薬事法違反の疑いがある耳鼻科の院内薬局について

このQ&Aのポイント
  • 某耳鼻科の院内薬局で薬剤師資格を持つ従業員がいない中で薬を調合している可能性があります。
  • 薬事法における院内薬局の開設条件や薬剤師の常駐義務について詳しく知りたいです。
  • 万が一、薬事法違反が明るみに出た場合、知り合いや他の元従業員は逮捕される可能性があるのでしょうか。
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薬事法違反

 知り合いが最近まで勤めていた某耳鼻科は、院内薬局で、薬剤師の資格を持つ従業員が一人もいない中で薬を調合しているらしいです。(先生は資格者かは不明) その知り合いは事務員でありながら薬を調合させられていて、それが不安で辞めたのですが、いつか明るみになった時の事を考えると不安で仕方が無いとの事です。  私は、薬事法に疎いので皆さんにおききしたいのですが、(1)そもそも院内薬局を開設するということは先生が有資格なのか、又は、先生が持っていればそれで可なのか(2)薬剤師常駐は義務で、資格保持者が先生だけの場合、先生がつくらなければならなかったのか(3)仮に先生が無資格で薬事法違反でいつか逮捕された場合、友人も、既に退職している他の元従業員も同様に逮捕されるのか。 以上です。冗談ではなく、これは事実に基づく質問なので、友人の為にも、恐縮ですが慎重な責任ある回答を望みます。(勿論、自身も調査中)

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  • vw1975
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回答No.1

調剤薬局の管理部門で働いております。 院内薬局とは、多少状況が変わると思いますので参考程度に聞いていただければと思います。 >(1)そもそも院内薬局を開設するということは先生が有資格なのか 調剤薬局同様、薬局開設者に薬剤師資格の有無は関係がないと思われます。 >(2)薬剤師常駐は義務で、資格保持者が先生だけの場合、先生がつくらなければならなかったのか。 薬剤師の常駐は義務です。また薬剤師の資格を持っていないものが、調剤及び投薬を行なってはいけません。 >(3)仮に先生が無資格で薬事法違反でいつか逮捕された場合、友人も、既に退職している他の元従業員も同様に逮捕されるのか。 調剤薬局においても保健所からの監査により事務員が調剤を行なっていることが明るみになる場合がありますが お咎めを受けるのは従業員ではなく開設者(経営者)であると思います。 明るみになった場合、医院の営業停止は必至であると思われますが 少なくとも「従業員の逮捕」とはならないでしょう。 ましてや既に退職されたのであれば、最悪、事情を聞かれることはあっても 罰せられることはないのではないでしょうか。 >その知り合いは事務員でありながら薬を調合させられていて、それが不安で辞めた それは立派な判断だと思いますよ。 恐らく全国的な薬剤師不足が原因ではあるのですが、人の命に関わるし業務なわけですから、開設者にはモラルを持っていただきたいですね。

oronan
質問者

お礼

 vw1975 様   早急な御回答、誠に有難うございます。ましてや経験者(現職者)からの御意見は非常に有難く思います。  薬剤師不足、これは今よく言われているらしいですが、こうして身の回りで起こる時点で相当深刻な社会問題のようですね。知り合いにはこのアドバイスを伝えておきます。  有難うございました。

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