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会社が倒産したときの株式について

会社が倒産したとき、あるいは解散したときは、株主はその持ち株数に応じて会社の純資産を山分けするというようなイメージでよろしいのでしょうか? また、山分けできるお金というのは純資産に限定されるのでしょうか?(たとえば会社の資産にも手をつけることができるのでしょうか?)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

逆です。株式会社は有限責任の会社ですので、株主は株が紙きれになるだけです。 倒産するということは、負債が資産より多いという状態なので株主までお金はまわってきません。 個人企業なら自分の個人資産まで借金の返済にあてなけないとなりません(無限責任)、株式会社の場合は有限責任ですので株式が紙きれになるだけで済みます。

katouken
質問者

お礼

回答ありがとうございます。倒産の場合についてよくわかりました。わかりやすい説明どうもありがとうございます。 もし倒産ではなく、解散だとどうなるのでしょうか? 株の時価総額を会社の解散価値などと言っているのを聞いたことがありますが、解散の場合は、純資産を株主で分け合うということになるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.3

解散したときに清算をして残った資産があれば、株主で株数に応じて分配になります。 ただ在庫や機械・機材などは処分すると通常は二束三文にしか評価されないので、分配できるほど余るケースはめずらしいと思います。 ですので決算書通りの純資産による配分はまず望めません。 また清算する場合は、株主の分配より先に買掛金や借入金の返済が優先されます。株主の手出しは一番最後ですし、手にできるものは最後の余り物です。 場合によってはお金の代わりに社用車や応接セット…というケースもありえます。(まぁ売れば現金を手にできますが) 手を付けると言っても、解散となれば財産は管財人が管理しているので、株主と言えど勝手に手出しはできません。

noname#46899
noname#46899
回答No.2

質問を読むと、純資産と言う言葉を理解していないように思いますが、純資産とは決算上の総資産-決算上の総負債であり、評価額であって実態のあるものではありません。したがって純資産を山分けすると言うことはできません。 解散した場合には、残っている資産でまず残余債務を弁済し、それで残った資産(残余財産)があればそれを株主の優先順位に応じて配分することになります。 倒産したときは通常残余財産がありませんから、No.1の方のおっしゃるとおり、通常、株主は何も分配を受けられません。ただし、ごく稀な例だと思いますが、倒産したものの土地などが予想外に高額で売却できて、株主にいくらかの分配ができたケースを見たことはあります。いわゆる黒字倒産の場合には分配額がある場合が有り得るでしょう。債務超過で倒産した場合には、まず分配は有り得ないと思われます。 ちなみに株式会社・合名会社では社員(出資者)は全員有限責任なので、債務超過状態であっても保証人にでもなっていない限り出資以上の責任はありませんが、合名会社・合資会社の無限責任社員はその名のとおり無限責任ですから、会社の残った財産で弁済しきれない分は無限責任社員が個人責任で弁済する義務があります。

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