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医師は院内で薬をだしてもよいか

疑問です。 院外でも院内でも薬をだすのは薬剤師だと思っています。 しかし、「ドクターコトー」の診療所には看護婦はいましたが、薬剤師はいなかったようです。 また、無医村とかでは薬剤師は常駐していないとおもいます。 処方せんをどこかの薬局に持っていっていたのでしょうか?

  • sagisi
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  • OsieteG00
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回答No.1

http://www.houko.com/00/01/S35/146.HTM 薬剤師法第19条により、医師でも調剤をする事はできます。まあ、漫画に出てこないだけで薬剤師がいる可能性もありますが。

sagisi
質問者

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回答No.5

医師、歯科医師も薬を出すことは可能ですよ。 医師、歯科医師が、 調剤料を保険で請求する事も可能です。 医薬分業は厚生労働省が進めている施策です ので、都市部は院外処方が流れですが、 離島や山間部などの地方や、処方する薬の数が限られ 在庫を多数抱える必要がない歯科医院などは 院内処方も多いですね

sagisi
質問者

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noname#74881
noname#74881
回答No.4

>コトー先生の場合、自分の患者さんに、自分で処方せんを書いて、自分で調剤しているので問題ないです。 すいません。上記の記載は、あくまでも私の勝手な推測です。どう見ても看護師と事務員(?)しかいなかったら、医師が調剤するしかなさそうですね。

noname#74881
noname#74881
回答No.3

こんばんは、薬剤師です。 薬剤師法第19条において、 「薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。 1.患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合 2.医師法(昭和23年法律第201号)第22条各号の場合又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第21条各号の場合」 と定められています。 コトー先生の場合、自分の患者さんに、自分で処方せんを書いて、自分で調剤しているので問題ないです。

sagisi
質問者

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回答No.2

普段使いそうな薬を買ってあるんでしょうね。 医師が患者に薬を出すのは薬事法に違反してませんから。 逆に医師の処方箋がないのに処方薬の販売や譲渡を患者にするのは薬事法違反です。

sagisi
質問者

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