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【保険下取】の説明受けてないよ・・・・。

dod1972の回答

  • dod1972
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回答No.7

3年前ですか・・・・結論から書いておくと、できないことはないと思うが、その保険会社側は、相応の抵抗をしてくるでしょうねえ。ちょっと難儀すると思います。 その転換契約は、平成13年4月1日以降の転換で、消費者契約法施行後の転換行為なので、消費者契約法を援用することができます。 概略はは↓ http://kanshokyo.jp/hp/ref/kurashinaka9.htm あなたさまは、 >解約返済金を当てにしていた私は、ショックを隠しきれません・・・・。 とおっしゃるくらいですから、解約返戻金がゴソっとなくなる事を不知のまま、転換書面に自署押印なさったと思います。 解約返戻金がなくなる事については、上記概略において、不利益となる事実を故意につげない、不利益事項の不告知にまさに該当します。 その他、あなた様が思い出していったら、不実告知・断定的判断の要素もあったでしょう。 まとめると、この転換行為は消費者契約法違反なので、あなたさまが、その違反行為に気づいたときから6か月以内なら、保険会社に内容証明送付することで、転換を取り消すことができます。 ただし、ここで問題となるのが、気づいてから6か月を証明しにくいのです。転換行為後6か月以内だったら、契約時の同意書面を持ち出されても明らかに気づいてから6か月以内なのですが、転換行為後3年も経ってたら、 ”契約時に転換内容の同意書面をもらっており、不利益内容も含めて同意してるのだし、それから6か月過ぎてるから今更取り消しできない”と主張される可能性があります。 これを主張されたら、反論できないんですねえ。相手方に書面がありますから。 しかしながら、消費者契約法違反および、保険業法違反があったことは確かですから、あなたさまのヤル気次第では、転換取り消しできるかもしれません。 (ヤル気というのは、最終的に、訴訟に持ち込まれても対応できるか、という話です。) とにかく、一度、消費者センターに相談することです。私のお客様でも、他社契約の保険にての転換トラブルの際、ある程度の知恵を授けて消費者センターに行って貰って、転換契約取り消しに至った事例はいくらでもあります。 http://www.shousen.org/center/index.html

tuboyy
質問者

お礼

参考HPを拝見いたしました。 まさに私はおっしゃる通り「不利益事項の不告知」になります。 ただその事を、法的に証明する難しさには、予測されます。 でもまずは、始めの1歩を出します!! 消費者センターに行く等の、モーションを起こします! 回答を頂いた皆様のような方々ばかりでしたら、日本はとても 良い国になるはずです(^^

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