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憲法の人権カタログって何条ですか?

日本国憲法にはいわゆる、人権カタログってよばれているものが○条~○条まであるらしいんだけど、具体的になん条かはわからないと友人が言っていました。私もきになったので呼んでみたのですが結局わかりませんでした。どなたか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • moon_night
  • ベストアンサー率32% (598/1831)
回答No.2

>日本国憲法の本文は、11章103条からなる。大別して、人権規定、統治規定、憲法保障の3つからなる。人権規定とは、国民の権利などを定めた規定であり、主に「第3章 国民の権利及び義務」にまとめられている。このことから、第3章は、別名「人権カタログ」と呼ばれている。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95 http://www.geocities.jp/utopian20c/essay/200601252.html http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0&num=50

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その他の回答 (2)

noname#61929
noname#61929
回答No.3

人権カタログとは厳密に言うと「憲法に明記してある具体的な人権」のことです。 第三章でも10条から13条は入りませんし、義務規定の26条2項前段、27条1項の義務規定、30条なども入りません。13条は包括的基本権の規定であり、具体的な人権を保障する規定ではないので「カタログ」ではありません(そもそも「カタログ」という表現自体が「人権カタログは全ての人権を網羅していないのでそれ以外の人権については13条により保障される」というような文脈で使うことが多い)。 なお、14条は「平等原則というただの原則」と考えるか「平等権という人権」と考えるかにもよりますが、人権と考えても他の人権とは若干異質であることは確かなので「カタログ」に含めるべきかは疑問ではあります。もっとも「カタログ」に入ろうが入るまいがそれで何か特別な違いがあるかと言えば別にないのでどちらでもいいというのが正直なところではあります。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

人権カタログという表現は初めて聞きましたが、 たぶん第3章(10条~40条)のことじゃないでしょうか。 特に11条~40条。(10条は日本国民たる要件の規定なので)

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