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憲法の人権カタログって何条ですか?
noname#61929の回答
人権カタログとは厳密に言うと「憲法に明記してある具体的な人権」のことです。 第三章でも10条から13条は入りませんし、義務規定の26条2項前段、27条1項の義務規定、30条なども入りません。13条は包括的基本権の規定であり、具体的な人権を保障する規定ではないので「カタログ」ではありません(そもそも「カタログ」という表現自体が「人権カタログは全ての人権を網羅していないのでそれ以外の人権については13条により保障される」というような文脈で使うことが多い)。 なお、14条は「平等原則というただの原則」と考えるか「平等権という人権」と考えるかにもよりますが、人権と考えても他の人権とは若干異質であることは確かなので「カタログ」に含めるべきかは疑問ではあります。もっとも「カタログ」に入ろうが入るまいがそれで何か特別な違いがあるかと言えば別にないのでどちらでもいいというのが正直なところではあります。
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