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家土地の名義変更のことですが

私46歳子供16歳です、最近離婚しまして・・元妻から子供が社会人になったら家の名義を子供にしてくれと言われています。それ自体はいいのですが・・この場合生前贈与になると思うのですが、贈与税とかはいくらくらい価格のでしょうか? 土地は焼く950万円家は500万位の金額です。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.5

土地は、借地ですか ? その家にローン返済残があるのですか ?   その返済はだれが? 元妻と子供がその家に住んでいるのですか ?  その場合、慰謝料なり養育費名目でその家に住むこと認めたのですか/賃貸契約ですか ? 建物だけを譲るのか? 土地も含めて譲るのか? 土地建物は、固定資産税の評価額を確認してください、多分質問者の想定より安いでしょう 離婚の際の財産分与なり、慰謝料・養育費として渡せば(子供が社会人になるのを待たず)贈与税はかからないと思います 上記のような 考慮すべき条件が多数ありますから、弁護士、司法書士等の専門家に相談することを勧めます

yasuki1
質問者

お礼

ありがとうございます 土地家は自分のものです。返済は私が払っていきますまだ15年ほど 残っています、今は私が一人で住んでいます 離婚の際の財産分与とか養育費で渡すのではなく、元妻が子供に 上げて欲しいというので名義を変えるようにいわれています 名義を変えると例えば5年後位に子供が住みたいと言い出したら私は出て行かなくてはならなくなって、元妻が子供と又住む事もありえますよね?

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

貴方が子供に責任を持ていて将来その子供以外に相続人が居ても問題が発生しないようなら相続時精算課税制度の利用でしょう ・貴方の遺産が多額だと相続時に税金が必要でしょう  基本的には「基礎控除5000万円+1000万円×相続人の数=非課税 ・65才前に貴方が亡くなると普通の相続 ・子供さんの安心の為には問題が有るかも?  貴方に他の相続人が居られれば...。 ・65才前に貴方が再婚するなどされれば貴方自身の気持ちに変化が生じるかも? 将来のことは誰にも判りませんので今の内に贈与も良いかも知れません いずれにしろと登記なども必要ですので司法書士に相談されれば課税価格も算出してくれますよ 土地の評価額はあまり変化しませんが家屋は年々消耗しますので贈与は先の方が有利でしょう http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo.htm

yasuki1
質問者

お礼

ありがとうございます!!

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

あなたが65歳(子供が35歳)になってから、相続時精算課税制度を利用して贈与するか、従来型の贈与を行なうかによって贈与税は変わってきます。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
yasuki1
質問者

お礼

ありがとうございます!65になってからの方が税金は安いということですか?

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

贈与税の計算をする場合、原則として土地は路線価、建物は固定資産税評価額を基に計算します。 現在の税率等は下記のURLを参照にしてください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm

yasuki1
質問者

お礼

ありがとうございます-参考にしました

  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.1

金額に応じた税率が記載されているサイトです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm

yasuki1
質問者

お礼

ありがとうございます-参考にしました

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