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健康保険の扶養から抜けた後の第3号加入忘れに関して

通常、健康保険(政府管掌、組合系)の扶養をはずれた後は 国保加入に合わせて年金も市町村役場にて1号手続すると思います。 政府管掌健康保険ならば、1号手続きを忘れても、扶養をはずれ れば年金も見ている社会保険事務所内での情報共有により後日社会 保険事務所から1号になるか扶養になるか等の問合せがくると思う ので3号のまま放置とはならないと思います。 一方、組合系健康保険の場合、社会保険事務所が感知できない?ため 1号の手続きを忘れても3号のまま放置(野放し?)されてしまうよう な気がします。 (思いっきり勘違いしておりましたら以下の質問共々ご容赦ください) (1)国保手続きしたが1号届けを忘れていると、 市町村役場から社会保険事務所へフィードバックされるような体制 がある程度確立しており、3号は野放しにならないようになっている のでしょうか? (2)将来配偶者が退職した際には、当然配偶者自身のみの 健康保険資格消失証しか出ないと思います。従ってこの消失証 では3号からはずれた日付が特定できません。 配偶者と共に1号手続きをしようとしてもできないため、 結局、健康保険の扶養からはずれて国保に加入した日付に遡及して 3→1号切替となるため、結果として3号野放しにはならないという ことでしょうか? (3)(2)の質問と関連しますがもし配偶者(被保険者)のみの 健康保険資格消失証でも3号資格消失を証明しているような解釈が 成り立つのであればやはり3号野放しのような気がします。 結局、市町村役場での解釈具合によってバラツキが生じるのしょうか? (4)これも(2)&(3)の質問に関連しますが被保険者に正規の 被扶養者がある場合、被保険者が資格消失したら資格消失証には 被扶養者に関する記述も必ずなされるものなのでしょうか? それとも被保険者が資格消失するのだから、当然被扶養者も資格消失 するのでわざわざ資格消失証には被扶養者に関する記述がなされない 場合(健康保険組合による?)も有りえるのでしょうか?

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回答No.1

国民年金第3号被保険者は、 『政府管掌健康保険・組合管掌健康保険等の被用者保険に加入する  国民年金第2号被保険者の  被扶養配偶者であって、  かつ、国民年金第3号被保険者該当届を提出して認められた人』 のことです。 あくまでも年金制度上の取り扱いになりますから、 最終的に、社会保険庁(社会保険事務所)が管理している、 という点に留意して下さい。 組合管掌健康保険における被扶養配偶者が 国民年金第3号被保険者に該当する場合は、 健康保険組合における「被扶養配偶者であることの証明」を経て、 政府管掌健康保険における証明と同様、 最終的には、管轄の社会保険事務所へ取りまとめられます。 したがって、 国民年金第3号被保険者に該当した場合の届出については、 社会保険事務所のほうでもきちんと把握できている、 ということが言えます。 問題は、ご質問のとおり、 国民年金第3号被保険者には該当しなくなった場合です。 国民年金第2号被保険者である配偶者が退職した場合、 その時点で該当しなくなるのは当然ですし、 また、 国民年金第3号被保険者本人の収入が増えて 健康保険の被扶養配偶者ではなくなった、という場合も あてはまります。 もうおわかりだとは思いますが、 上記2つのケースの場合はいずれも、 「国民年金第3号被保険者に該当しなくなった届」というものを 提出する必要がありません。 配偶者本人の資格喪失届や、 被扶養者異動届によって処理がなされるためです。 実は、 「国民年金第3号被保険者に該当しなくなった届」というものは、 「第3号被保険者本人が死亡したとき」 「または日本国外に居住するとき」にしか、 届け出る必要がありません。 これは、意外と知られていないはずです。 国民年金第3号被保険者に該当しなくなった、ということは、 要は、本人自身が、国民年金第1号被保険者か、 国民年金第2号被保険者のいずれかになる、ということを 意味します。 言い替えると、 国民年金第1号被保険者としての届出か、 (市区町村へ届出。自ら国民年金保険料を納める。) 国民年金第2号被保険者としての資格取得のいずれかをもって、 (厚生年金保険、共済組合の被保険者・組合員になる。) いずれかをもって、 「国民年金第3号被保険者ではなくなった」という事実が 確定されます。 つまり、先ほど記した 「配偶者の退職 ⇒ 資格喪失届」「被扶養者異動届」だけでは、 実は、「国民年金第3号被保険者に該当しなくなった」という事実が 確定しないのです。 ですから、ここに記録の誤りやミスが入り込む危険性が大いにある、 ということが言えます。 (★注:健康保険が政府管掌か組合管掌かは関係ありません。) ということで、結論ですが、 「国民年金第3号被保険者に該当しなくなった」というときは、 死亡や国外居住に該当しないかぎり、 国民年金第1号または第2号被保険者になるため、 その届出をもって、社会保険庁(社会保険事務所)は 「国民年金第3号被保険者ではない」と把握します。 言い替えれば、 本人が自己責任で必ず届出をしないかぎりはダメ、 ということになります。 したがって、ご質問(1)については、 残念ながら、そういうしくみにはなっていませんし、 (2)~(4)についてもバラツキがあり、 「第3号ではなくなった」と確定できる要素にはなりません。 あくまでも、本人が、 第1号の届出または第2号の資格取得をしなければならないのです。 なお、一般に、被保険者の資格喪失証明には、 被保険者本人の異動内容(資格喪失の事実)しか記されません。 したがって、被扶養者の異動の事実は把握し得ません。 「国民年金第3号被保険者に該当するはずだったが、 その届出を怠っていた」という場合には、 ご存知かとは思いますが、一定の救済措置があります。 しかし、この逆となる 「該当しなくなったが、その届出を怠っていた」という場合は、 上述のように、本人の過失のようなものとしてとらえる、 ということになるわけです。

fore_stb
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 いただいた回答内容に関して、自分の知識不足から分からない箇所 をちゃんと理解するために手間取っておりました。(汗) >実は、 >「国民年金第3号被保険者に該当しなくなった届」というものは、 >「第3号被保険者本人が死亡したとき」 >「または日本国外に居住するとき」にしか、 >届け出る必要がありません。 >これは、意外と知られていないはずです。 はい。"国民年金第3号被保険者届"の左側の枠外にそれらしき記述 があり、上記理由以外の場合は扶養からはずれても提出しなくても よい…となぜわざわざ書いてあるのか疑問でした。 扶養からはずれたら資格喪失として"国民年金第3号被保険者届"を 社会保険事務所に提出することで、てっきり3号を抜け一旦未加入 状態になるものと勘違いしておりました。 >したがって、ご質問(1)については、 >残念ながら、そういうしくみにはなっていませんし、 >(2)~(4)についてもバラツキがあり、 >「第3号ではなくなった」と確定できる要素にはなりません。 >あくまでも、本人が、 >第1号の届出または第2号の資格取得をしなければならないのです。 了解しました。もやもやがスッキリしました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

国民年金の被保険者は、 強制加入被保険者と任意加入被保険者とに大別されます。 強制加入被保険者とは、 国民年金法で定められている被保険者の範囲に該当すれば 本人の意思に関係なく被保険者にならなければならない者のことで、 以下の3種類に区分されています。 1)第1号被保険者 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者であって、 第2号被保険者および第3号被保険者ではない者。 但し、被用者年金制度(厚生年金保険・共済組合)から「老齢または退職を理由とする年金」を 受けられる者は除かれます。 2)第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員または加入者であって、 原則として65歳未満の者。 3)第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者であって、 その第2号被保険者に生計維持されている20歳以上60歳未満の者。 (「被扶養配偶者」と言います。) 第3号被保険者における「生計維持されていることの基準」は、 政府管掌健康保険の被扶養者の認定基準(収入要件)に準じています。 すなわち、対象者の年収が以下の範囲内であることが要件とされています。 「130万円 > 対象者の年収 < 配偶者(第2号被保険者)の年収の2分の1」 ここで注意しなければならないのは、 この収入要件は、あくまでも「国民年金第3号被保険者」とされるための要件である、 ということです。 このとき、配偶者(第2号被保険者。夫。)が政府管掌健康保険の被保険者であれば、 政府管掌健康保険の被扶養者の要件 ≒ 国民年金第3号被保険者の収入要件 であることから、 その健康保険の被扶養者である配偶者(妻)は、第3号被保険者になります。 逆に、妻が第3号被保険者となっていれば、健康保険の被扶養者である、とも言えます。 ところが、配偶者(第2号被保険者。夫。)が組合管掌健康保険の被保険者である場合、 健康保険組合における被扶養者の認定においては、 収入要件のほかに他の厳しい要件を付加することも認められているため、 国民年金第3号被保険者にはなり得ても、夫の健康保険の被扶養者とはならない、 ということがあり得ます。 要するに、国民年金第3号被保険者としての収入要件(≒ 政府管掌健康保険での収入要件)を満たしても、 組合管掌健康保険の被扶養者の要件 ≠ 政府管掌健康保険での収入要件(被扶養者の要件) となるため、 このようになってしまうのです。 (⇒ 組合管掌健康保険の被扶養者の要件 ≠ 国民年金第3号被保険者の収入要件) つまり、国民年金と健康保険とは決して連動していないわけで、 国民年金第3号被保険者だからといって、健康保険の被扶養者だとは限りませんし、 逆もまたしかりです。 このため、国民年金第3号被保険者であっても、 「夫の健康保険の被扶養者にはなれず、自ら国民健康保険に加入しなければならない」という方が いらっしゃいます。 一方、厚生年金保険には65歳以降も加入できますが、 しかし、国民年金第2号被保険者となるのは65歳未満(64歳まで)です。 言い替えると、第2号被保険者である夫を持つ第3号被保険者(被扶養配偶者)は、 夫が65歳になるタイミングに注意しなければなりません。 夫が65歳を迎えて第2号被保険者から外れれば、当然、 妻も第3号被保険者から外れることになります。 このとき、たとえば、夫65歳・妻59歳といったような場合(= 妻が60歳未満の場合)は、 妻が第2号被保険者とはならないかぎりは、 自動的に、妻は第1号被保険者とならなければなりません(妻は、自身での手続を要します。)。 ANo.3で述べられている内容は、解説すると、実は以上のようなことになります。 要するに、健康保険の被扶養配偶者イコール国民年金第3号被保険者、ではないのです。 ですから、当然のことなのですが、健康保険と国民年金とは切り離して考えてゆかなければなりません。 質問者さんは両者をごっちゃにして考えてしまったため、混乱を招いたのでしょう。

fore_stb
質問者

お礼

ご回答(補足説明)いただき、重ね重ねありがとうございました。 噛み砕いて説明していただき大変感謝しております。 >要するに、健康保険の被扶養配偶者イコール国民年金第3号被保険者、ではないのです。 >ですから、当然のことなのですが、健康保険と国民年金とは切り離して考えてゆかなければなりません。 >質問者さんは両者をごっちゃにして考えてしまったため、混乱を招いたのでしょう。 はい。ANo.3(回答へのお礼)でも触れましたが健康保険の扶養と第3号は本来独立していると 認識していたのですが、質問内容が誤解を招く記述になっておりました。 >このとき、配偶者(第2号被保険者。夫。)が政府管掌健康保険の被保険者であれば、 >政府管掌健康保険の被扶養者の要件 ≒ 国民年金第3号被保険者の収入要件 >であることから、 >その健康保険の被扶養者である配偶者(妻)は、第3号被保険者になります。 "政府管掌健康保険の被扶養者の要件 ≒ 国民年金第3号被保険者の収入要件" と"≒"となっている点も知りませんでした。てっきり"="だと誤解しておりました。 つまり、政府管掌健康保険と言えども ・健康保険の被扶養NG 第3号被保険者OK ・健康保険の被扶養OK 第3号被保険者NG(このケースは無いのかもしれませんが) 厳密には有り得るということなんですね…今後調べてみます。

回答No.3

質問者の方は、健保と年金の手続きを混ぜているのでややこしいのです。 また、考え方がまちがってるのです。 まず、3号と健保扶養は必ずしもイコールではありません。 3号で、国保の人もいます。 3号と配偶者(2号)とは必ず連動しています。 2号なしの3号はありえません。 配偶者が2号やめれば、当然3号ははずれます。 この場合1号の届けしなかったとしても当然3号はずれて1号になります。 勧奨状が届くか強制適用になります。 また、ひとつだけややこしいケースはご主人65歳以上(受給資格あり)勤務しているときで厚年、妻60未満の場合は妻3号から1号の手続き要です。

fore_stb
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 >まず、3号と健保扶養は必ずしもイコールではありません。 >3号で、国保の人もいます。 はい。これは承知しておりました。 ・独身時に加入していた健康保険を退職後に任意継続し年金1号手続きしていた場合、結婚後に3号のみ資格取得 ・健康保険組合で独自の扶養基準がかせられ(例えば扶養になろうとする者の預貯金や保有株式の時価評価額の  一部を年収に考慮するとか)で健康保険組合の扶養になれなくとも、せめて3号だけでも… というケースが多いのではと思います。 質問内容の記述が不適切だったため誤解を招いたこと申し訳ありませんでした。 >3号と配偶者(2号)とは必ず連動しています。 >2号なしの3号はありえません。 >配偶者が2号やめれば、当然3号ははずれます。 >この場合1号の届けしなかったとしても当然3号はずれて1号になります。 >勧奨状が届くか強制適用になります。 了解しました。 この場合、被保険者&被扶養者ともに1号手続き忘れていても 社会保険事務所より問合せ(勧奨状)が届くのであれば 1号手続きしないといけないことに気づけるということですね。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>政府管掌健康保険ならば、1号手続きを忘れても、扶養をはずれ れば年金も見ている社会保険事務所内での情報共有により後日社会 保険事務所から1号になるか扶養になるか等の問合せがくると思う ので3号のまま放置とはならないと思います。 違います、扶養を外れれば第3号被保険者も外れますが、第1号被保険者には手続きをしなくては変更できません。 そもそも役所は問い合わせたりしません、自分たちはデンと座って待っていて、用があるならそっちから来いというのが役所のスタンスです。 >一方、組合系健康保険の場合、社会保険事務所が感知できない?ため 1号の手続きを忘れても3号のまま放置(野放し?)されてしまうよう な気がします。 こちらも同様に、扶養を外れれば第3号被保険者も外れますが、第1号被保険者には手続きをしなくては変更できません。 >(1)国保手続きしたが1号届けを忘れていると、 市町村役場から社会保険事務所へフィードバックされるような体制 がある程度確立しており、3号は野放しにならないようになっている のでしょうか? 違います手続きしなければ第1号被保険者にはなれません。 >(2)将来配偶者が退職した際には、当然配偶者自身のみの 健康保険資格消失証しか出ないと思います。従ってこの消失証 では3号からはずれた日付が特定できません。 ここで言う配偶者とは夫のことですね。 夫が退職すれば厚生年金から外れますから第2号被保険者でなくなる、同時に妻は第3号被保険者でなくなるので日付は特定で来ます。 >配偶者と共に1号手続きをしようとしてもできないため 日付が特定できるので、第1号被保険者になれます。 >結局、健康保険の扶養からはずれて国保に加入した日付に遡及して 3→1号切替となるため、結果として3号野放しにはならないという ことでしょうか? ここは意味不明、恐らくその前の部分の認識が間違っている為か? >(3)(2)の質問と関連しますがもし配偶者(被保険者)のみの 健康保険資格消失証でも3号資格消失を証明しているような解釈が 成り立つのであればやはり3号野放しのような気がします。 結局、市町村役場での解釈具合によってバラツキが生じるのしょうか? 解釈も何も夫が厚生年金から外れれば、夫は国民年金の第2号被保険者から外れ、妻は第3号被保険者から外れます。 >(4)これも(2)&(3)の質問に関連しますが被保険者に正規の 被扶養者がある場合、被保険者が資格消失したら資格消失証には 被扶養者に関する記述も必ずなされるものなのでしょうか? それとも被保険者が資格消失するのだから、当然被扶養者も資格消失 するのでわざわざ資格消失証には被扶養者に関する記述がなされない 場合(健康保険組合による?)も有りえるのでしょうか? そういう細かいことになると処理としては、健保ごとに差があるかもしれないでしょうね。 ただ一般的には資格喪失証明書を請求するときにどのように請求するかでしょうね。 被保険者資格喪失証明書なら被保険者のみ、被扶養者資格喪失証明書なら被扶養者、どちらもと言うなら両方でしょう。

fore_stb
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 当方の知識不足&言葉足らずでお手数お掛けしました。 >そもそも役所は問い合わせたりしません、自分たちはデンと座って待っていて >用があるならそっちから来いというのが役所のスタンスです。 政府管掌健康保険ならば年金も同じ社会保険事務所なので、 健康保険の扶養からはずれた後、国保手続きだけして1号手続き を忘れていても、いずれ社会保険事務所の年金課?から問合せ (3号のままのようですが現状に該当する年金種別に変更 してください…的な)がくるものと勘違いしてました。 他の質問共々 ご教授ありがとうございました。

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