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保険と保健の違い

健康保険、国民健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険・・・など「保険」制度が多くありますが、なぜか老人については「保健」という用語が使われます。老人保健法にも「保険者の責務」などの条項があるのですが、どうして老人「保健」というのでしょうか?

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  • 52blz
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回答No.5

日本語としての「保健」と「保険」の違いや、 それぞれの理解されているようですね。 一般的な「医療保険」や「介護保険」は自動車保険などと同じように、保険の事業者に保険料を納めることによって、困ったことがあったら支給を受けることができるというシステムです。ここが「老人保健法」と異なるところですね。 例えば各種の福祉法や生活保護法などでも同じく、社会的弱者に対しての経済的な支援を行なっていますがこれを「~保険」といいませんよね。 分類上も、老人保健法はこちらの仲間になります。 じゃあ老人保健法の適応となる方が、どこからお金の支給を受けるのかというと国や自治体です。もちろん今までの保険制度も生きているので、そちらからも支給されます。保険証の提示が必要なのはこの為だと思います。 >老人保健制度の場合は「健康保険から+(健康保険から+自己負担)」という理解でよろしいのでしょうか。 「健康保険から+(国や自治体から+自己負担)」というニュアンスのほうが近いかもしれません。 ここで「健康保険から」というのと「国や自治体から」というのは別物です。枠組みも別々ですし、保険制度の事業者が国でない場合もあります。 ちなみに、通常自己負担である入院時の食事代なども支給されるようですね。 質問の答えになりましたでしょうか。

gootaroh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >例えば各種の福祉法や生活保護法などでも同じく、社会的弱者に対しての経済的な支援を行なっていますがこれを「~保険」といいませんよね。分類上も、老人保健法はこちらの仲間になります。 ・なるほど、これで納得しました。分類が違うのに同音なのでややこしかったんですね。どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

その法律・制度の成り立ち、意義がそれぞれ「国語的な意味」で違うのではないですか? 老人保健法は「老人の健康を保持すること」、 健康保険法ほかは「被保険者の事故に際し金銭等を支給すること」が それぞれの法律制度のそもそもの意義だからだと思うのですが… また、老人に限って「保健」を使うわけではないと思いますよ。 「保健室」「保健センター」「保健士」など。 法律名称では思いつきませんが。 質問者さんの疑問と外れてたらすみません。

gootaroh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 老人に限って「保健」を使っているといっているわけではありません。それこそ各市町村にある「保健所」などがありますよね。 法令では、「老人保健法」のほか、「精神保健福祉法」とか「母子保健法」、「学校保健法」、「地域保健法」のほか、人間相手ではありませんが「家畜保健衛生所法」というのもあります。 ただ、私の祖母が昔「自分は老人保健があるから、医療費はタダだ」といっていたことがあり、昔は勤労者であれば健康保険で医療費がタダだった時代もあります。健康保険に近い制度だと思っていたのです。 そんな中、例えば「社会保険★診療報酬支払基金の老人保健★関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令」とか「老人保健★法の規定による医療並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外★併用療養費、医療費、老人訪問看護療養費、移送費及び高額医療費」などのような記載を目にすると、「おや?」と思ってしまったのです。

  • php504
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回答No.3

すいません 老人保健が老人保険になってる場所がありますが読み替えてください。

  • php504
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回答No.2

老人保健制度は老人の健康を保つための制度で老人の医療費を一般の保険から出しあいましょうという制度ですね。保険ではないです。 老人保険制度で使用するのも保険証ではなく医療受給者証です。 保険証はそれまで使用してきた国民保険や社会保険のものでこれは年齢に関係ありません。老人でも普通の保険制度が適用され老人保険制度からは自己負担分に補助がでると言うことです。 「保険者の債務」ですがこの場合の保険者は老人保健制度にお金を拠出する国民保険や社会保険などのことではないでしょうか。 保険を受ける方は被保険者ですし。

gootaroh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。いくつか確認を。 市町村によるかもしれませんが、医療機関に提示するのは、「保険証」、「医療受給者証」、「健康手帳」の3つですよね。このうち「保険証」は通常の健康保険のもの、「医療受給者証」はまさにこの老人保健制度のもの、という理解でよろしいのでしょうか。 ざっくりした理解ですが、通常は、「健康保険から+(自己負担)」ですが、老人保健制度の場合は「健康保険から+(健康保険から+自己負担)」という理解でよろしいのでしょうか。 そういう意味では、「老人保険」という保険はないのがよく理解できました。老人の場合、本来自己負担すべき額の一部を、通常の健康保険が負担しているわけですね。

回答No.1

 保険とは偶発的に起った事態に対して金銭を支給することであって、保健とは健康を保つこと。  まったく意味が違うことですから、どっちの漢字を使っているというようなことではなくて、別のことを言ってるだけだと思いますよ。  同じことになのに年齢によって違う漢字を当てはめている具体例がありましたか?

gootaroh
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。国語としての「保険」と「保健」の意味の違いは承知しています。 疑問の趣旨は、例えば、老人保健制度というのがありますよね。原則として75歳以上の高齢者は受給資格があり、医療機関にかかる場合は、「保険証」、「医療受給者証」、「健康手帳」を提示することになっているアレです。老人保健だけれど、提示するのは「『保険』証」なのです(笑)。 これって、要するに、健康保険の老人バージョンのようなものじゃないでしょうか。であれば、例えば「老人健康保険」などのネーミングでもよさそうなのに、どうして老人だけ「保健」なのか? このほか、「介護『保険』法による都道府県知事の開設許可を受けた老人『保健』施設」というのもあります。 まあ、法令上の名前がそうだから、といってしまえばそれまでなのですが、どうして老人だけ「保健」なのか、素朴に疑問に思った次第です。まあ、知っていても何の得にもなりませんが(笑)。

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