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お金を貸していた友人が死亡しました場合のアドバイスをお願いします

 お金を貸していた友人が死亡しました。金額は1000万で、借用証書は書いてもらっています。借用証書には、金額・日付・住所・名前・返済方法として毎月月末の分割払いということを記載しています。  財産としては、離婚した奥さんと共有の不動産1/2と生命保険があり、受取人は小学生の息子さんのようです。生前、離婚した奥さんも含めて話し合いをしており、共有の不動産を売却して、私への借金を返済すると言ってくれていました(離婚した奥さんは、保証人ではありません)。また、何かあった場合には、生命保険で払うからといって、本人にその旨を一筆書いてもらった書類もあります。  質問ですが、  (1)不動産を売却して借金を返済してくれると本人と奥さんは口約束してくれたのですが、その口約束は有効で、奥さんに約束を果たしてくれと請求できるものでしょうか(第三者も立ち会っていましたので、口約束したことは証明してくれます)。  (2)借用証書には、期限の利益の喪失について触れていませんが、本人の死亡を事由にして生命保険等を仮差押え等できないのでしょうか(返済期日は、毎月月末で先月末は問題なく入金してもらっています)。  (3)相続を放棄した場合、生前、本人が何かあった場合は生命保険で払うと一筆書いてもらった書類を元に、受取人に請求できないでしょうか。  友人とは古い付き合いで、商売をしており、不動産も持っていたので、信用して金額が大きくなってしまいました。友人が亡くなって間もないため、相続放棄をするかどうかや、私への借金を払ってくれるかどうかなどの話し合いは、未だできておりません。話し合いで解決すれば問題ないのですが、私としましては、金額が金額ですので、話し合いがこじれた場合に備えておきたいと思っています。唐突の事で、どうしたらいいのか困り果てております。質問するのは初めてで、読みにくい文面なってしまい申し訳ございませんが、どなたか良い知恵をお貸しいただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

(1)個人貸付と過程すると、他の皆様が回答のように、奥様・子供さんが相続人になります。 奥様・子供さんが相続放棄すると、奥様・子供さんは相続人でなくなるため、請求は難しいでしょう。 (2)相続放棄自体は、こちらで止めようがありません。但し、文面からすると、奥様がご主人の債務を認めて、分割払いを継続しようとしているようにも思われます。そうすると、相続承認になるのではないでしょうか。 (3)奥様が相続承認すれば、不動産売却云々は、奥様と協議するしかありません。 (4)残念ながら、受取人を個別に指定した生命保険は、相続財産でないとされています。子供さんが相続放棄をすると、差押は困難です。ちなみに、本人が死亡しても、法律上、期限の利益喪失事由にはなりません。しかし、仮差押は期限利益を喪失していなくても可能なはずです(子供さんが相続し、財産散逸の危険がある場合)。 (5)生前、本人が生命保険で支払うという一筆は、何も効力がありません。保険金は、受取人の固有財産となるからです。質権設定でもあれば、別ですが。 詳細は、弁護士さんに相談しましょう。

J-BOY74
質問者

お礼

丁寧にご回答していただきありがとうございました。大変参考になりました。現在、友人が死亡して間もないため、相続放棄するのかどうかもまだ決定しておりません。何とか話し合いで、債務を相続してもらおうと考えております。奥さんも、友人の生前には返済の口約束をしてくれましたが、こうなった以上どう心変わりするのか心配で仕方ありません。最悪、話がこじれた場合は、弁護士に相談して、生命保険の解約返戻金の仮差押えをするしかないかとも考えております。本当に詳しいアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

1.生命保険金は端から受取人の財産。通常受取人が指定されています。(死亡本人が指定されている場合、指定されていない場合、「法定相続人」とのみの記載れる場合は非常に稀です) 2.相続放棄されれば対抗手段なし。限定承認なら死亡本人の財産の範囲で全債権者に分配される。 3.奥さんとの約束の件や通常の相続の場合結局弁護士に相談すべき。 法律には裏技は存在しません。

J-BOY74
質問者

お礼

何とか話し合いで、債務も相続してもらうようにしてもらおうと考えております。やはり、口約束では、言った言わないの水掛け論になってしまいそうですね。奥さんとの話し合いがこじれるようでしたら、やはり弁護士に相談してみたいと考えております。アドバイスしていただき本当にありがとうございました。

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.1

もうこじれた場合を考えるなら弁護士に任せましょう 借金も相続されるはずですよ 「相続人は・・・被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継」(民法896条)します。この「義務」のなかには、借金が含まれています 後は放棄するかどうかです。 後は借用書が個人になっているのか、会社になっているのかで 多少違うかも そして借用書が本当なのか?そのあたりも調べれらるでしょうね

J-BOY74
質問者

お礼

何とか相続してもらうように話をしてみようとは思っています。でも、やっぱり最終的には弁護士にも相談するしかないかなとも考えております。アドバイスありがとうございました。

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