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夫の扶養で年金3号資格 子の健康保険にはいる?

59歳無職の主婦です。 主人の雇用が安定しませんので 健康保険は子供の保険にはいつております。 年金3号資格を得るために 主人の方の手続きはどうすれば いいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 こんばんは。以下は念のためです。  健康保険の扶養家族や国民年金の第3号被保険者の資格の要件は、生計を維持する関係にあったかどうかという観点で、家計の現状が判定されます。質問者さんがお子さんの健保の扶養家族であるということは、この原則によれば、現時点ではご主人に生計を維持してもらっているわけではないはずです。  ご主人のこれからの勤務状態によるわけですが(つまり、ご主人の今後の収入によりけり)、引き続きお子さんに生計を維持してもらうことになるならば第3号被保険者にはなれません。第1号として国民年金の保険料を払うことになります。  それから、ご存知のことと存じますが、第3号被保険者には年齢制限があり60歳になったら失権します。なんともややこしいので、一度、社会保険事務所に相談なさって整理した方が良いかもしれませんね。

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質問者

お礼

有難う御座います。 主人が就職し 子供より収入が多かつたら 主人の保険に入る予定です。

その他の回答 (2)

回答No.2

ご主人が厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者、と言います)、言い替えると、「いわゆるサラリーマン」であることがまず必要です。 なぜならば、国民年金の第3号被保険者とは、「いわゆるサラリーマンの妻」のことを意味しているためです。 第3号被保険者になる場合には、基本的に、ご主人の健康保険で扶養されることが前提です。 このため、ご主人の健康保険での扶養要件とも絡んできます。 たとえば、ご主人・お子さまと一緒に同居している場合(あるいは、お子さまから仕送りなどを受けている場合も)で、ご一家の収入をお子さまに依存しているとき(= すなわち、ご主人の収入があてにできない場合)には、ご主人の扶養になることはまずできません。 これを、「ご一家の生計を維持している生計中心者(最も収入の多い者)はお子さまである」と表現しますが、生計中心者によって扶養されなければならない、という前提があるため、健康保険での扶養は、どう考えてもお子さまに頼らざるを得ないのです。 以上のことから考えると、ご主人のほうの収入や厚生年金保険への加入、といった条件を満たさないかぎり、奥さまがご主人の第3号被保険者になることはまずあり得ないのではないかと思います。

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質問者

お礼

主人が短期雇用であつても その期間 主人の健康保険にはいらないと 第3号被保険者になれないのですね。よく分かりました。

  • mm525
  • ベストアンサー率31% (80/257)
回答No.1

3号被保険者になれるのは、2号被保険者の配偶者だけです。 ご主人が2号被保険者にならないと、質問者さんは3号になれません。

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質問者

お礼

主人は現在失業中ですが、来月から2号被保険者になります。

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