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契約文書の翻訳に関する疑問
- 契約文書の翻訳について質問があります。特に、「that...proper」の意味が分かりません。
- 質問箇所の訳と共に、一文の前後の内容も含めて全て掲載しました。
- また、「that which in the Company's judgement may be proper」についても教えていただければと思います。
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質問者が選んだベストアンサー
The Company shall arrange for freight and insurance coverage on Products, at the Distributor's request and cost, of the type and in the amounts specified by the Distributor, or, if unspecified, "that which in the Company's judgement may be proper," and the Distributor shall reumburse the Company for its actual cost for such coverage. 訳「甲(Company)は、乙(Distributor)の依頼に従い、乙の費用負担にて、乙より指定された種類及び金額で、製品の輸送、保険の手配を行い、指定のない場合は、"???"」 このthatは、その前のinsurance coverageを指しています。つまり、直訳すると次のようになります。 「乙が保険の種類と金額を指定しない場合は(if unspecified)、(甲は)適切な保険であると甲が判断する保険(insurance coverage)を手配するものとし、乙は当該保険に関する実費を甲に弁済するものとする。」
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- MayIHELPY
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>「CIF契約」で「保険に関する実費」が、何の理由もなく、発生することは絶対にありません。 この英文は、「保険に関する実費」が発生する理由とその後の処置について書かれていることは理解されているのでしょうか。 それから、 商品の運送と保険に関する規定は、CIF契約でなくても必ず設けるのが契約書作成時における常識中の常識なので、そもそも運送と保険を手配することがなぜCIF契約と断言する根拠になるのか不思議なのですが、仮にCIF契約とした場合に、「乙が保険の種類と金額を指定しない場合は、甲が適切と思われる保険を手配して、乙が実費を弁済する」という文がなぜCIF契約で規定されているのでしょうか。
- mabomk
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Provided Insurance Premium is 0.15%,,, JPY 10,000,000 X 10% up = 11,000,000 X 0.15%= JPY 16,600 JPY 10,000,000 X 20% up = 12,000,000 X 0.15%= JPY 18,000 Difference (Insurance Premium) 18,000 minus 16,600 = 1,400 (due to Company) 本契約はあくまで「CIF条件」ですから、船積み後に保険料で差額が出るはずはありません。しかし、特殊なケースで、「保険金額が、会社側の良かれと思われる判断で、所定のカバー率と異なった場合」を想定しています。上記は具体例で質問者様がよくご理解されるはずです、「当該保険に関する実費」のみではこの内容を正確には訳し切れていません。「CIF契約」で「保険に関する実費」が、何の理由もなく、発生することは絶対にありません。
- mabomk
- ベストアンサー率40% (1414/3521)
本契約は「CIF売買契約」で、正確な訳文内容としては 「代理店の要望により会社は海上(航空)運賃を前払いで支払うと同時に、海上(航空)貨物保険に関しては代理店の要望により所定の貨物保険金額を付保するが、もし代理店より貨物保険金額への明確な指示がない場合は、会社は自社の判断で最適と思われる貨物保険金額を設定し、船積み後当該貨物金額を付保した保険料率の差額実費を請求するものとする。」 多分、ご質問者は十分ご理解されている問題ですが、代理店より、例えば、CIF-Value 1000万円の貨物に代理店の得べかりし利益率を加算して、「Insurance Coverage」を(10%UP)の1100万円として下さいとの要望で採算を取った場合、契約上当然乍ら会社はそれに従うが、個々の取引で特別の指示がない場合で、会社側の判断で、この商品に限り「Insurance Coverage」はCIF-Valueの20%が必要と判断した場合は、会社側は当該保険を付保した際の保険料率の差額(20%の料率マイナス10%での料率)を代理店に請求出来るものとする。これは個別の商品特性と市場の特殊性に依存するが。 普通、この「Insurance Coverage」は信用状に明記され、会社側はそれに従うのが普通だが、特別の例では、双方合意又は会社側の判断で、信用状に指示される以上の「Insurance Coverage」をすることもある。尚、信用状に指示されている以上の「Insurance Coverage」を付けても、受益者の不利益とはならないので、信用状取引における重大な「Discrepancy」は生じないのが普通。その際の差額とその処理方法を述べている。貿易実務を知らない人からの単なる英訳では正確ではないと思いましたので、一寸長文で失礼しました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 勉強になりました。 これからも勉強を続けていきたいと思います。
- MayIHELPY
- ベストアンサー率49% (335/674)
No.2の追記ですが、 このような長文の場合は、 「甲(Company)は、乙(Distributor)の依頼に従い、乙の費用負担にて、「製品」に関する運送の手配及び乙により指定された種類及び金額の保険の手配を行うものとし、乙が当該種類及び金額を指定しない場合は、適切な保険であると甲が判断する保険(insurance coverage)を手配するものとし、乙は当該保険に関する実費を甲に弁済するものとする」のように日本語を補って訳すと理解しやすくすることができます。
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
which 以下は「(乙が指定しない場合には) 甲が適切と判断する」という感じ (つまり, that which may be proper in the Company's judgement という感じ) だけど, それがかかる that は何を指してるんだろ....
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お礼
ご回答ありがとうございました。 何が"proper"なのかぼんやりとしていたのですが、明確にして頂き、理解できました。また、質問をさせていただいた際には、どうぞ宜しくお願い致します。