておりますが、いかがでしょうか。

  • 相続人について

    知り合いのケースなのですが、気になったので 教えて下さい。 A男(故)-B子(今回死亡 A男の妻) C男(A男とA男の前妻の実子) D男(A男とA男の前妻の実子) B子には兄弟が2人いて生きている。 B子の親はもういません。 上記のケースで、 質問1 法的な「相続人」はC男、D男ではなく、 B子の兄弟でしょうか? 「子」というのは実子と養子で、血のつながっていない B子とC男(D男)は「子」ではないのでしょうか? 質問2 遺言ではC男に90%(面倒を見てきた)、D男に10% の遺産を、とのことらしいです。 そこでなんですが、もし、D男が遺言が不服としたとしても、質問1が合っているとすると、C男、D男は「相続人」ではないですから、文句は言えないのでしょうか? 質問3 B子の兄弟はもらうつもりもないらしく、多分、遺言通りに分配されるものだと思いますが、質問1が合っているとすると、法的な相続人であるB子の兄弟は遺言を不服としてアクションを起こすことは出来るのでしょうか?となると「相続放棄」をしてもらわないといけないのでしょうか? 以上です。お時間がある時にでもご教授下さい。

  • 相続権の範囲について

    Aさんは、Aさんの実母の母Bさん(Aさんから見て祖母)の養女。(養子縁組) Bさんの夫は、死亡。 Bさんには、実子が2人いる。Cさん(長男)、Dさん(長女) 質問1.Bさんが死亡した場合、Aさんに相続権はありますか? 質問2.Aさんに相続権がある場合、Aさん、Bさん、Cさんの分与の比率を教えて下さい。

  • 相続順位について

    相続順位について教えてください。 Aさん(土地家屋所有者)、B子さん(配偶者)、C夫さん(B子さんの息子)、D恵さん(C夫の配偶者)、E美さん(B子さんの娘)、孫F、孫G、孫H(C夫D恵の子供)がおります。現在、C夫は死亡し、Aさん宅にB子、D恵、孫FGHと住んでおります。E美は結婚して家を出ています。 もし、Aさんが死亡した場合、相続順位はどのようになるのでしょうか? また、Aさん死亡の後、B子さんが死亡した場合の相続順位も教えてください。 よろしくお願いします。

  • 相続について教えてください。

    相続についての質問です。 例えば、Aは妻Bとの間に長男C、長女Dをもうけたが、Cはその妻Eとの間にF、別の恋人との間に認知を済ませたGという子を残してすでに死亡している。Aが1億円の遺産を残して死亡した。この場合の各人の法定相続分はいくらになるのでしょうか? Bは1億円の半分の5000万円 Aの子であるCとDは5000万÷2で2500万になるので、Dは2500万円まではわかるのですが、すでにCが死亡した状態ではその妻とその子供Fにはどのような相続の仕方になるのでしょうか?認知を済ませた子供は相続することができるのですか?

  • 相続分の計算できる方お願いします。

    問題1 被相続人A死亡。 相続人はB、C、D。 Aは遺言書中に相続分の指定をしていた。 内容「Bは全体の二分の一、Cは全体の四分の一、Dは全体の五分の一とする。」 このときBCDの相続分はそれぞれ何分の何になるか。 問題2 被相続人A死亡。 相続人はB、C、D。 Aは遺言書中に相続分の指定をしていた。 内容「Bは全体の二分の一、Cは全体の三分の一、Dは全体の四分の一とする」 このときBCDの相続分はそれぞれ何分の何になるか。 問題3 被相続人A死亡。 相続人はAの妻B、AB間の子のC、D(それぞれ嫡出子)。 Aは遺言書中に相続分の指定をしていた。 内容「Bは全体の二分の一、Cは全体の四分の一、Dは全体の四分の一とする」 A死亡後、相続人Cは有効に相続放棄した。 このときBDの相続分はそれぞれ何分の何になるか。 問題4 被相続人A死亡。 相続人はAの妻B、AB間の子C、D(それぞれ嫡出子)で、相続分の指定はなかった。 DがXに対して、有効に相続分の譲渡をした後、Cが有効に相続放棄した。 このときBCXの相続分はそれぞれ何分の何になるか。 問題5 被相続人A死亡。 相続人はAの妻B、AB間の子C、D、E(それぞれ嫡出子)で、Aは遺言によりCについてのみ相続分の指定をした。 内容「Cは全体の四分の一とする。」 このときBCDEの相続分はそれぞれ何分の何になるか。 上記の事例で、相続開始後Dが有効に相続放棄した場合BCEの相続分は何分の何になるか。 問題6 被相続人A死亡。 相続人はAの妻B、AB間の子C、D(それぞれ嫡出子)で、相続分の指定はなかった。 Aは遺言により有効に包括遺贈をしていた。 内容「Xに全体の四分の一を包括遺贈する」 このときBCDXの割合はそれぞれ何分の何になるか。

  • 第一順位の相続人全員が相続放棄したら第二順位の

    被相続人Aに子B,C 親 死亡 兄弟 DE がいるとします。 妻がなく死亡した場合、B,Cのみが相続人となりますが、 B,Cが相続放棄した場合、第二順位のDEが相続人となるのでしょうか・

  • 相続について、以下のケースの場合どのように相続されるか教えて下さい。

    相続について、以下のケースの場合どのように相続されるか教えて下さい。 比率も教えて頂けると助かります。 Xが死亡した場合で、 (1)配偶者なしでXの両親も既に死亡しており、Xの子AとXの兄弟BとCのみいる場合 (2)配偶者なしでXの母親とXの子AとXの兄弟BとCがいる場合 (3)配偶者なしでXの両親も既に死亡しており、Xの子Aとその子供aとXの兄弟BとCがいる場合 少し、ややこしいですがよろしくお願いします。 不足があれば、補足致しますので、教えてください。

  • 代襲相続

    次の場合の代襲相続についてご教授願います。 被相続人  ・配偶者なし  ・両親・祖父母すでに死亡  ・兄A(すでに死亡) 弟B(すでに死亡)  ・兄Aの子3人(C・D・E)・弟の子F(すでに死亡)・G(養子) この場合、C・D・Eは法定相続人となることは理解できますが、 G(実子ではなくて養子)の場合は法定相続人となりうるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。