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夫の扶養になった場合の健康保険と国民年金

こんにちは。ネットなどで色々と調べてみたのですが、今ひとつ理解出来ない事がありますので、質問させて頂きます。 結婚し、夫(会社員)の扶養(専業主婦)に入ってからもうすぐ2年になります。 2月に婚姻届を出したのですが、会社側の手続き等の遅れで、健康保険の被扶養者氏名欄に認定されたのはその年の10月になります。 また、未だに国民年金の第3号被保険者への手続きが完了していません(社会保険庁に確認済みです)。 家には何通も保険料が未納である通知が届きます。 以前に、主人は会社から渡された書類に記入をしていますので、会社側が社会保険庁へ書類を出していないのだと思います。 主人の所属する支店→保険などの手続き担当の子会社へは確実に書類は届いているようですが、、、、。 以前、主人の所属する支店の業務課の課長に「未納通知が届く」事を確認したところ、「年末調整の時期までは届くもの」と言われました。 それでもなかなか手続きが完了しないので、いい加減頭にきて、今日もう一度書類に記入してもらうように主人に頼みました。 そこで質問なのですが (1)入籍してからだいぶ経ってから健康保険の被扶養者になった事に対して、何か不都合はないのか? (2)国民年金の第3号被保険者への手続きは、会社(企業)が社会保険庁へ申請してからどれぐらいの期間で完了するのか。 を、知りたいのですが、、、、。 (2)に関しては、会社などでそういう手続き業務に携わった方でないと分からないかもしれませんが、、、、。 また、上記の質問以外でも、このままだと不都合が生じる点があればお教え下さい。 よろしくお願い致します。

noname#24904
noname#24904

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  • naosan1229
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回答No.8

#3です。 >今日記入した書類は国民年金の種別変更届けのようです。 >一度健康保険組合にも確認をしてみます。 であれば、大丈夫です。 あとはちゃんと届くかどうかが問題ですね。 >変更の手続きが終了すれば、国民年金の請求(未納の分も)はこちらの自宅には届かずに、会社(本社)に届くのが普通なのでしょうか? そういうことではありません。 請求がなくなるだけです。 国民年金の第3号被保険者という制度は、厚生年金加入者の配偶者が扶養に入ったときに加入できる制度で、国民年金保険料の支払いが免除になります。 しかも、国民年金の支払いが免除されているにもかかわらず、加入期間は国民年金保険料を支払っている方(第1号被保険者)と同様となり、25年以上加入していれば老齢基礎年金を受給することができます。 ですので、非常にお得な制度なんですよ。 働いている女性から見れば、「不公平」と見えるかもしれません。 一部の政治家は、この制度を廃止すべきであると訴えています。 でも、少子化が進んでいる現在は、家庭に入る女性のために、少しでも負担が少なくすることが一番であると思います。

noname#24904
質問者

お礼

本当に有難うございました。 今まであいまいであった部分がすごく分かりやすく理解出来ました。

その他の回答 (7)

  • naosan1229
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回答No.7

#3です。 もうちょっと補足しましょう。 国民年金の種別変更届には、社会保険庁の印は押印されていません。ですので、だんなさんはほかの書類と勘違いされているのではないかと思いますよ。 種別変更届は、会社→健康保険組合→社会保険事務所 といった具合に送られていきます。 だんなさんの会社の場合ですと、#1の方の補足欄に記載されているとおりになります。 ですので、このどこかで行方不明になってしまったのではないでしょうか。 ちなみに、健康保険組合が届け出る社会保険事務所は、本社所在地を管轄している社会保険事務所に送付します。 ですが、年金制度は社会保険庁が一括管理していますので、あなたが届け出る場合は、全国どこの社会保険事務所でも大丈夫です。

  • naosan1229
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回答No.6

#3です。 >「10月○日認定」の10月は先月ではなく、去年の10月です、、、。 ええっ・・・(@_@;) それは、ずいぶん前ですね。てっきり今年の10月かと・・・。(^_^;) 一応、健康保険組合に保険証の記号と番号を言って確認してもらってください。扶養の届出と一緒に国民年金の第3号被保険者の届出も提出されているはずです。 おそらくですが、それは健康保険組合が届出をしていないのではなくて、押印漏れや記載漏れがあったために、いったん会社に返送したものと推測しますが、これも推測の域を出ませんから・・・。 もし、届出じたいがどこに行ったかわからなくなってしまっている場合は、もう一度国民年金の種別変更届を提出する必要があります。 この場合もだんな会社から健康保険組合に送付し、健康保険組合から社会保険事務所に送付することとなりますが、不安であればだんなさんの会社で国民年金の種別変更届に押印してもらい、あなたから直接健康保険組合に送るようにしましょう。 それでも健康保険組合が社会保険事務所に送付してくれるかどうか不安な場合は、国民年金の種別変更届に健康保険組合で押印してもらってから、あなたに返送してもらい、直接社会保険事務所に届け出るようにしましょう。 面倒かもしれませんが、これをしない限り国民年金の請求はとまりませんので、がんばってやってみてください。

noname#24904
質問者

お礼

有難うございました。 先程、主人が帰って来ましたので確認しました。 今日記入した書類は国民年金の種別変更届けのようです。 一度健康保険組合にも確認をしてみます。 変更の手続きが終了すれば、国民年金の請求(未納の分も)はこちらの自宅には届かずに、会社(本社)に届くのが普通なのでしょうか? それでは、しつこく確認を取ってみます。 色々有難うございました。

  • naosan1229
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回答No.5

#3です。 >保険証の、私の名前の所に「10月○日認定」と記載があります。 >でも、国民保険はまだ3号手続きがされていないのです、、、、、。 おかしいですね。 通常であれば社会保険の扶養になると自動的に第3号被保険者になるように、手続きはなされているはずです。 考えられるとすれば、保険証はまだ紙の保険証でしょうか?(健康保険の被扶養者氏名欄とおっしゃっていますので) 保険証に記載されている「保険者」には○○健康保険組合と記載されていませんか? 保険証が健康保険組合である場合は、健康保険組合を経由して、社会保険事務所に国民年金の種別変更届が送付されます。(保険者の確認印が必要なため。) この場合は、多少遅れるかもしれません。 不安であれば、保険者に「第3号被保険者の届出を社会保険事務所に送付したか」を、お問い合わせしていただいたほうがよろしいでしょう。 場合によっては、印鑑漏れなどでいったん会社に送り返されていることもあります。 なお、ご質問をもう一度確認する限りでは、婚姻当時から国民年金の第3号被保険者になれるものと思われますので、社会保険事務所に申し出て、認定日をさかのぼってもらったほうがよろしいですよ。 さて、#4の方からご意見がありましたので、補足をさせていただきます。 >もし旦那さんの健保なら、保険料払わなくていいんですがね。 >国保の分支払わなくっちゃいけないから実害ありませんか? たしかに、健康保険の扶養認定日をさかのぼることができれば、国民健康保険料を支払わなくてもすみますので、一番良いことだとは思います。 しかしながら、政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の場合は、その扶養の届出書を受け付けた日が扶養認定日とされています。 そのため、原則的に健康保険の扶養認定日はさかのぼることができません。 ただし、健康保険制度と年金制度は別でありますので、国民年金の第3号被保険者については、最大2年前までさかのぼることが可能です。

noname#24904
質問者

お礼

そうです。おっしゃる通り「○○健康保険組合」の記載があります。 という事は、会社の健康保険組合が書類を出し忘れている可能性が大きいのでしょうか? 先程、主人が社会保険庁の印の入った書類(以前にも記入して会社に提出した書類)に再び記入してくれたらしいのですが、それとはまた別の手続きになるのでしょうか? もしそうであれば、その記入した書類は不要であって、会社の健康保険組合に催促をしなければいけないという事なのでしょうか? 済みません。 専門の方という事でたくさん質問をしてしまって、、、、。 本当に助かります。 有難うございます。

noname#24904
質問者

補足

補足です。「10月○日認定」の10月は先月ではなく、去年の10月です、、、。

回答No.4

#1です #2、#3さんが、(1)に関して害はないと書いていますが、そうでしょうか? 保険料はらっているんですよね。 もし旦那さんの健保なら、保険料払わなくていいんですがね。 国保の分支払わなくっちゃいけないから実害ありませんか? ってことを書いたつもりなんですが。

  • naosan1229
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回答No.3

A1.不都合はとくにないと思います。  ただ、扶養に入るのは、さかのぼって加入することができませんから、今までの国民健康保険料(場合によっては任意継続保険料)がもったいなかったですね。 一応として・・・。 失業給付を受給していた場合は、その受給日額が3,612円以上である場合は、受給期間中は扶養にはなれません。 これは、社会保険の扶養認定基準が130万円未満であることから、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11となるためです。 当然この期間中は国民年金の第3号被保険者となることはできません。 A2.すでにだんなさんの健康保険の扶養となっているのでしょうか?保険証にはあなたの名前が記載されていますか? 扶養に入っているのであれば、国民年金の第3号被保険者になっていると見て問題はないでしょう。 まだ、だんなさんの保険証の扶養に入っていないのであれば、手続は完了していないということになりますので、だんなさんの会社の担当者に督促するようにしましょう。 なお、扶養の認定についてはさかのぼることが出来ませんが、国民年金の第3号被保険者については、さかのぼることが可能です。(年金制度と健康保険制度は別物ですから) それに伴い国民年金保険料も、さかのぼった分だけ免除となります。 お近くの社会保険事務所にて、さかのぼってもらうように申し出ましょう。 持参するものとしては、だんなさんとあなたの年金手帳と、印鑑および退職を証明するものと、退職後の収入を証明するもの(失業給付を受給していたのであれば、「雇用保険受給者証」(支給額の明細が記載されているもの)を持参しましょう)です。

noname#24904
質問者

お礼

早速の御回答有難うございます。 現在は主人の社会保険の扶養となっています。保険証の、私の名前の所に「10月○日認定」と記載があります。 でも、国民保険はまだ3号手続きがされていないのです、、、、、。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 (1)入籍してからだいぶ経ってから健康保険の被扶養者になった事に対して、何か不都合はないのか?  それまでに入っておられた健康保険にも寄りますが、恐らく国民健康保険と思われますので、どちらも3割給付ですから、実害は無いと思います。 (2)国民年金の第3号被保険者への手続きは、会社(企業)が社会保険庁へ申請してからどれぐらいの期間で完了するのか。  私の家内の場合、1ヶ月以内に完了しましたが…… (問題点)  問題点としましては、結婚してから今後3号保険者に認定されるまでの間、国民健康保険が未納となりますので、将来の給付額が減る可能性があります。  国民健康保険を満額貰うためには、60歳になるまでに次の(1)から(5)までを合計して原則として25年以上の期間が必要です。 (1)国民年金保険料を納めた期間 (2)国民年金保険料の免除を受けた期間 (3)昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間 (4)昭和61年4月からの第3号被保険者期間 (5)任意加入できる人が任意加入しなかった期間  今回の期間が算入されなかった事により、上記を満たさなかった場合がそうですね。

noname#24904
質問者

お礼

早速の御回答有難うございました。 国民年金は未納期間を2年までさかのぼって収める事が出来るという事ですので、なんとか後3ヶ月程あります。 なので、それまでに手続き&支払いが完了すれば良いのですよね、、、、。

回答No.1

労務担当者です。 (1)今、あなたは、国保なのですか? なら無駄といえます。 早く扶養に入れてもらいましょう (2) 手続きには時間が掛かると思いますがせいぜい2週間程度です。 会社が社会保険事務所に書類を提出していない可能性が高いですね。 年金手帳と督促状を持って市区役所に行って事情説明したほうがいいですよ。 ただ、私の妻も3号保険(年金)なのですが、 会社の手続き(私の前任者)が遅れ1ヶ月以上かかりました。 それでも、手続きした際の書類のコピーを見せてもらいましたので、安心していました。 旦那さんに頼んで、申請書類のコピーをもらうといいですね。 (ちゃんと、社保庁の受付印の入ったものですよ)

noname#24904
質問者

お礼

早速の御回答有難うございました。 (1)に関しては、現在は主人の社会保険の扶養に入っています。 ただ、2月に入籍をしたのに、その年の10月まで手続きが遅れて、10月にやっと扶養に入った次第です、、、、。

noname#24904
質問者

補足

先程勤務中の主人に確認したところ、社会保険庁の印の入った書類に記入を済ませたという事です。 今住んでいる所が西日本なのですが、その書類を一旦西日本地区の本社へ送り、そこから東京の本社へ送り、東京の本社が一括して社会保険庁へ送るらしいのです。 複雑です、、、、。 普通、申請者の住んでいる地区の社会保険庁に書類を送るものなのでしょうか? もしくは、一旦東京の社会保険庁へ送り→各地の社会保険庁へ書類が流れて行くのでしょうか? 主人の言い方ですと、後者の方法のようでしたので、、、、。 今まで未納であった分は会社(本社)が支払うという事で確認が取れていますが、勤務先の支店の業務課の社員に確認したでけですので不安です、、、。 この先しつこく確認を取って行こうと思います。 どうも有難うございました。

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